平成18年度塩需給実績について
報道発表
平成19年7月2日
財務省
平成18年度塩需給実績について
(単位:千トン)
| 17年度 | 18年度 | 増減 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A.需要量(消費量) | 9,318 | 9,045 | -273 | -2.9% | |
| 生活用 | 220 | 216 | -4 | -1.8% | |
| 業務用 | 1,876 | 1,661 | -215 | -11.5% | |
| ソーダ工業用 | 7,221 | 7,169 | -52 | -0.7% | |
| B.期首在庫 | 1,209 | 1,338 | +129 | +10.7% | |
| C.供給量 | 9,510 | 9,240 | -270 | -2.8% | |
| 国内産 | 1,227 | 1,166 | -61 | -5.0% | |
| 外国産 | 8,283 | 8,074 | -209 | -2.5% | |
| D.期末在庫 | 1,338 | 1,523 | +185 | +13.8% | |
| E.誤差脱漏(B+C−A−D) | 63 | 10 | |||
(注)
1.塩需給実績は、当局の登録を受けた業者(製造、輸入、卸売)及び塩事業センターの販売数量等の報告に基づき集計している。
2.「需要量」は、登録業者による小売業者及び消費者への販売数量並びにソーダ工業における使用数量である。
「生活用」は、主に小売店を通じて販売され、家庭用及び飲食店等において使用されるものである。
「業務用」は、食料品その他の物資の製造、融氷雪用等に使用されるもの(ソーダ工業用を除く)であり、内訳は以下のとおり。
食品工業用 868(漬物用 82、みそ用 43、醤油アミノ酸用 170、水産用 198、調味料用 142、加工食品用 117、その他 116)
一般工業用 212、家畜用 99、医薬用 39、融氷雪用 418、その他 24
「ソーダ工業用」は、かせいソーダ、ソーダ灰等の製造に使用されるものである。
3.「供給量」は、登録業者による国内製造数量及び輸入された塩(輸入された塩をもとにして製造された塩を含む)の合計である。
4.単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。
連絡・問い合わせ先
理財局総務課たばこ塩事業室 たばこ塩第1係
電話 代表03(3581)4111 内線2261
(参考)
平成18年度特殊用塩販売等実績(単位:千トン)
| 種類(塩事業法施行規則第4条各号) | 製造数量 | 輸入数量 | 販売等数量 |
|---|---|---|---|
| 薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品(1号) | 40 | 1 | 39 |
| 試薬塩化ナトリウム(2号) | 2 | 0 | 2 |
| 学術研究用、教育用(3号) | 0 | 1 | 1 |
| 銅メッキ処理過程等における触媒用(4号) | 0 | 1 | 1 |
| 亜鉛、鉄その他の金属成分を含有し、塊状に成形されたもの(5号) | 1 | 4 | 5 |
| 塩化ナトリウム含有量60%以下のもの(6号) | 4 | 15 | 18 |
| 販売先を限定して試験的に販売されるもの(7号) | 1 | 5 | 5 |
| 合 計 | 47 | 27 | 70 |
(注)
1.特殊用塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する用途又は性状が特殊な塩であり、同法施行規則第4条各号に定めるものである。
2.販売等数量の内訳は、以下のとおり。
生活用3、食品工業用6、一般工業用3、家畜用5、医薬用39、融氷雪用13、その他1
3.製造数量については、「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。
4.単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。
平成18年度特殊製法塩販売等実績(単位:千トン)
| 種類(塩事業法施行規則第5条各号) | 製造数量 | 販売等数量 |
|---|---|---|
| 副産塩(食用に供されるものを除く)(1号) | 56 | 54 |
| 真空式以外の方法により製造されたもの(2号) | 23 | 23 |
| 香辛料、にがり及びごま等その他食品が混和されたもの(3号) | 104 | 101 |
| 固結防止剤等が混和されたもの(食用に供されるものを除く)(4号) | 6 | 6 |
| 合 計 | 190 | 185 |
(注)
1.特殊製法塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する製造の方法が特殊な塩であり、同法施行規則第5条各号に定めるものである。
2.販売等数量の内訳は、以下のとおり。
生活用73、食品工業用48、一般工業用62、その他2
3.製造数量については、「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。
4.単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。
