平成15年度塩需給実績について
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| (単位:千トン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1 | .「需要量」は、登録業者(塩製造業者、塩特定販売業者(輸入業者)、塩卸売業者)による小売業者及び消費者への販売数量並びにソーダ工業における使用数量である。 | ||
| 2 | .「生活用」は、主に小売店を通じて販売され、家庭用及び飲食店等において使用されるものである。 | ||
| 3 | .「業務用」は、食料品その他の物資の製造、融氷雪用等に使用されるもの及びソーダ工業用(かせいソーダ、ソーダ灰等の製造に使用されるもの)である。 | ||
| 4 | .業 | 務用の需要量の内訳は、以下のとおり。 | |
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| ソーダ工業用 7,073 | |
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| 食品工業用 958( | 漬物用 92、みそ用 59、醤油アミノ酸用 209、水産用 226、 |
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| 調味料用 139、加工食品用 126、その他 107) |
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| 一般工業用 200、家畜用 74、医薬用 45、融氷雪用 474、その他 17 | |
| 5 | .供給量のうち「外国産」は、輸入された塩の数量である。 | ||
| 6 | .単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。 | ||
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| 種類(塩事業法施行規則第4条各号) | 製造数量 | 輸入数量 | 販売等数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品 (1号) | 44,597 | 1,153 | 47,706 | ||
| 試薬塩化ナトリウム(2号) | 1,992 | 7 | 2,010 | ||
| 学術研究用、教育用(3号) | 1 | 493 | 493 | ||
| 銅メッキ処理過程等における触媒用(4号) | 378 | 741 | 1,087 | ||
| 亜鉛、鉄その他の金属成分を含有し、塊状に成形され たもの(5号) | 669 | 7,753 | 6,573 | ||
| 塩化ナトリウム含有量60%以下のもの(6号) | 3,568 | 3,039 | 6,504 | ||
| 販売先を限定して試験的に販売されるもの(7号) | 394 | 3,772 | 3,669 | ||
| 51,598 | 16,958 | 68,043 |
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| (注2 | ) 販売等数量の内訳は、以下のとおり。(単位:千トン) | |
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| (1) 製 | 造分 |
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| 生活用 1、食品工業用 3、一般工業用 2、家畜用 14、医薬用 34、その他 1 |
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| (2) 輸 | 入分 |
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| 生活用 3、食品工業用 1、一般工業用 1、家畜用 6、医薬用 1、融氷雪用 1、その他 1 |
| (注3 | ) 製造数量については、「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。 | |
| (注4 | ) 単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。 | |
| 【参考2】 |
| 種類(塩事業法施行規則第5条各号) | 製造数量 | 販売等数量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 副産塩(食用に供されるものを除く)(1号) | 43,538 | 42,039 | ||
| 真空式以外の方法により製造されたもの(2号) | 35,906 | 35,226 | ||
| 香辛料、にがり及びごま等その他食品が混和されたもの (3号) | 94,367 | 98,599 | ||
| 固結防止剤等が混和されたもの(食用に供されるものを除く) (4号) | 7,701 | 7,541 | ||
| 181,512 | 183,405 |
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| (注2 | ) 販 | 売等数量の内訳は、以下のとおり。(単位:千トン) |
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| 生活用 103、食品工業用 26、一般工業用 21、その他 33 |
| (注3 | ) 製造数量については、「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。 | |
| (注4 | ) 単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。 | |
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