平成23年度塩需給実績
報道発表
平成24年6月29日
財務省
平成23年度塩需給実績
(単位:千トン)
| 22年度 | 23年度 | 増減 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A.需要量(消費量) | 8,637 | 8,044 | -594 | -6.9% | |
| 生活用 | 213 | 188 | -26 | -12.0% | |
| 業務用 | 1,828 | 1,803 | -25 | -1.4% | |
| ソーダ工業用 | 6,596 | 6,053 | -543 | -8.2% | |
| B.期首在庫 | 1,367 | 1,309 | -59 | -4.3% | |
| C.供給量 | 8,592 | 8,044 | -548 | -6.4% | |
| 国内産 | 1,122 | 978 | -144 | -12.8% | |
| 外国産 | 7,469 | 7,066 | -404 | -5.4% | |
| D.期末在庫 | 1,309 | 1,293 | -16 | -1.2% | |
| E.誤差脱漏(B+C−A−D) | 13 | 16 | |||
(注)
1.塩需給実績は、塩事業法に基づく登録を受けた業者(製造、輸入、卸売)及び塩事業センターの販売数量等の報告に基づき集計している。
2.「需要量」は、登録業者による小売業者及び消費者への販売数量並びにソーダ工業における使用数量である。
「生活用」は、主に小売店を通じて販売され、家庭用及び飲食店等において使用されるものである。
「業務用」は、食料品その他の物資の製造、融氷雪用等に使用されるもの(ソーダ工業用を除く)であり、内訳は以下のとおり。
食品工業用 818(漬物用 87、みそ用 47、醤油アミノ酸用 166、水産用 176、調味料用 123、加工食品用 130、その他 89)
一般工業用 169、家畜用 78、医薬用 47、融氷雪用 680、その他 10
「ソーダ工業用」は、かせいソーダ、ソーダ灰等の製造に使用されるものである。
3.「供給量」は、登録業者による国内製造数量及び輸入された塩(輸入された塩をもとにして製造された塩を含む)の合計である。
4.単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。
連絡・問い合わせ先
理財局総務課たばこ塩事業室 たばこ塩第1係
電話 代表03-3581-4111 内線2261・5296
(参考)
平成23年度特殊用塩販売等実績(単位:千トン)
| 種類(塩事業法施行規則第4条各号) | 製造数量 | 輸入数量 | 販売等数量 |
|---|---|---|---|
| 薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品(1号) | 38 | 2 | 40 |
| 試薬塩化ナトリウム(2号) | 1 | 0 | 1 |
| 学術研究用、教育用(3号) | 0 | 1 | 1 |
| 銅メッキ処理過程等における触媒用(4号) | 0 | 1 | 1 |
| 亜鉛、鉄その他の金属成分を含有し、塊状に成形されたもの(5号) | 1 | 5 | 5 |
| 塩化ナトリウム含有量60%以下のもの(6号) | 1 | 21 | 20 |
| 販売先を限定して試験的に販売されるもの(7号) | 1 | 1 | 2 |
| 合 計 | 41 | 30 | 70 |
(注)
1.特殊用塩販売等実績は、塩事業法に基づく登録又は届出を受けた業者(製造、輸入)の販売数量等の報告に基づき集計している。
2.特殊用塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する用途又は性状が特殊な塩であり、同法施行規則第4条各号に定めるものである。
3.販売等数量(70)の用途別の内訳は、以下のとおり。
生活用1、食品工業用1、一般工業用6、家畜用6、医薬用40、融氷雪用15、その他1
4.製造数量については、平成23年度塩需給実績の「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。
5.在庫等により、製造、輸入数量の合計と販売等数量は一致しない。単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。
平成23年度特殊製法塩販売等実績(単位:千トン)
| 種類(塩事業法施行規則第5条各号) | 製造数量 | 販売等数量 |
|---|---|---|
| 副産塩(食用に供されるものを除く)(1号) | 96 | 96 |
| 真空式以外の方法により製造されたもの(2号) | 21 | 17 |
| 香辛料、にがり及びごま等その他食品が混和されたもの(3号) | 99 | 102 |
| 固結防止剤等が混和されたもの(食用に供されるものを除く)(4号) | 5 | 5 |
| 合 計 | 222 | 221 |
(注)
1.特殊製法塩販売等実績は、塩事業法に基づく登録又は届出を受けた業者(製造)の販売数量等の報告に基づき集計している。
2.特殊製法塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する製造の方法が特殊な塩であり、同法施行規則第5条各号に定めるものである。
3.販売等数量(221)の用途別の内訳は、以下のとおり。
生活用59、食品工業用54、一般工業用100、融氷雪用6
4.製造数量については、平成23年度塩需給実績の「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。
5.在庫等により、製造数量と販売等数量は一致しない。単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。
