平成14年度塩需給実績について
| ||||||
|
| (単位:千トン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | |||
| 1 | .「需要量」は、登録業者(塩製造業者、塩特定販売業者(輸入業者)、塩卸売業者)による小売業者及び消費者への販売数量並びにソーダ工業における使用数量である。 | ||
| 2 | .「生活用」は、主に小売店を通じて販売され、家庭用及び飲食店等において使用されるものである。 | ||
| 3 | .「業務用」は、食料品その他の物資の製造、融氷雪用等に使用されるもの及びソーダ工業用(かせいソーダ、ソーダ灰等の製造に使用されるもの)である。 | ||
| 4 | .業 | 務用の需要量の内訳は、以下のとおり。 | |
|
|
| ソーダ工業用 7,032 | |
|
|
| 食品工業用 973( | 漬物用 96、みそ用 54、醤油アミノ酸用 195、水産用 229、調味料用 184、 |
|
|
|
| 加工食品用 125、その他 90) |
|
|
| 一般工業用 182(皮革 42、イオン交換剤 55、その他 85) | |
|
|
| 家畜用 76、医薬用 43、融氷雪用 448、その他 17 | |
| 5 | .供給量のうち「外国産」は、輸入された塩の数量であり、内訳は、以下のとおり。 | ||
|
|
| 生活・業務用(除ソーダ工業用) 683 | |
|
|
| (メキシコ | 406、オーストラリア 95、中国 144、インド 19、その他 19) |
|
|
| ソーダ工業用 6,912 | |
|
|
| (メキシコ | 3,145、オーストラリア 3,207、インド 345、中国 215) |
| 6 | .単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。 | ||
| 種類(塩事業法施行規則第4条各号) | 製造数量 | 輸入数量 | 販売等数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品 (1号) | 39,650 | 726 | 40,556 | ||
| 試薬塩化ナトリウム(2号) | 2,000 | 0.7 | 1,979 | ||
| 学術研究用、教育用(3号) | 0 | 430 | 430 | ||
| 銅メッキ処理過程等における触媒用(4号) | 371 | 770 | 1,084 | ||
| 亜鉛、鉄その他の金属成分を含有し、塊状に成形され たもの(5号) | 775 | 4,279 | 5,096 | ||
| 塩化ナトリウム含有量60%以下のもの(6号) | 3,419 | 1,395 | 4,812 | ||
| 販売先を限定して試験的に販売されるもの(7号) | 402 | 6,101 | 7,103 | ||
| 46,618 | 13,701 | 61,060 |
| | | |
| (注2 | ) 販売等数量の内訳は、以下のとおり。(単位:千トン) | |
|
| (1) 製 | 造分 |
|
|
| 生活用 0.5、食品工業用 3、一般工業用 2、家畜用 11、医薬用 33、融氷雪用 0.4 |
|
| (2) 輸 | 入分 |
|
|
| 生活用 2、食品工業用 3、一般工業用 2、家畜用 4.5、医薬用 0.8、融氷雪用 0.8、その他 1 |
| (注3 | ) 製造数量については、「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。 | |
| (注4 | ) 単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。 | |
| |
| 種類(塩事業法施行規則第5条各号) | 製造数量 | 販売等数量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 副産塩(食用に供されるものを除く)(1号) | 45,708 | 45,506 | ||
| 真空式以外の方法により製造されたもの(2号) | 48,551 | 43,256 | ||
| 香辛料、にがり及びごま等その他食品が混和されたもの (3号) | 105,871 | 100,804 | ||
| 固結防止剤等が混和されたもの(食用に供されるものを除く) (4号) | 7,142 | 6,821 | ||
| 207,272 | 196,387 |
| | | |
| (注2 | ) 販 | 売等数量の内訳は、以下のとおり。(単位:千トン) |
|
|
| 生活用 96、食品工業用 32、一般工業用 25、融氷雪用 2、その他 41 |
| (注3 | ) 製造数量については、「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。 | |
| (注4 | ) 単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。 | |
|
