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国有財産法 |
| 第 |
6条 普通財産は、財務大臣が、これを管理し、又は処分しなければならない。 |
| 第 |
8条 行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣にこれを引き継がなければならない。但し、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。 |
| 2 |
前項但書の普通財産については、第6条の規定にかかわらず、当該財産を所管する各省各庁の長が、これを管理し、又は処分するものとする。 |
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【 |
考え方】 |
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行政上の用途又は目的に使用しなくなった行政財産や相続税物納制度などにより取得した普通財産は、各省各庁の長において管理及び処分するより、国としてまとまった一つの機関で管理及び処分することがより効率的。 |
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・ |
国庫大臣として歳入の見積りその他財政的関連事項を管掌し、また、国有財産の管理及び処分事務を総合調整する財務大臣が一括して管理及び処分を行うことが適当。 |
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特別会計所属の普通財産については、特別会計の独立性から、それぞれの特別会計所管大臣が管理及び処分を行うことが適当。 |
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○ 管理処分の内容(取得、運用、維持、処分) |
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運 用
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貸付け(地方公共団体等への無償貸付、減額貸付、時価貸付)に係る契約
貸付料の収納等
管理委託に係る契約等 |
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維 持
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行政目的に使用しなくなった行政財産、相続税物納財産等の引受
国有財産台帳の整備
国有財産増減及び現在額報告書等の調製 |
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処 分
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売払いに際しての一般競争入札、契約、売払代金の収納
譲与、信託、交換に係る契約手続
現物出資の手続等 |
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