資料5−1
 
国有財産の管理・処分・総轄に関する機関

国有財産の管理・処分・総轄に関する機関


資料5−2
 
行政財産の管理機関
 

国有財産法第5条 各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。

 

考え方】

 

行政財産は、行政上の用途又は目的に供するものであるから、その用途又は目的に関する事務を所掌する各省各庁の長(衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長)が管理することが適当。

 

1.行政財産の管理機関

 

公用財産

単独庁舎

各省各庁の長

合同庁舎

財務大臣の指定する各省各庁の長

単独宿舎

各省各庁の長

合同宿舎

財務大臣

重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物

文部科学大臣

公共用財産

道路、河川、海岸、港湾、国営公園

国土交通大臣

土地改良財産、漁港

農林水産大臣

皇室用財産

内閣総理大臣

企業用財産(国有林野)

農林水産大臣

 

2.管理の内容(取得、運用、維持)

 

取  得
 

購入、寄付受入、新築、新設の契約手続等

 

運  用
 

各省各庁の間における管理機関の変更(所管換)

部局間における所管の変更(所属替)

民間等への使用の許可(使用許可)

他の省庁に使用させる場合の承認(使用承認)

 

維  持
 

各省各庁の庁舎管理規則(訓令)に基づく維持管理
行政目的に使用しなくなった行政財産の普通財産への区分変更(用途廃止)

国有財産台帳の整備
国有財産増減及び現在額報告書等の調製

 
 

資料5−3
 
普通財産の管理処分機関
 
 

国有財産法

 第 6条 普通財産は、財務大臣が、これを管理し、又は処分しなければならない。
 第 8条 行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣にこれを引き継がなければならない。但し、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
 2  前項但書の普通財産については、第6条の規定にかかわらず、当該財産を所管する各省各庁の長が、これを管理し、又は処分するものとする。
 

考え方】

行政上の用途又は目的に使用しなくなった行政財産や相続税物納制度などにより取得した普通財産は、各省各庁の長において管理及び処分するより、国としてまとまった一つの機関で管理及び処分することがより効率的。

国庫大臣として歳入の見積りその他財政的関連事項を管掌し、また、国有財産の管理及び処分事務を総合調整する財務大臣が一括して管理及び処分を行うことが適当。

特別会計所属の普通財産については、特別会計の独立性から、それぞれの特別会計所管大臣が管理及び処分を行うことが適当。

 

○ 管理処分の内容(取得、運用、維持、処分)

 

取  得
 

相続税物納制度などによる税務署長等の取得

 

運  用
 

貸付け(地方公共団体等への無償貸付、減額貸付、時価貸付)に係る契約
貸付料の収納等
管理委託に係る契約等

 

維  持
 

行政目的に使用しなくなった行政財産、相続税物納財産等の引受
国有財産台帳の整備
国有財産増減及び現在額報告書等の調製

 

処  分
 

売払いに際しての一般競争入札、契約、売払代金の収納
譲与、信託、交換に係る契約手続
現物出資の手続等

 

資料5−4
 
国有財産の管理・処分における財務大臣の総轄権の具体的機能

国有財産の管理・処分における財務大臣の総轄権の具体的機能


参  考
 

特定国有財産整備特別会計とは

 

 集約立体化又は移転再配置を行う施設について、不用となる施設の処分収入を財源とすることにより、計画的かつ効率的に整備を行うもの。当初整備費を借入金でまかない、施設完成後、不用となった財産の処分により借入金を分割償還する仕組み。

 


資料5−5
 
国有財産関連の組織と業務分担

国有財産関連の組織と業務分担


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