平成13年度塩需給実績について
| 平成14年7月2日 |
| 財 務 省 |
| 平成13年度塩需給実績について |
| (単位:千トン) |
| 12年度 | 13年度 | 増 減 | 前年比 | |||||
| A | .需要量(消費量) | |||||||
| 259 | 237 | -22 | -8.5% | |||||
| 9,123 | 8,345 | -778 | -8.5% | |||||
| 9,381 | 8,583 | -798 | -8.5% | |||||
| B | .期首在庫 | 1,126 | 1,228 | +102 | +9.1% | |||
| C | .供給量 | |||||||
| 1,374 | 1,358 | -16 | -1.2% | |||||
| 8,157 | 7,441 | -716 | -8.8% | |||||
| 9,531 | 8,799 | -732 | -7.7% | |||||
| D | .期末在庫 | 1,228 | 1,382 | +154 | +12.5% | |||
| E | .誤差脱漏(B+C−A−D) | 48 | 62 | |||||
(注)1 | .「需要量」は、登録塩卸売業者の小売業者及び消費者への販売数量並びにソーダ工業における使用数量である。 |
| 2 | .「生活用」は、主に小売店を通じて販売され、家庭用及び飲食店等において使用されるものである。 |
| 3 | .「業務用」は、食料品その他の物資の製造、融氷雪用等に使用されるもの及びソーダ工業用(かせいソーダ、ソーダ灰等の特定化学製品の製造に使用されるもの)である。 |
| 4 | .業務用の需要量の内訳は、以下のとおり。 ソーダ工業用 6,800 食品工業用 967(漬物用 91、みそ用 64、醤油アミノ酸用 207、水産用 218、 調味料用 176、加工食品用 127、その他 83) 一般工業用 160(皮革 40、イオン交換剤 63、その他 57) 家畜用 81、医薬用 47、融氷雪用 275、その他 16 |
| 5 | .供給量のうち「外国産」は、輸入された塩の数量であり、内訳は、以下のとおり。 生活・業務用(除ソーダ工業用) 544(メキシコ 289、オーストラリア 255) ソーダ工業用 6,897 (メキシコ 3,422、オーストラリア 2,930、インド 290、中国 255) |
| 6 | .単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。 |
(参考1) | |
平成13年度特殊用塩販売等実績 | (単位:トン) |
| 種類(塩事業法施行規則第4条各号) | 製造数量 | 輸入数量 | 販売等数量 |
|---|---|---|---|
| 薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品、 化粧品(1号) | 31,466 | 627 | 31,948 |
| 試薬塩化ナトリウム(2号) | 1,809 | 0.4 | 1,797 |
| 学術研究用、教育用(3号) | 2 | 384 | 386 |
| 銅メッキ処理過程等における触媒用(4号) | 345 | 486 | 1,063 |
| 亜鉛、鉄その他の金属成分を含有し、塊状に成形 されたもの(5号) | 528 | 6,451 | 7,373 |
| 塩化ナトリウム含有量60%以下のもの(6号) | 4,673 | 79,857 | 80,223 |
| 販売先を限定して試験的に販売されるもの(7号) | 569 | 36,007 | 32,997 |
| 合 計 | 39,392 | 123,814 | 155,787 |
(注1) | | |
| (注2) | 販売等数量の内訳は、以下のとおり。(単位:千トン) | |
| (1 | ) 製造分 生活用 0.7、食品工業用 3、一般工業用 2、家畜用 11、医薬用 21、融氷雪用 2 | |
| (2 | ) 輸入分 生活用 5、食品工業用 19、一般工業用 5、家畜用 5、医薬用 0.7、融氷雪用 80、その他 1 | |
| (注3) | 輸入数量の内訳は、以下のとおり。(単位:百トン) | |
| 中国 1,026、オーストラリア 78、アメリカ 27、ベトナム 20、ドイツ 18、 イギリス 15、インドネシア 8、イスラエル 8、タイ 8、韓国 7、台湾 5、 フランス 3、イタリア 3、フィリピン 3、ボリビア 2、ブラジル 1、スペイン 1、 パキスタン 1、その他 3 ※輸入数量100トン以上のものを掲載 | ||
| (注4) | 製造数量については、「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。 | |
| (注5) | 単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。 | |
(参考2) | |
平成13年度特殊製法塩販売等実績 | (単位:トン) |
| 種類(塩事業法施行規則第5条各号) | 製造数量 | 販売等数量 |
|---|---|---|
| 副産塩(食用に供されるものを除く)(1号) | 40,605 | 6,120 |
| 真空式以外の方法により製造されたもの(2号) | 37,353 | 36,577 |
| 香辛料、にがり及びごま等その他食品が混和されたもの (3号) | 91,232 | 89,615 |
| 固結防止剤等が混和されたもの(食用に供されるものを除く) (4号) | 7,740 | 6,836 |
| 合 計 | 176,929 | 139,148 |
(注1) | 特殊製法塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する製造の方法が特殊な塩であり、同法施行規則第5条各号に定めるものである。 | |
| (注2) | 販売等数量の内訳は、以下のとおり。(単位:千トン) 生活用 108、食品工業用 16、一般工業用 11、融氷雪用 2、その他 1 | |
| (注3) | 製造数量については、「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。 | |
| (注4) | 単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。 | |
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