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平成18年度塩需給実績について

報道発表

平成19年7月2日

財務省

平成18年度塩需給実績について

(単位:千トン)

平成18年度塩需給実績について
17年度18年度増減前年比
A.需要量(消費量) 9,318 9,045 -273 -2.9%
生活用 220 216 -4 -1.8%
業務用 1,876 1,661 -215 -11.5%
ソーダ工業用 7,221 7,169 -52 -0.7%
B.期首在庫 1,209 1,338 +129 +10.7%
C.供給量 9,510 9,240 -270 -2.8%
国内産 1,227 1,166 -61 -5.0%
外国産 8,283 8,074 -209 -2.5%
D.期末在庫 1,338 1,523 +185 +13.8%
E.誤差脱漏(B+C−A−D) 63 10

(注)

1.塩需給実績は、当局の登録を受けた業者(製造、輸入、卸売)及び塩事業センターの販売数量等の報告に基づき集計している。

2.「需要量」は、登録業者による小売業者及び消費者への販売数量並びにソーダ工業における使用数量である。

「生活用」は、主に小売店を通じて販売され、家庭用及び飲食店等において使用されるものである。

「業務用」は、食料品その他の物資の製造、融氷雪用等に使用されるもの(ソーダ工業用を除く)であり、内訳は以下のとおり。

食品工業用 868(漬物用 82、みそ用 43、醤油アミノ酸用 170、水産用 198、調味料用 142、加工食品用 117、その他 116)

一般工業用 212、家畜用 99、医薬用 39、融氷雪用 418、その他 24

「ソーダ工業用」は、かせいソーダ、ソーダ灰等の製造に使用されるものである。

3.「供給量」は、登録業者による国内製造数量及び輸入された塩(輸入された塩をもとにして製造された塩を含む)の合計である。

4.単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。

連絡・問い合わせ先

理財局総務課たばこ塩事業室 たばこ塩第1係

電話 代表03(3581)4111 内線2261


(参考)

平成18年度特殊用塩販売等実績(単位:千トン)

平成18年度特殊用塩販売等実績(単位:千トン)
種類(塩事業法施行規則第4条各号)製造数量輸入数量販売等数量
薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品(1号) 40 1 39
試薬塩化ナトリウム(2号) 2 0 2
学術研究用、教育用(3号) 0 1 1
銅メッキ処理過程等における触媒用(4号) 0 1 1
亜鉛、鉄その他の金属成分を含有し、塊状に成形されたもの(5号) 1 4 5
塩化ナトリウム含有量60%以下のもの(6号) 4 15 18
販売先を限定して試験的に販売されるもの(7号) 1 5 5
合 計 47 27 70

(注)

1.特殊用塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する用途又は性状が特殊な塩であり、同法施行規則第4条各号に定めるものである。

2.販売等数量の内訳は、以下のとおり。

生活用3、食品工業用6、一般工業用3、家畜用5、医薬用39、融氷雪用13、その他1

3.製造数量については、「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。

4.単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。

平成18年度特殊製法塩販売等実績(単位:千トン)

平成18年度特殊製法塩販売等実績(単位:千トン)
種類(塩事業法施行規則第5条各号)製造数量販売等数量
副産塩(食用に供されるものを除く)(1号) 56 54
真空式以外の方法により製造されたもの(2号) 23 23
香辛料、にがり及びごま等その他食品が混和されたもの(3号) 104 101
固結防止剤等が混和されたもの(食用に供されるものを除く)(4号) 6 6
合 計 190 185

(注)

1.特殊製法塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する製造の方法が特殊な塩であり、同法施行規則第5条各号に定めるものである。

2.販売等数量の内訳は、以下のとおり。

生活用73、食品工業用48、一般工業用62、その他2

3.製造数量については、「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。

4.単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。