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平成13年度塩需給実績について

平成14年7月2日
財   務   省
平成13年度塩需給実績について
(単位:千トン)
  12年度   13年度   増 減   前年比
.需要量(消費量)        
  1 生活用 259 237 -22 -8.5%
  2 業務用 9,123 8,345 -778 -8.5%
  3 9,381 8,583 -798 -8.5%
.期首在庫 1,126 1,228 +102 +9.1%
.供給量        
  1 国内産 1,374 1,358 -16 -1.2%
  2 外国産 8,157 7,441 -716 -8.8%
  3 9,531 8,799 -732 -7.7%
.期末在庫 1,228 1,382 +154 +12.5%
.誤差脱漏(B+C−A−D) 48 62    

(注)1

.「需要量」は、登録塩卸売業者の小売業者及び消費者への販売数量並びにソーダ工業における使用数量である。
.「生活用」は、主に小売店を通じて販売され、家庭用及び飲食店等において使用されるものである。
.「業務用」は、食料品その他の物資の製造、融氷雪用等に使用されるもの及びソーダ工業用(かせいソーダ、ソーダ灰等の特定化学製品の製造に使用されるもの)である。
.業務用の需要量の内訳は、以下のとおり。
  ソーダ工業用 6,800
  食品工業用 967(漬物用 91、みそ用 64、醤油アミノ酸用 207、水産用 218、
   調味料用 176、加工食品用 127、その他 83)
  一般工業用 160(皮革 40、イオン交換剤 63、その他 57)
  家畜用 81、医薬用 47、融氷雪用 275、その他 16
.供給量のうち「外国産」は、輸入された塩の数量であり、内訳は、以下のとおり。
  生活・業務用(除ソーダ工業用) 544(メキシコ 289、オーストラリア 255)
  ソーダ工業用 6,897
   (メキシコ 3,422、オーストラリア 2,930、インド 290、中国 255)
.単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。


(参考1)

平成13年度特殊用塩販売等実績

(単位:トン)
平成13年度特殊用塩販売等実績
種類(塩事業法施行規則第4条各号)製造数量輸入数量販売等数量
薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品、
化粧品(1号)
31,466 627 31,948
試薬塩化ナトリウム(2号) 1,809 0.4 1,797
学術研究用、教育用(3号) 2 384 386
銅メッキ処理過程等における触媒用(4号) 345 486 1,063
亜鉛、鉄その他の金属成分を含有し、塊状に成形
されたもの(5号)
528 6,451 7,373
塩化ナトリウム含有量60%以下のもの(6号) 4,673 79,857 80,223
販売先を限定して試験的に販売されるもの(7号) 569 36,007 32,997
合     計 39,392 123,814 155,787

(注1)


 特殊用塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する用途又は性状が特殊な塩であり、同法施行規則第4条各号に定めるものである。

(注2)  販売等数量の内訳は、以下のとおり。(単位:千トン)
  (1 ) 製造分
 生活用 0.7、食品工業用 3、一般工業用 2、家畜用 11、医薬用 21、融氷雪用 2
  (2 ) 輸入分
 生活用 5、食品工業用 19、一般工業用 5、家畜用 5、医薬用 0.7、融氷雪用 80、その他 1
(注3)  輸入数量の内訳は、以下のとおり。(単位:百トン)
     中国 1,026、オーストラリア 78、アメリカ 27、ベトナム 20、ドイツ 18、
 イギリス 15、インドネシア 8、イスラエル 8、タイ 8、韓国 7、台湾 5、
 フランス 3、イタリア 3、フィリピン 3、ボリビア 2、ブラジル 1、スペイン 1、
 パキスタン 1、その他 3   ※輸入数量100トン以上のものを掲載
(注4)  製造数量については、「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。
(注5)  単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。


(参考2)

平成13年度特殊製法塩販売等実績

(単位:トン)
平成13年度特殊製法塩販売等実績
種類(塩事業法施行規則第5条各号)製造数量販売等数量
副産塩(食用に供されるものを除く)(1号) 40,605 6,120
真空式以外の方法により製造されたもの(2号) 37,353 36,577
香辛料、にがり及びごま等その他食品が混和されたもの
(3号)
91,232 89,615
固結防止剤等が混和されたもの(食用に供されるものを除く)
(4号)
7,740 6,836
合     計 176,929 139,148

(注1)

 特殊製法塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する製造の方法が特殊な塩であり、同法施行規則第5条各号に定めるものである。
(注2)  販売等数量の内訳は、以下のとおり。(単位:千トン)
  生活用 108、食品工業用 16、一般工業用 11、融氷雪用 2、その他 1
(注3)  製造数量については、「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。
(注4)  単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。

 
 
連絡・問い合わせ先
 財務省理財局総務課たばこ塩事業室 たばこ塩第1係
  電 話  代表 03(3581)4111 内線2261