平成21年度塩需給実績
報道発表
平成22年6月30日
財務省
平成21年度塩需給実績
(単位:千トン)
| 20年度 | 21年度 | 増減 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A.需要量(消費量) | 8,561 | 8,389 | -172 | -2.0% | |
| 生活用 | 202 | 210 | +8 | +4.0% | |
| 業務用 | 1,762 | 1,805 | +43 | +2.4% | |
| ソーダ工業用 | 6,597 | 6,375 | -222 | -3.4% | |
| B.期首在庫 | 1,552 | 1,670 | +118 | +7.6% | |
| C.供給量 | 8,702 | 8,096 | -606 | -7.0% | |
| 国内産 | 1,132 | 1,095 | -37 | -3.3% | |
| 外国産 | 7,570 | 7,000 | -570 | -7.5% | |
| D.期末在庫 | 1,670 | 1,367 | -303 | -18.1% | |
| E.誤差脱漏(B+C−A−D) | 23 | 9 | |||
(注)
1.塩需給実績は、当局の登録を受けた業者(製造、輸入、卸売)及び塩事業センターの販売数量等の報告に基づき集計している。
2.「需要量」は、登録業者による小売業者及び消費者への販売数量並びにソーダ工業における使用数量である。
「生活用」は、主に小売店を通じて販売され、家庭用及び飲食店等において使用されるものである。(本表のほか、20年度で特殊用塩2、特殊製法塩72、21年度で特殊用塩1、特殊製法塩69が「生活用」として、登録業者以外の者により販売されている。)
「業務用」は、食料品その他の物資の製造、融氷雪用等に使用されるもの(ソーダ工業用を除く)であり、内訳は以下のとおり。
食品工業用 909(漬物用 93、みそ用 50、醤油アミノ酸用 171、水産用 200、調味料用 143、加工食品用 132、その他 119)
一般工業用 189、家畜用 89、医薬用 49、融氷雪用 562、その他 8
「ソーダ工業用」は、かせいソーダ、ソーダ灰等の製造に使用されるものである。
3.「供給量」は、登録業者による国内製造数量及び輸入された塩(輸入された塩をもとにして製造された塩を含む)の合計である。
4.単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。
連絡・問い合わせ先
理財局総務課たばこ塩事業室 たばこ塩第1係
電話 代表03(3581)4111 内線2261・5296
(参考)
平成21年度特殊用塩販売等実績(単位:千トン)
| 種類(塩事業法施行規則第4条各号) | 製造数量 | 輸入数量 | 販売等数量 |
|---|---|---|---|
| 薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品(1号) | 41 | 1 | 42 |
| 試薬塩化ナトリウム(2号) | 1 | 0 | 1 |
| 学術研究用、教育用(3号) | 0 | 1 | 1 |
| 銅メッキ処理過程等における触媒用(4号) | 0 | 1 | 1 |
| 亜鉛、鉄その他の金属成分を含有し、塊状に成形されたもの(5号) | 1 | 4 | 5 |
| 塩化ナトリウム含有量60%以下のもの(6号) | 1 | 25 | 27 |
| 販売先を限定して試験的に販売されるもの(7号) | 0 | 2 | 2 |
| 合 計 | 44 | 34 | 78 |
(注)
1.特殊用塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する用途又は性状が特殊な塩であり、同法施行規則第4条各号に定めるものである。
2.販売等数量の内訳は、以下のとおり。
生活用1、食品工業用1、一般工業用3、家畜用5、医薬用42、融氷雪用25、その他1
3.製造数量については、「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。
4.単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。
平成21年度特殊製法塩販売等実績(単位:千トン)
| 種類(塩事業法施行規則第5条各号) | 製造数量 | 販売等数量 |
|---|---|---|
| 副産塩(食用に供されるものを除く)(1号) | 65 | 64 |
| 真空式以外の方法により製造されたもの(2号) | 21 | 21 |
| 香辛料、にがり及びごま等その他食品が混和されたもの(3号) | 104 | 102 |
| 固結防止剤等が混和されたもの(食用に供されるものを除く)(4号) | 5 | 5 |
| 合 計 | 195 | 191 |
(注)
1.特殊製法塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する製造の方法が特殊な塩であり、同法施行規則第5条各号に定めるものである。
2.販売等数量の内訳は、以下のとおり。
生活用69、食品工業用50、一般工業用67、融氷雪用5
3.製造数量については、「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。
4.単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。
