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平成10年度塩受給実績について


平成11年6月24日
大蔵省

平成10年度塩需給実績について


(単位:千トン、%)

9年度

10年度

増 減

前年比

A.

需要量(消費量)

1 生活用

308

283

-25

91.9

2 業務用

9,171

8,807

-364

96.0

3

9,479

9,090

-389

95.9

B.

期首在庫

1,349

1,488

139

110.3

C.

供給量

9,622

8,844

-778

91.9

うち

国内産        

1,329

1,293

-36

97.3

外国産

8,292

7,550

-742

91.1

D.

期末在庫

1,488

1,225

-263

82.4

E.

誤差脱漏(B+C−A−D)

4

17


(注)



.生活用は、家庭用等小売店を通じて販売されるものである。

.業務用は、食料品その他の物資の製造等に使用されるもの及びソーダ工業用(かせいソーダ、ソーダ灰等の特定化学製品の製造に使用されるもの)である。

.需要量は、塩卸売業者の小売業者及び消費者への販売数量並びにソーダ工業業者の使用数量である。

.業務用の需要量の内訳は、以下のとおり。
ソーダ工業用 7,292、食料品製造業用 976(漬物用 115、みそ用 65、醤油アミノ酸用 209、水産用 232、調味料用 164、加工食品用 120、その他 71)、一般工業用 166、融氷雪用 236、家畜用その他 138

.供給量のうち「外国産」は、輸入された塩の数量であり、内訳は、以下のとおり。
生活・業務用(除ソーダ工業用)

482

(メキシコ塩 270、オーストラリア塩 212)

ソーダ工業用 

7,068

(メキシコ塩 3,659、オーストラリア塩 3,339、中国塩 56、インド塩 15)

.単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。


(参考1)

平成10年度特殊用塩販売等実績

 

(単位:トン)

平成10年度特殊用塩販売等実績

種       類

製造数量

輸入数量

販売等数量

塩事業法施行規則第4条第1号に該当する塩

33,749

359

33,670

塩事業法施行規則第4条第2号に該当する塩

1,337

0

1,333

塩事業法施行規則第4条第3号に該当する塩

2

206

208

塩事業法施行規則第4条第4号に該当する塩

408

816

1,248

塩事業法施行規則第4条第5号に該当する塩

1,644

2,341

3,870

塩事業法施行規則第4条第6号に該当する塩

3,582

31,844

34,931

塩事業法施行規則第4条第7号に該当する塩

18

12,343

10,338

合       計

40,739

47,910

85,597


(注)


.塩事業法施行規則第4条第1号に該当する塩とは、薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に該当する塩をいう。

.塩事業法施行規則第4条第2号に該当する塩とは、試薬塩化ナトリウムをいう。

.塩事業法施行規則第4条第3号に該当する塩とは、細菌等の試験研究用の培地として使用される塩その他専ら学術研究又は教育の用に供される塩をいう。

.塩事業法施行規則第4条第4号に該当する塩とは、銅のメッキ処理過程等において専ら触媒の用に供される塩をいう。

.塩事業法施行規則第4条第5号に該当する塩とは、亜鉛、鉄その他の金属成分を含有する塩で、直方体又は球形等の塊状に成形されたものをいう。

.塩事業法施行規則第4条第6号に該当する塩とは、塩化ナトリウムの含有量が100分の60以下の塩で、塩化ナトリウムとそれ以外の成分が容易に分離し難いものをいう。

.塩事業法施行規則第4条第7号に該当する塩とは、販売先を限定して試験的に販売される塩であって1年間の販売数量が100トン以内のものをいう。

.単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。


(参考2)

平成10年度特殊製法塩販売等実績

 

(単位:トン)

平成10年度特殊製法塩販売等実績

種       類

製造数量

販売等数量

塩事業法施行規則第5条第1号に該当する塩

19,792 

19,633 

塩事業法施行規則第5条第2号に該当する塩

29,035 

28,848 

塩事業法施行規則第5条第3号に該当する塩

76,402 

74,619 

塩事業法施行規則第5条第4号に該当する塩

14,603 

13,926 

合       計

139,832 

137,026 


(注)


.塩事業法施行規則第5条第1号に該当する塩とは、塩以外の物を製造する過程又は廃棄物を処理する過程において副産物として得られた塩(食用に供されるものを除く。)をいう。

.塩事業法施行規則第5条第2号に該当する塩とは、平釜式、蒸気利用式、温泉熱利用式その他の真空式以外の方法により製造(加工を除く。)した塩で同規則第5条第1号に該当するものを除いたものをいう。

.塩事業法施行規則第5条第3号に該当する塩とは、他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、香辛料、にがり、化学的合成品(食品衛生法施行規則別表第2に掲げるものをいう。)又はごま、こんぶその他の食品が混和されたものをいう。

.塩事業法施行規則第5条第4号に該当する塩とは、他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、乾燥剤、固結防止剤又は還元剤が混和されたもの(食用に供されるものを除く。)をいう。

.単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。

連絡・問い合わせ先
 大蔵省理財局総務課たばこ塩事業室 たばこ塩第二係
  電話 代表(3581)4111 内線2258、2261