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[議事要旨]
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2 |
.場 所 財務省第3特別会議室(本庁舎4階) |
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3 |
.出席者 |
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委員) |
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細野助博 |
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( |
臨時委員) |
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村上政博 |
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専門委員) |
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| 荻原征三郎、鹿子島菊雄、北村龍行、西川元啓、廣P嘉夫、 | |||||||||||||||||
| 松田英三、柳田知司、加藤英夫、篠山重威、永井厚志、林理、 | |||||||||||||||||
| 藤原久義、麦島文夫、湯川れい子 | |||||||||||||||||
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( |
参考人) |
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| 日本たばこ産業株式会社 中之森執行役員、熊倉執行役員 | |||||||||||||||||
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( |
敬称略) |
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寺澤理財局長、飯島審議官、井川たばこ塩事業室長ほか |
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喫煙と健康に関する自由討議 |
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○ |
喫煙と健康に関する医学的知見等についてのこれまでのワーキンググループでの議論の整理を行った上で、自由討議を行った。 |
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○ |
委員からは以下の意見があった。 |
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注意文言に、どの疾病を記載するのかという選択の基準としては、相対危険度が高いもの、超過死亡数が高いもの、誰でも知っている一般の者になじみのあるもの、の三点が考えられる。 | ||||||||||||||||
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NIPPONDATAに基づく研究に於いて、喫煙と脳卒中の関係について疫学的に明らかになっているのか。 | ||||||||||||||||
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NIPPONDATAについては、毎年研究結果が報告されているが、喫煙は脳卒中の危険因子として有意との研究結果が得られている。 | ||||||||||||||||
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昨年3月、NIPPONDATA90という最近のデータも提示されているが、これも喫煙と脳卒中との相関は有意、との結果が示されている。 | ||||||||||||||||
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疫学上、一部に有意でない結果が含まれることは、リスクがないことを意味しない。リスクがないことは、それ自体について立証する必要がある命題。一般になじみのある疾病について一定のリスクの可能性があれば、注意を促すべきである。 | ||||||||||||||||
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妊婦の喫煙は非常に重要な点であり、胎児の発育全般に障害がある等、明確に記して注意を喚起する必要がある。 | ||||||||||||||||
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受動喫煙についても、乳児・小児への影響がとりわけ大きいことから、特に小児気管支炎、喘息等への影響があることが考慮されるべきである。 | ||||||||||||||||
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WHOたばこ規制枠組条約に於いても、受動喫煙の弊害を認識、とされている。 | ||||||||||||||||
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我が国の健康増進法に於いても、受動喫煙対策を講じるべき事が規定されている。 | ||||||||||||||||
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依存という言葉が一般になじみがないと思われる点をどう考えるか。 | ||||||||||||||||
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依存について、ICD‐10、DSM‐W、などの診断基準を参照するのも一案。 | ||||||||||||||||
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WHOたばこ規制枠組条約に於いても、たばこの依存について認識、とされている。 | ||||||||||||||||
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たばこの依存についても、子供との関係が重要。子供の時から喫煙すれば、より大きい依存がもたらされ、かつ喫煙期間が長いこと自体による健康問題が生じる事が重要。 | ||||||||||||||||
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未成年者は法律とは異なる規範に基づいて行動している。未成年者の喫煙は法律で禁じられている、と言うだけでは効果がない。 | ||||||||||||||||
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実際に注意文言を作成する際には、誤解を与えず、わかりやすく、かつ適切な効果があるように、との点を考慮する必要。 | ||||||||||||||||
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行政及び生産・販売者は健康被害についての重要なことは情報開示し、特に未成年者に十分理解してもらう努力をする責任がある。正しい情報とは医学的に証明された事実に基づくものであり、旧来の論理にとらわれるものであってはならない。また、注意文言は、わかりやすさが肝要である。 | ||||||||||||||||
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