平成16年度塩需給実績について
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| (単位:千トン) |
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| 種類(塩事業法施行規則第4条各号) | 製造数量 | 輸入数量 | 販売等数量 | ||
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| 薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品 | 37,216 | 831 | 39,825 | ||
| 試薬塩化ナトリウム(2号) | 1,873 | 17 | 1,895 | ||
| 学術研究用、教育用(3号) | 1 | 546 | 546 | ||
| 銅メッキ処理過程等における触媒用(4号) | 422 | 1,070 | 1,441 | ||
| 亜鉛、鉄その他の金属成分を含有し、塊状に成形され | 545 | 12,690 | 12,851 | ||
| 塩化ナトリウム含有量60%以下のもの(6号) | 4,231 | 3,390 | 7,186 | ||
| 販売先を限定して試験的に販売されるもの(7号) | 357 | 4,092 | 3,875 | ||
| 44,644 | 22,634 | 67,619 |
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| 1 | .特殊用塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する用途又は性状が特殊な塩であり、同法施行規則第4条各号に定めるものである。 | |
| 2 | .販売等数量の内訳は、以下のとおり。(単位:千トン) | |
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| 生活用 3、食品工業用 5、一般工業用 4、家畜用 17、医薬用 35、融氷雪用 3、その他 1 |
| 3 | .製造数量については、「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。 | |
| 4 | .単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。 | |
| 種類(塩事業法施行規則第5条各号) | 製造数量 | 販売等数量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 副産塩(食用に供されるものを除く)(1号) | 18,227 | 17,358 | ||
| 真空式以外の方法により製造されたもの(2号) | 40,422 | 37,718 | ||
| 香辛料、にがり及びごま等その他食品が混和されたもの | 84,210 | 83,205 | ||
| 固結防止剤等が混和されたもの(食用に供されるものを除く) | 7,058 | 6,959 | ||
| 149,917 | 145,240 |
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| 1 | .特殊製法塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する製造の方法が特殊な塩であり、同法施行規則第5条各号に定めるものである。 | |
| 2 | .販売等数量の内訳は、以下のとおり。(単位:千トン) | |
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| 生活用 84、食品工業用 34、一般工業用 25、その他 2 |
| 3 | .製造数量については、「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。 | |
| 4 | .単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。 | |
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