財政制度等審議会国有財産分科会  第6回国有財産制度部会 議事録

平成17年6月20日
財務省国際会議室
(本庁舎4階)


平成17年6月20日(月)15:00〜16:57

財務省国際会議室(本庁舎4階)


(議


事次第)

  1. 国家公務員宿舎制度
  2. 物納制度
  3. 諸外国における地方公共団体への無償譲渡・無償貸付

 

4.

国有財産情報公開システムへのアクセス状況


(配付資料)

 

1.

国家公務員宿舎制度

 

2. 物納制度
  3.    諸外国における地方公共団体への無償譲渡・無償貸付
  4. 国有財産情報公開システムへのアクセス状況


(出席者)

  部 会 長  宮 原 賢 次

  財務省

 牧 野  理財局長
  委  員  小 幡 純 子     日 野  理財局次長
   角    紀代恵    中 村  理財局総務課長
   川 口 有一郎    細 田  理財局国有財産企画課長
 

黒 川 和 美

   中 澤  理財局国有財産調整課長
      杉 山 美 邦    豊 岡  理財局国有財産業務課長
    松 尾 正 洋    春 山  理財局国有財産企画課
   吉 野 直 行      国有財産情報室長
       田 中  理財局国有財産調整課
         国有財産有効利用推進室長
       其 田  理財局国有財産業務課
         特定国有財産整備室長

午後3時開会

 
○宮原部会長 皆様方、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。
 ただいまから第6回国有財産制度部会を開催いたします。
 本日の審議は、これまでの審議で各委員から質問があり宿題となっておりました「国家公務員宿舎制度等」についてであります。
 それでは、「国家公務員宿舎制度」につきまして、事務局から説明願います。

○中澤国有財産調整課長 国有財産調整課長の中澤でございます。よろしくお願いいたします。
 私からは、本日の議題のうち国家公務員宿舎制度につきまして御説明をいたしますが、説明を申し上げたい点といたしまして3点ほどございます。
 まず、国家公務員宿舎制度につきましては、国の事務事業の円滑な運営に資することを目的として、国家公務員宿舎法に基づいて設置されております。全国各地における転勤、採用を円滑に行うことなどのために必要であります。
 次に、宿舎につきましては、より一層効率的な使用を図ることとしております。宿舎は全国に24万5千戸ございまして、老朽化が進み、建替え整備を要するものが増加しておりますけれども、改修などによりまして既存宿舎の活用を図りつつ、最小限の建替えを行いまして、建替えを上回る戸数を廃止しているところでございます。宿舎設置に当たりましては、集約立体化により合同宿舎化を進めまして、余剰となった跡地は売却する方針でございます。また、平成10年以降、都心3区に宿舎は設置しない。それから、山手線内には原則として省庁別宿舎は設置しないことにしております。
 3点目といたしまして、宿舎使用料についてでございますが、国家公務員宿舎法の規定に基づいて使用料は決定されておりまして、平成16年4月に平均約25%の宿舎使用料の引上げを決定しております。その結果、宿舎使用料は、民間企業の社宅使用料とおおむね同水準となっております。
 それでは、お手元の資料に沿いまして御説明をしてまいりたいと思いますが、目次にありますように、国家公務員宿舎の現状、国家公務員宿舎の整備方針等、宿舎使用料の3項目について、資料に沿いまして御説明させていただきます。
 1ページは国家公務員宿舎法の概要を示しております。
 目的ですが、「国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保し、もって国等の事務及び事業の円滑な運営に資すること」が目的となっておりますが、この目的を達成するために、法律によりまして宿舎の設置あるいは維持管理といった基本的事項が定められているということで、それによって適正化を図っているところでございます。
 設置の機関としましては、原則財務大臣ということになっておりまして、例外として各省各庁の長が設置する場合がございます。
 維持管理の機関につきましては、合同宿舎につきましては財務大臣、省庁別宿舎については各省各庁の長が管理をしております。
 総括の機関としては財務大臣ということで、省庁別宿舎を廃止する場合などについては、財務大臣への協議が必要ということでございます。
 設置計画につきましては、宿舎の設置に関して年度計画をつくっておりまして、財務大臣が各省各庁の長の要求を調整して定めております。
 宿舎の種類としては、有料宿舎のほかに公邸、あるいは無料宿舎といったものがございます。
 維持管理の中には、被貸与者の選定であるとか使用料、修繕、明渡し等についての規定も法律で定められております。
 その他の項目としまして、人事院勧告となっておりますけれども、これも宿舎法で宿舎の設置、使用料等がこういった勧告の対象となっているということでございます。
 2ページでございますが、宿舎戸数の概要ということで、16年9月現在で総戸数が24万5,061戸あるということでございますが、設置機関別の戸数といたしましては、財務大臣が設置したもの(法第4条第1項宿舎)が合同宿舎で比率にして39%、それから省庁別宿舎は22%ございますけれども、これ以外に各省各庁の長が設置しているもの(法第4条第2項)が38.6%ございます。これにつきましては、例外的に各省各庁の長が設置するという囲みがございますけれども、一時に多数の宿舎を設置する必要がある場合、その他特別な事情がある場合で、財務大臣が指定するものとしまして、防衛庁(自衛隊)あるいは公共事業といったものがございます。それから、事業特別会計の負担により宿舎を設置するものとして、国有林野事業特別会計がございます。
 この下段には、維持管理機関別戸数がございますが、省庁別宿舎の内訳を示しております。内訳の主なものとしましては、防衛庁が5万9千戸ということで、大体24%が自衛隊の関係です。その次に公共事業、赤いマークがございますけれども、国交省や農水省が行っております公共事業、こういったものについては全国の事業所を転々とする職員がございますので、こういったところについて2万1千戸設置しています。そのほか、法務省の行刑施設、国税庁、国土交通省の海上保安庁、気象関係といったようなところで、かなりの戸数が設置されているということです。こういった省庁別宿舎についてはその省庁の職員が入居いたしますけれども、合同宿舎についてはどの省庁の職員でも入居できるということで、財務大臣が維持管理をしております。
 3ページは規格別戸数でございますが、貸与対象者ということで、独身者、あるいは本省係員以上といったような職務のクラスによりまして貸与する宿舎を分けております。独身者に貸与をいたしますa型は14%程度、以下、世帯用のb型は35%程度、c型(55〜70平米)は45%程度ということでございまして、こういった70平米以下の宿舎がほとんどを占めているということでございまして、70平米以上の宿舎についてはごくわずか、80平米以上は1%程度ということでございます。
 独身者のところで15平米と書いておりますけれども、これは実際に貸している規格ごとの平均的な面積でございまして、独身者ですと15平米、本省係員以上のb型ですと45平米といったような面積の宿舎でございまして、55平米以下のものもかなり多いという状況でございます。
 それから、その下の入居状況のところでございますが、こちらの方では未入居の状況ということで比率を示してございます。平成16年9月1日現在で未入居は1万1,921戸ございます。これに対しまして、使用可能な宿舎が22万7,800戸ございますので、未入居の割合は5.2%です。参考までに、東京23区内の未入居率については2.3%程度の水準ということになっております。こういった未入居が1万1,921戸ございますけれども、国家公務員の異動の規模でございますけれども、大体年間4万人前後という規模で異動しております。この異動の規模も数千人単位で変動するということで、円滑に異動を進めるためにある程度の未入居宿舎が発生するということでございますけれども、極力少なくするように調整に努めています。
 それから、この未入居の計算におきましては廃止予定の宿舎は除いております。廃止のために入居を停止している宿舎が1万5千戸程度ございます。これらにつきましては、空室等の調整を行いまして、全体が空室となった宿舎については敷地の売却等を行うということにしております。
 4ページは都道府県別宿舎戸数を示しております。全国、都道府県すべてに設置をしているわけでございまして、全国各地への転勤に対応しているということです。この中で多いところとしましては東京都でございまして、大体3万4千戸程度でございますが、北海道につきましても合同、省庁別合わせて2万6千戸程度設置しているということでございます。北海道につきましては自衛隊とか、あるいは公共事業関係の宿舎が多いということです。
 それから、この表の中で茨城県が、合同宿舎6,700戸ということで数が多いんですが、これはつくば研究学園都市の関係のものが多いということでございます。
 5ページは職員数と宿舎戸数の推移を示しておりますが、平成16年度は宿舎の24万5,061戸に対して職員が58万3,650人おりまして、保有率が42%ということであります。この宿舎法の対象職員につきましては、郵政公社、それから国立大学法人の設立などによりまして大幅に減少しておりまして、吹き出しの中に書いてございますけれども、平成15年4月に宿舎法対象外となった職員としましては郵政公社の約28万1千人等がございます。それから平成16年4月に国立大学法人等約13万2千人が対象外になっているということでございまして、この図では、比較のために、便宜上、そういった職員あるいは宿舎については除外をしているということで比較をしておりますけれども、平成13年度の宿舎戸数25万7千戸をピークに減少しておりまして、大体ここ4年ほどで1万2千戸程度減少しているということで、保有率も減ってきているという状況でございます。
 6ページは建築年度別の宿舎戸数を見たものでございます。宿舎は、建築から30年以上経過したものが多いという状況でございまして、経年40年以上経過したものが7.3%ございます。それから、今後5年以内に経過年数40年以上となるものがこのほかに19.2%あるということでございまして、かなり老朽化したものが今後増えるということでございます。この中には、木造、ブロック造といったものがございまして、木造などは耐用年数20年といったような規定がございますので、こういったものについてはかなり老朽化が進んでいる状況でございます。
 7ページからは宿舎の整備方針に関する御説明ということになりますが、基本方針としては4点ございます。老朽宿舎の建替え、集約立体化と余剰地売却、必要最小限の設置、土地の有効利用ということです。
 老朽宿舎につきましては、右側の囲みにございますように、建替えを基本にしておりまして、新設については官署の新設、移転等真に必要な場合に限定して行っております。それから、公務員数の減少を踏まえまして、建替戸数を上回る戸数を廃止していると。改修等による既存宿舎の活用といったようなことを中心として具体的には進めております。
 それから、集約立体化の関係では、低層宿舎の集約立体化によって生じました余剰地の売却、省庁別宿舎の合同化といったようなことを進めております。
 必要最小限の設置ということで、先ほど未入居の戸数といったものがございましたけれども、そういったものについては減算をいたしまして、最小限の建替えを、各省から要望がある場合にはそういった形で計算をしております。それから、未入居宿舎の活用によりまして、借り受けで設置している宿舎もございますけれども、そういったものを極力抑制するといったことも行っております。
 土地の有効利用の面では、非効率となっている宿舎を優先して建て替え、または廃止ということです。建替えの際には、都市計画を勘案した土地の有効利用を図っていくということでございます。
 8ページは東京23区内における公務員宿舎の整備方針等ということでございます。平成10年に新たな方針を決めております。国有財産情報公開・売却促進連絡会議で取りまとめを行っております。図でごらんいただきますと真ん中に都心3区というものがございます。これは千代田区・中央区・港区でございますが、この3区については危機管理対応に必要な職業のものに限って合同宿舎を整備するということでございます。
 その次の円で山手線内でございます。こちらの方は警察、防衛関係を除いて合同化をするということで、省庁別宿舎については今後作らないということです。
 それから、23区内につきましても原則合同化ということで、敷地面積が3千平米以上に集約化をしていくということで、23区内についてはこのような方針で臨んでおります。
 右側の方の欄に23区内の宿舎の戸数の推移を示しておりますけれども、平成10年12月現在で、23区内で2万4千戸、山手線内で4,700戸、都心3区内で2,500戸ございましたけれども、平成17年3月末現在では23区内で2万2,900戸、山手線内が3,880戸、都心3区内が1,600戸ということで、かなり減少をしております。
 ただ、都心3区につきましては危機管理用宿舎を別立てにしておりますので、271戸は外書きになっております。
 そういうことで、23区内につきましては特別に方針を決めまして、こういった対応をしているということでございます。
 9ページは公務員宿舎の設置及び廃止戸数の推移ということで示しておりますけれども、平成12年度以降、宿舎の設置につきましては大体4千戸から5千戸で設置が決定されているということです。これに対しまして、廃止につきましては平成13年度以降7千戸前後ということで廃止を行ってきているということでございます。特に省庁別につきましては、廃止の方が大きいということでありまして、合同宿舎化が進んでいるという状況でございます。
 10ページでございますが、廃止した宿舎用地につきましては処分を進めているということでございまして、余剰地の売却を行っております。平成14年度では、面積にして22万1千平米、金額にして174億円の売却を行っているということでございまして、15年度、16年度と増加傾向にあるということです。この3年度で合計をいたしますと、面積にして86万6千平米、金額にして1,015億円の処分を行っているということでございます。
 11ページは宿舎整備におけるPFI手法の活用ということで、合同宿舎につきましては、集約立体化に当たりまして民間事業者の創意工夫が発揮されやすい一定規模以上の事案のうち、事業化が可能な事案を選定してPFIで建設をしているということであります。
 従来、個々に発注をしておりました設計・建設・維持管理業務を一括発注して、期間10年でPFIを行っております。採用している方式はBTO方式ということでございます。これはこの間御説明しましたとおり、固定資産税の関係等でBTOになっているということです。平成14年度から実施をしておりまして、現在、9件実施をしております。
 下の方の戸数、延床面積、事業費、VFMといったような事項はすべて公開をしております。VFMにつきましては、一番下のところにございますとおり、PFI方式で民間が事業を実施した場合の方が有利であるか否かを判断する基準ということでございまして、国が従来方式によりまして実施した場合のコストの現在価値を出しまして、それと民間が実施した場合の現在価値との比較を行っております。落札後のVFMの差でございますけれども、ここにありますとおり、大体17%から多いもので30%です。中には4.57%と低いものもございますけれども、基本的には2割程度のVFMが確保されているということで、PFIの方が有利であるという結果が出ております。
 12ページはPFI手法によるコスト縮減、VFMがどうして出てくるかという御説明でございますけれども、概要のところにございますとおり、従来は、仕様規定ということで使用する材料なども細かく決めて発注をしておりましたけれども、これを性能規定ということで、一定の性能を満たしていればいいというものに変えることによりまして、設計の段階から建設維持管理を見込んだ創意工夫が可能になったということで、具体的には施工の効率化ということで、事業者独自の保有技術の活用が可能になったということで、プレハブ化であるとか、保有機材の有効活用ができる。
 それから、資材単価の低減という意味では、事業者が持っております材料の調達方法が活用できる。保有している一番安い資材を活用したり、安く購入可能な資材を選択できるといったようなことでコスト削減をしております。
 そのほか設計の合理化といったことで、建設費の低減につながる設計の工夫等も行われているということでございます。
 こういったすぐれた工夫については、PFI以外の宿舎整備に反映させるといったようなことも検討しているところでございます。
 13ページ以降は宿舎使用料の御説明でございます。国家公務員の宿舎使用料につきましては、囲みでございますとおり、国家公務員宿舎法の第15条に規定がございます。使用料については、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎としております。それに加えて、第18条第1項に規定する居住の条件、その他の事情を考慮して、政令で定める算定方式によって各維持管理機関が決定するということになっております。
 この中の第18条第1項に規定する居住の条件でございますけれども、右側の点線の囲みの中でございますが、職員でなくなったとき、あるいは転任・配置替等で転勤をするとき、こういったときは退去義務が発生するということで、こういった点については算定においてはマイナス要因ということで考慮しているところでございます。これに基づきまして使用料を決定するわけですが、決定方式としては、1平米当たりの基準使用料というものを出します。その基準使用料については、経過年数による調整、それからその他の事情による調整を加えたもので調整後の基準使用料を決めます。それに延べ面積を掛けて使用料を算定するという形にしております。
 一番下の民間賃貸住宅との差異でございますけれども、一つは営利を目的としていないこと、これは国の事務事業に資するためということであります。それから借家権が認められないこと、第18条第1項の条件で、転勤等の場合には退去することが義務づけられているといったようなことで、民間賃貸住宅とは異なった性格のものであるということでございます。
 14ページは国家公務員宿舎使用料の改定について記載してございますが、平成16年4月に、平均約25%の引上げを行っているということでございます。改定の経緯としましては、平成10年に税制上の建物の償却期間が短縮され、RC造が60年から47年に短縮された。この短縮を踏まえまして、国有財産台帳価格が改定をされまして、その台帳価格に基づいて使用料の算定を行ったということであります。
 この結果、改定の内容としては、真ん中の囲みにございますとおり平均約25%の引上げを行っているということで、参考として東京23区内の使用料を記載してございますが、新築63平米で2万7,405円が3万9,249円ということで43.2%、それから88平米の宿舎ですと6万3,624円が9万1,080円といったような引上げになっています。この結果、民間社宅使用料並みの水準となっております。
 経過措置としまして、平成16年4月に上昇額の2分の1を引上げまして、平成19年4月に残る2分の1の引上げを実施しておりますけれども、所得増加、物価上昇がない中で大幅な引上げになっているという状況です。
 算定方法といたしましては幾つか掲げておりますけれども、建物償却費につきましては、従来簡便な方法によっていたものを、現存する宿舎の建設費用を求めまして全体から算出している。地代につきましては、全国一律から地域ごとの地代に変更する。立地条件につきましては、宿舎敷地を民間に貸し付けた場合の期待収益の考え方を導入したということでございます。
 改定時期については、今後、国有財産台帳の価格の改定(5年ごと)などの機会に適切に行うとしております。
 最後の15ページでは民間社宅使用料と宿舎使用料の比較をしております。この表の左から2番目の青い棒グラフ、c規格、一番標準的な宿舎の改定後の価格でございますが、大体1万9千円でございます。これに対しまして、人事院の調査によります民間社宅の使用料が載っておりますけれども、直近の平成15年の時点で1万8,400円といったような水準でございまして、改定後は宿舎使用料の方が上回るということです。それよりも大きいd規格、e規格につきましては、民間の社宅使用料をかなり上回る水準の使用料になっております。
 国家公務員宿舎制度の概要ということで、私の方からは以上でございます。

○宮原部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまの事務局の説明につきまして御質問、御意見等ございましたら、どうぞご発言いただきたいと思います。

○小幡委員 細かいことで恐縮ですが、国家公務員宿舎には裁判官の宿舎とかも入っているのですか。

○中澤国有財産調整課長 入っています。

○小幡委員 そうすると、裁判所長の戸建ての官舎などを建て替えるような話も全部入ってくるということですね。

○中澤国有財産調整課長 はい。

○小幡委員 そうすると、ここでは国家公務員法上の公務員の宿舎ということではないですね。つまり国家公務員宿舎という場合の職員の対象というのはかなり広いということですね。

○中澤国有財産調整課長 さようでございます。裁判官とかも入っております。それから、独立行政法人ができました後、一部の独立行政法人につきましては対象になっているということです。

○小幡委員 今の独法の話ですが、国立大学法人もそうだと思うのですが、国立大学法人の職員も非公務員になって、独法も特定以外は非公務員になったので、そうすると、公務員宿舎には入れないので、すぐ退去させられるのですか。

○中澤国有財産調整課長 宿舎を大学法人等に渡しておりまして、出資の形で、大学法人に対しては現物がいっているということになります。

○小幡委員 それぞれの大学が持っている宿舎はそうだと思いますけれども、それは財産として向こうに渡す形になっていると思いますが、一般の公務員の方が入る合同宿舎に入っている方はどうなりますか。

○中澤国有財産調整課長 そこは一部使用許可のような形で、調整できないものは……

○小幡委員 そうですよね。かなり対象が多いと思うので、どうなっているのかというのが素朴な疑問であります。

○中澤国有財産調整課長 平成16年4月に出資をいたしましたので、お互いにその時点で調整し切れない部分については使用許可のような形で調整をして、当分の間は使っていただくような形にしております。

○小幡委員 そうすると、当分の間の使用許可で読んでいるので、何年かたったら当然対象外になるという理解ですよね。早く出ていただくというのは難しいですか。

○中澤国有財産調整課長 難しいといいますか、その人が住んでおられる間のようなイメージでございます。

○小幡委員 この公務員宿舎を使えるかというところで、実は公務員、非公務員という違いがかなりきいてくるのかなということを、今ちょっと思い当たったものですから。それはそれほど、今は極端にはしていないということですか。

○中澤国有財産調整課長 そこは利用者の支障が生じないような形での調整は図られているということでございます。

○吉野委員 幾つか御質問させていただきたいんですが、日本の建物の耐用年数というか、もちが悪いというわけですが、公務員宿舎の場合、今後建てていただく場合には、60年、100年維持できるようなそういう建物をぜひつくっていただきたいというのが希望です。
 2番目はコメントですが、前に、庁舎のときに、地方公共団体の建物と国の建物が合築みたいにできないかと申し上げたんですが、宿舎に関しても、地方に行きますと結構隣同士で並んでいたりしますので、今後のことですが、地方公務員の宿舎との合築化とか、そういうこともぜひ図っていただければと思います。
 3番目は質問なんですが、11ページのところでPFIでVFM、いろいろ計算されておりますけれども、これは資金の方も民間から借りているとすれば、金利とか何かいろいろ変動するときにVFMが変化するのではないかと思うんですが、いろいろなPFIがあると思うんですけれども、そういう資金の面のPFIもあれば、その点を教えていただきたいと思います。
 最後は、15ページのところで、民間社宅と公務員宿舎の使用料で、民間の方がずっと上がっているときはよかったんですが、これを見ていると、80平米以上のところは今度改定されると2倍以上になってしまいまして、これは少し高過ぎるかなと。民間の人にこういうことを言うと怒られるかもしれませんが、ちょっと公務員宿舎の方が高くなり過ぎるようなところもあるのではないかというのがコメントです。

○中澤国有財産調整課長 VFMにつきましては、これは民間の方で資金調達をしておりますので、それも織り込んだ形で、11ページの事業費の欄がございますけれども、これは建設費のほかに維持管理費等を含む、その中に金利も入っております。
 したがいまして、民間の方で調達をしている。ただ、10年程度の期間でございますので、大体当初に調達をして大きく変動するというか、変動リスクを被ることはないと聞いております。
 そのほか、ただいま御指摘をいただいた点につきましては、またいろいろと勉強してまいりたいと思います。

○杉山委員 先日、新聞の投書を読んでいましたら、社会保険庁の幹部の方が非常に安い家賃で入っていると。これは最近の社会保険庁のあり方の議論で、読者が投書を新聞に出したと思うんです。そのときに、空き家が非常に多いというようなことを言っていて、きょうの報告を聞きますと5.2%ということになっているわけですが、この率は、投書の方の感じからいうと多いのかどうかわからないんですが、つまり、これは多分公務員宿舎のあり方についていろいろ是正されてきた結果こうなっているのかなという気がしたんですが、例えば10年前、20年前の状況がどうだったのかということをちょっと教えていただきたいと思うんです。
 それから、公務員宿舎の家賃の話ですが、民間の企業の社宅に比べてどうかという表があるんですけれども、素朴な感じからいうと、普通の企業は、赤字になっているところとか、民間の社宅を売り払ったり、保養所なんかもどんどん売っているわけです。そういう意味で、公務員宿舎全体を減らしているというのはわかるんですが、やはり国にしてみれば大変な財政赤字ですから、一般の国民から見ると、やはりより有効な使い方、不要なものは処分するというのは徹底して進める必要があると私は思います。そういう意味では、そういう方向でやっていらっしゃるということですから、それは大いにそういう方向でぜひやっていただきたいと。
 家賃の問題についても、民間の社宅云々と、社宅自身も減っているわけですからそれだけの比較ではなくて、やはり社宅にだって入れないサラリーマンは随分いて、汗かきながら通勤している方が多いわけですから、そういうことも踏まえて家賃は適正なあり方というものを考えるべきではないかなと、私は思います。感想です。

○中澤国有財産調整課長 最初の未入居の状況でございますけれども、これはちょっとお叱りを受けるかもしれませんけれども、今まで国立大学とか郵政とかも含めてかなり範囲が広かったので、体系的に未入居についてとった過去のデータはございませんで、これが初めての調査ということでございまして、大変恐縮でございますが、お示しできる過去のデータはない状況です。
 ただ、私どもとしては、できるだけ効率的に宿舎を使うという観点から、未入居の宿舎はできるだけ減らそうということでいろいろ取り組んできて、調査をしたところこの水準であったということでございます。
 それから、もう1点の社宅の関係でございますけれども、今かなり数が減っているという御指摘でございましたけれども、平成14年に厚生労働省で調査をしているものがあるんですけれども、それで見る限りでは、確かに社宅を縮小している企業というのも、対象企業の中の25%が社宅を縮小しているという結果にはなっていますが、変化がないとしているところが57%、それから拡充しているというところが15%ぐらいあるといったようなことで、必ずしも縮小傾向であるということは、私どもの持っているデータでは出ていないということでございます。
 それから、私どもかなり転勤が多いわけでございまして、民間の社宅等につきましても、転勤用ということでかなり宿舎をお持ちであるというようなデータもございますので、そういったいろいろなデータを参考にしながらやっていきたいというふうに思ってございます。もちろん、不要な宿舎についてはどんどん売却をしていって、引き続き効率運用に努めてまいりたいと考えています。
 民間の賃貸住宅との比較につきましては、先ほど資料の方でも御説明をしておりますけれども、国家公務員宿舎が営利を目的としていないということと、あるいは借家権が認められていないといったようなこと、転勤の場合には退去が義務づけられているといったようなことから、基本的な性格が違っておりますので、直接比較するということは適当ではないと私どもとしては考えております。

○川口委員 先ほどの社宅の比較で、価格の単位というのは「戸」でいいんでしょうか。1戸当たり5万951円ということですよね。

○中澤国有財産調整課長 15ページの表でございますね。

○川口委員 1戸当たりの……

○中澤国有財産調整課長 そうです。1戸当たりの、この面積の社宅と同じ規模の公務員宿舎を比べているということであります。

○川口委員 それは築年とか、そういうのは調整されているんですか。

○中澤国有財産調整課長 築年も調整してあります。ですから、新築ではございません。

○川口委員 社宅使用料(人事院調査)というのは、公開されているんですか。我々が見ることはできるんですか。

○中澤国有財産調整課長 これは、たしか公開していたと思います。

○川口委員 公開をされているものから引かれていると。

○中澤国有財産調整課長 人事院がいつも定例で調査をしている中にこういった調査事項が含まれていたということで、基本的には公開されている資料でございます。

○川口委員 これを一般に出回っている賃貸住宅と比べようとすると、戸当たりがすごく安いので、非常に難しいですよね。何を申し上げているかといいますと、今、社宅を含めて賃貸住宅というのは、収益還元価値というのに統一されつつあるんです。それで、賃料だけで見てもそれは正しい比較にならなくて、同じ経済的な価値のものの賃料の比較でないとどちらが高くてどちらが低いのかよくわからないんです。ということで、現在価値ベースとの関係で何か見れるようなデータがあればいいなというふうに考えています。
 これと関連していますのは、PFIでVFMというのが出てまいりましたけれども、この議論は国有財産として見た社宅というのものと、公務員の方の個人から見た、パーソナルファイナンスから見た住宅という問題が二重になっていると思うんです。ここでの議論は、公務員の方のパーソナルファイナンスというのはとりあえず外に置くとしまして、基本的な問題は、国のバランスシートみたいなものがあるとすれば、そのバランスシートの中に社宅を抱えて住宅を提供するのがいいのか、それとも外に出して、それを借り上げる形でやった方がいいのか。恐らく結論は、国のバランスシートの中に、ここにあるように社宅を自前で抱えて運営していく方が、先ほどのVFMの観点からもいいのではないかというロジックが出てくるんだと思うんですが、そうしたところを少し整理をしていただく必要があるのかなと思います。そうでないと、非常にある特異的なところだけをとらえて、公務員が安く住宅に入っているとか、民間とのバランスがとれないという、バイアスのかかった情報だけで国有財産を議論するのはいかがなものかと考えております。それは感じています。
 例えば、3ページの規格別の戸数というところで、a、b、c、d、eという形で見ますと、感覚的には賃貸住宅だと考えますと、公務員の方の年齢構成とか世帯構成というのはよくわからないんですが、直感的にはちょっと劣悪な居住環境なのではないかと。よく調べてみれば、豪華過ぎるのかもしれませんけれども、そういうのと比較しようとしたときに、今の民間の賃貸住宅が目指しているものからすれば、随分と居住環境が悪いような印象ですので、そうしたものを含めて安いか、高いかということを議論していただく必要があるかなと。そこのところで私自身の判断がつかないので、これは一体どうなっているのか。例えば、70〜80平米が3.5%で、ほとんどの公務員はそれ以下の面積で、平均居住年数がどのくらいかわかりませんし、立地にもよるんだと思うんですけれども、賃貸住宅市場が今までの日本では劣悪だったわけですが、これがどんどん改善されていく方向の中にあって、国のバランスシートの中で宿舎を保有すべきか、あるいは外に出すべきかという議論を含めて、これは一体どうなっているのかなというのが、今のところ全体としてわからない。ただ、単純に15ページの表で比べますと社宅並みになっているということなんですけれども、そこのところが少しわからない、理解できない部分がある。
 キャンベラでいろいろ調査をしたときは、首都を移して地価が安いところに行っていますから、皆さん本当に戸建てのすばらしい環境の中で国のことをお考えになっている。一方で、日本ではこういう劣悪な居住環境の中で国のことを考えているということは、どうも国際比較をした場合、一体これはどうなっているのかなということを感じます。その辺はもし何かデータで整理ができればと。
 先ほどの空室率のことですが、御指摘のように、日本には住宅の空き家率というのが余りはっきりしていませんで、そのせいもあって住替率というのが正確な数字で出てこないんです。アメリカの場合には、かなりそうした統計がそろっていますので、住替率が出てくるので、一般の民間住宅でどの程度の空き家率が平均かというのは大体わかるんですけれども、日本では非常にとらえにくくなっていると、建替え等もありますので。ですから、わからないんですけれども、オフィスでいえば東京の長期平均の空室率は5%程度です。それはでこぼこがあるわけですけれども。施設を管理する人から見れば、大体長期平均で5%程度の空室率というのは最適な水準にあるのではないかと、人間が出入りしますので、100%埋まっていると逆に非効率なわけですよね。今回の未入居率みたいなものが5%程度ということは、余り民間の事務所と単純に比較はできませんけれども、ある程度の許容できる空室の水準ではないかというふうに感じております。
 1つだけ質問なんですけれども、3ページのa、b、c、d、eと上がっていく中で、皆さん、平均何年ぐらいお住まいになっているんでしょうか。わからないですか。場合によっては、家族がふえたにもかかわらず、かなり狭いところに住んでいらっしゃる方もいらっしゃるということですよね。

○中澤国有財産調整課長 平均居住年数については、お示しできるような統計データはございません。
 ただ、公務員住宅については、毎年2割程度の新規の入居申請が出てまいりますので、それから判断すると5年ぐらいで入れかわっていくのかなとも思いますけれども、厳密には、個々の入居年数をとっているデータというのは、恐縮ですが、ございません。

○川口委員 この宿舎の比率と人間の方の比率というのは大体同じぐらいになっているんですか、階級別に書いてありますけれども。
 要するに、お住まいになる方と供給される者がミスマッチないような形の数字というふうに見てよろしいんでしょうか。

○中澤国有財産調整課長 これははっきりしたデータというのはございませんけれども、ただ、これは書き方としては、c型ですと本省係長級以上ということになっていますので、係長以上の人がc型に住めるということです。
 ですから、実際には、もっと上のクラスの宿舎の空きがない場合には、下の規格の方でお住まいいただくという形に現状ではなっていますので、課長補佐の方でもc型に住んでいる方というのはおるということでございます。

○川口委員 わかりました。

○宮原部会長 今劣悪な居住環境だと言われましたけれども、c型の平均家族数はわからないんですか。
 独身はわかりますよね。次は、恐らく全部結婚しているということでしょうね。

○川口委員 そうですね。

○宮原部会長 そうすると、ミニマム2人と。大体平均何人ぐらいかわかりますか。

○黒川委員 標準が63平米だから、それ以下のものがいっぱいあるということですね。

○川口委員 今の目標からすると、ちょっと下振れしているような感じがするんですが。

○中澤国有財産調整課長 このa、b、cの決め方については、基本的には家族数ということではなくて、ランクです。例えば、係長級以上の等級の人、それから課長補佐以上の等級の人がここに住めますということで決めておりますので、家族数というのは基本的には考慮していないということでございます。

○松尾委員 ちょっとお住まいに関する問題で、ちょっと下世話な内容になりますけれども、例えば国家公務員の場合は採用されて本人が希望すれば宿舎の手当てをしなければいけいないという、何か法律的な規定があるんでしょうか。退居の場合は法律の第18条が、一応掟があるようですが、やめない 限りずっと、職務にある間は、本人が希望すれば宿舎に居住し続けることができるということなんでしょうか。それがまず1点です。
 それから、今の問題で、階級によってスペースが規定されているようでありますけれども、やはり生身の人間でありますから、家族の構成等によっていろいろ必要性というのは差があると思うんですが、その辺は現実には柔軟な配慮というか、運用面での配慮というのは現実にはなされているんでしょうか。
 3つ目が、多くの転勤者を伴う企業の場合ですと、民間の賃貸住宅を借り上げて業務用の宿舎に充てるという手法をとっているわけであります。そうですと、デッドスペースがなくなるというメリットもあり得ると思うんですけれども、そういう検討というのは国家公務員の場合は余りなされないんでしょうか。
 それから、一般の企業ですと、確かに業務用の宿舎に入っているケースも多いわけでありますけれども、基本的には持ち家政策というのを打ち出しておりまして、いろいろな形で、社員が持ち家を持つような手法をバックアップしてやっているわけでありますけれども、公務員の場合は共済制度も充実しているわけでありますけれども、何かそういう面で、持ち家を促進するような手だてというのは現実にはとられているのでしょうか。
 以上、4点をお聞きしたいと思います。

○中澤国有財産調整課長 希望すれば住み続けられるかということでございますが、基本的には、先ほど申し上げましたとおり自衛隊であるとか、公共事業で全国転々とするケースが多うございまして、そういったところを除いた一般の国家公務員でも人事院の調査等では、大体10%ぐらいが年間転居をするということでございまして、先ほどの入居申請率が2割とか、そういった点を勘案いたしますと、はっきりしたものがあるわけではないですけれども、相当の人が転勤をしているという状況の中では、同じ場所で住む確率というのはかなり低いのではないかというふうに考えております。
 それから、家族構成に全く配慮しないのかということでありますけれども、この点については、例えばb型で余りにも狭い場合には、多少弾力的な措置がとれるような規定を設けておりまして、六法の403ページに貸与基準の第11条の3項というのがあるんですけれども、そちらの方で扶養義務のある同居者3人以上を有する職員につきましては、ワンランク上の規格に入ることができるといったような規定がございますので、省令レベルで、そういった弾力規定を設けてございます。
 それから、持ち家政策につきましては、これは私どもの所掌ではございませんので、どちらかというと人事院とか、そちらの方になろうかと思いますので、ちょっとコメントできるだけのものは……

○松尾委員 借上げというのは相当問題が多いわけですか。一定の金額を国が補填するなら補填するような形は。

○中澤国有財産調整課長 居住期間が短いことがわかっているものについては、借上げはやっております。
 先ほど公共事業といったようなことを申し上げましたけれども、公共事業と申しますのは大体10年ぐらいの施工期間で、終わったら次のところに移っていくというような形をとっておりますので、その場合は宿舎を設置するよりは借上げで対応しているという事例がございます。
 ただ借上げが全くないということではございませんので、そういった形での対応もしております。

○黒川委員 住宅手当という概念はないんですか。

○中澤国有財産調整課長 住宅手当につきましては、国家公務員法で住宅手当の規定がございまして、これは基本的には宿舎法ではなくて、公務員法の方の世界であります。
 したがいまして、人事院の方でそちらの方は扱っております。金額は上限で2万7千円でございます。

○黒川委員 感覚として、日本全体で建てられている家の数が多くなってストックがふえているわけです。世帯数は確かにふえていますけれども、時間の問題で、2010年ぐらいになると世帯数も止まりますよね。そうすると、家の数は絶対量がふえていて、今800万戸ぐらい遊休なんです。全国でどちらかというと余っている状態になってきて、できたら最低居住水準は4人家族で63平米以上というのが、ここのc型というのが日本の標準にしましょうということで、それ以下のものを減らしましょうというのが、今の住宅政策なんです。
 そのときに、家賃補助になるのか、住宅手当になるのかわかりませんけれども、今50数万人の国家公務員に対して20数万戸の住宅なわけですから、30万人以上の方は何らかの形で自分で手当てした住宅に住まれていて、それと住宅手当で対応されるんですか。それとも持ち家をするための努力をされるということになっているのではないかと思うんですけれども。
 普通は、どちらかというと新たに建設をして確保するという政策と、それから持ち家志向になるのか、そうではなくてものすごく異動が激しい人の場合はこういう対策をしなければいけないと思いますけれども、全体としてはストック量が多くて、特に東京で圧倒的に数が多かったり、首都圏で多かったりしているわけですから、そういうことでいうと、首都圏でもどちらかというと空き家率はどちらも小さいですけれども、余りつつあるわけだから、家賃の補助をある種の最低にして、マーケットの方と公的供給が均衡するようなメカニズムで、多くの公務員が選択できるようにしていくようなスタイルがとれるのではないかという気もしないでもないですね。昔はそういうことがすごく不可能だったからこういう制度になってきている。徐々に数を減らしているというのは、そういう政策が前提になっていて、少しずつ数を減らしながらストック量を減らしていって、どうしても必要な分だけを確保しているというのが全体のストーリーなのではないかという感じもしているんですけれども。そうすると、住宅手当とか、それから自分で保有するという方向に動く何か政策が背景でとられているのではないかなと。そのことの関係で、どうしても確保しなければいけないものだけが公的供給というか、公務員社宅という形で供給されるのではないかなという感じがしているんですけれども、全体としてのポリシーというのはどんな感じなのかよくわからなくて、法律ではこう書いてありますというのはよくわかったんですが、一般的に手当てしにくくてどこに飛ばされるかわからない環境のときに、いつでも住宅が一定の水準必要になるからその分に関しては提供しましょうという精神はわかるんですけれども、それは法律の建前であって、本当に必要な部分を提供するというのは、もう一つ別の大きな政策がないと、全体の流れを説明しにくいのではないかなという気が、お話を伺っていてしたんですけれども。

○中澤国有財産調整課長 住宅手当につきましては私ども所掌外ではあるんですが、基本的には借りている人に対しての支給であると。基本的には宿舎を整備していますので、宿舎に何らかの事由で入れない人に対してそういった手当を支給すると聞いておりますので、ちょっと補完的な位置づけであるのかなというふうには思っております。
 持ち家については、これもちょっと私どもの方でも所掌外ということになってしまうんですけれども、特に手当といったような形のものはございません。

○黒川委員 確かに、公務員宿舎にいる人と自分で手当てする人の間に帰属家賃のような所得が発生していて、例えば私立大学の場合、ICUみたいな学校は学区内に宿舎を持っていると、その先生のための宿舎の分というのは固定資産税の対象に当然なるし、そのことはすごく費用のかかることになっているわけです。当然、そこに入っている先生は、安い家賃で入るけど、帰属所得で、所得があったことにして税を払っているというメカニズムになっていくんですね。多分、同じメカニズムになると思うんですけど、自分で住宅を手当てしている人と、それから公務員宿舎に入っている人の間で不公平になっていたりしたら、このこと自体の方が問題なんじゃないかなというのが感覚として、所得上の公平さを欠いていることになったりするんじゃないか。基本的には住宅が必要なところには提供しなければいけないという法の建前だと、何か不公平が起こっていたりするんじゃないかというふうにも思ってしまったりしたんですけど、そんなことはないですか。

○中澤国有財産調整課長 今の帰属所得の話でございますけども、基本的には民間企業でも社宅はお持ちで、同じ問題が起こっているんですが、そういう理由でおやめになっているという情報は特に聞いていない。むしろ借上げの方で対応されていると……

○黒川委員 それは借上げの方がよっぽど安かったり、条件がよかったりするんだよね、きっとだから。

○中澤国有財産調整課長 ええ。私どもの今の情報では、そういった民間の方では必ずしも社宅を、制度を廃止したりしているところはないという状況の中で、公務員宿舎制度についても同じような位置づけが可能なのではないかと思っております。

○宮原部会長 ちょっとまだあると思いますが、本件についても、また後ほど戻るということで結構だと思うんですが、次の物納制度と諸外国における地方公共団体への無償譲渡・無償貸付、国有財産情報公開システムへのアクセス状況につきまして、事務局のほうから説明していただきます。その後、またこれに戻ることも結構ですから。

○豊岡国有財産業務課長 それでは、資料の2の物納制度でございます。国有財産業務課長の豊岡でございます。
 資料に入ります前に、いただいております質問を先に要約させていただきたいと思います。先般、4月7日でございますけれども、第3回の制度部会を開催させていただきました。そのときのテーマが未利用国有地の売却促進ということで御説明させていただいたわけでございますけども、委員の皆様から物納に関する質問をその際いただいております。質問は3つございました。1つ目は、松尾委員から、不整形地で売却困難と最初からわかっているような物件も財務局は引き受けざるを得ないのかと。物納引き受けについて明示的な基準があるのかという御質問をいただきました。それから、2つ目は小幡委員からでございますけれども、売却困難財産になるということは、物納の条件を抜本的に考える必要もあるのではないかという御質問をいただいております。それから、3つ目でございますけれども、同じく小幡委員から、物納時の評価基準、これはどうなっているのかという御質問がございました。
 この3つの質問を要約させていただきますと、1つには物納の引き受け基準というのはどういうものであるのかと。2つ目に、物納の評価はどういうものであるのかということでございます。これにつきまして、お手元の資料に沿いまして御説明させていただきます。
 1枚めくっていただきまして、1ページ目でございます。相続税物納の概要ということでございます。まず租税、国税、一番上のところで金銭納付と1番に書いてございますけれども、税金につきましては、原則として納期限までに金銭で納付するということになっております。相続税につきましても、その例外ではございません。しかしながら、相続税というのは財産税の性格を有するということでございまして、その取得した財産に流動性が欠けるものがある場合があると。そうした場合には、金銭をもって一時に納付することが困難なときがございます。そのために、相続税納付には納期限までに金銭で納付することが困難な場合は、この2のところでございますけれども、延納の制度がございます。それから、この延納によっても金銭で納付することが困難なものについて、これにつきまして、一番下の3のところでございますけれども、物納の制度が設けられていると、こういう体系になっております。したがいまして、物納というのは金銭納付の例外ということでございまして、一定の要件のもとに認められると。それにつきましては所定の手続が必要ということでございます。
 物納の要件でございます。一番下の3の物納の右のところで、物納許可の要件につきまして、(1)から(4)まで書いてございます。(1)でございますけれども、2の延納によっても金銭納付が困難な事由があると。かつ、その納付困難金額を限度としているということでございます。(2)でございますけれども、申請財産については、法施行地内−−日本国内でございますけども−−にある課税財産ということであって、以下の順位によると。具体的には@、A、Bがございますけども、第1順位として国債、地方債、不動産、船舶と。第2順位として、Aのところにございます社債、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券、3番目が動産と。その順序でございます。それから、(3)でございますけれども、物納申請書を期限までに提出すること。(4)のところで、管理又は処分をするのに不適当な財産でないことということでございます。
 このうち(2)の物納の申請順位でございますけれども、@、A、Bの申請順位、これは決まっておりますけれども、それぞれの区分の中で複数の財産がある場合には、物納申請財産の選択、これにつきましては納税者にゆだねられております。
 それから、(4)でございますけども、物納許可された財産というのは、国におきまして管理、あるいは処分するということで、管理又は処分をするのに適当なものでなければ物納は認められないということでございます。
 そこで、どのような財産が管理又は処分をするのに不適当な財産であるか、これを明らかにしておく必要がございます。管理又は処分をするのに不適当な財産でないかどうかという要件審査をどういう基準で行っているか、これが物納引受けの基準ということになります。
 1枚めくっていただきまして2ページ目でございますけども、物納財産の引受け基準がどうなっているのかということでございます。上から2行目の○でございますけれども、管理又は処分をするのに不適当な財産。これにつきましては、2行目にございます国税庁の通達でございます。相続税法の基本通達、ここに規定されておりまして、ここの各欄に掲げております事由のある財産、これが不適当財産ということになっております。
 真ん中の不動産のところを黄色で塗っておりますけれども、例えば不動産につきましては、1つ目の○でございますけれども、売却できる見込みのない不動産。それから、1つ飛びまして3つ目の○を見ていただきますと、境界線が明確でない土地で、隣接地主から境界線に異議のない旨の了解が得られない土地といった、こういったものが不適当財産として掲げられております。ここに掲げられているような財産につきましては、物納引受けは行わないということになりますので、物納引受けの基準はここに明示されているということができます。
 こうした引受基準に基づいて、では具体的に引受事例をどういうふうに判断していくかということで、この下の方でございます。物納財産の引受事例ということで書かせていただいておりますけれども、例えば未利用不整形宅地と書いておりますけれども、申請財産がこういった未利用の不整形な宅地の場合、どういうふうに判断していくかということでございます。
 売却できる見込みのない不動産かどうかということにつきまして、申請財産につきまして、上段にもう一回戻っていただきまして、不動産の売却できる見込みのない不動産、上から4行目でございますけれども、そこの(注)のところに、例えば次に掲げるような不動産をいうと、例示されております。1つ目の点でございますけれども、崖地とか地形狭長な土地等で、単独には通常の用途に供することができない土地。それからその次で、無道路地といったものについては、これは売却できる見込みのない不動産だと。こういったものに該当しない、すなわち下の欄をもう一回見ていただきまして、未利用不整形宅地について、道路には接している土地であると。無道路地ではないと。それから、単独利用可能な土地であるということになりますと、売却できる見込みのない不動産とは言えないということで、これは管理処分が適当であるということで、物納引受けする財産ということになります。
 それから、その下でございます。申請財産が権利付財産の場合、このときはどう考えるかということで、権利付財産の場合につきましては、未利用地と違いまして、国は前主の貸主としての地位を承継して権利者と契約を締結するということになります。それから、契約関係が維持できるということになりますと、その間に当該権利者、その権利者への売却も見込めるということで、前主との契約内容を確認した上で、引受け後に借地契約の円滑な継続が可能という場合には、管理処分適当財産ということで、右の方に行きまして、引 き受けるということになっております。このように、物納引受けに当たりましては、まず不適当事由に照らしまして、これに該当するものを引き受けることはないということでございます。
 一番下の2行でございますけれども、申請財産につきましては、個別に状況が相違しているという状況にございますので、個別の財産ごとに実際に管理処分を担当する財務局等と国税局等との間において相続税法の基本通達の規定によって、収納の適否を判断するための協議を行っております。
 次のページでございます。そうした物納事務の流れでございますけれども、物納申請から許可までどういう流れなのか、財務局、国税局はどういうふうにかかわっているのかということでございます。
 大きな流れにつきましては、3ページのピンクの大きな矢印、こういった流れにございます。まず左上でございます。物納者から物納申請があると。下の方のピンクの矢印で、申請を受理しました国税局は、物納の要件審査を行います。物納審査が管理処分不適当でないかどうかという適格性の判断をいたしまして、真ん中にございます類型別の分類というのを行います。第I類型に書いてございますけれども、これは国税局等限りで収納可能 と判断可能な財産でございまして、財務局等に対しましては、物納を許可するということで事前通知が行われます。それから、第II類型でございますけれども、これにつきましては、収納の適否について財務局等と協議を要するということで、財務局等に対しては調査依頼が行われます。第III類型でございますが、これは国税局等限りで収納不適当と判断可能な財産でございまして、これは相続税法の規定に従いまして、その右にございますけども、物納財産変更要求ということで、これが行われます。それで、物納財産変更要求の通知を受けた後、改めて20日以内に申請書が再度出てきますと審査を行いますし、提出がないということになりますと、一番右上でございますけれども、物納申請を取り下げたものと見なされます。
 それから財務局、一番下の欄の第II類型、調査依頼を受けたものでございますけれども、これにつきましては現地調査ということで、必要書類を確認したり、所要の調査を行います。それで、管理処分不適当でないかどうか審査を行うと。管理又は処分をする上で措置すべき事項とか整備すべき事項が更にあるということになりますと、下から2行目で、補完事項連絡と書いてございますけれども、これを国税局等を通じまして物納者にお願いするということになります。この補完整備が適切に行われますと、国税局等の一番右を見ていただきますと、行政処分ということで物納の許可をすると。許可された後で、一番下、右下におりてきまして、物納の引受けを財務局等が行うと、こういった流れになります。
 次、4ページでございます。処理状況でございますけれども、物納申請の処理状況につきましては、財務局等におきまして、一番右のところの数字を見ていただきますと、毎年約4千件前後を引受けているような数字になっております。ただ、(注1)、(注2)と2つ書いてございますけれども、国税局等の欄でございますが、これは物納申請者ベースの件数ということで、土地のほかに有価証券といったものが含まれております。一方、財務局等の数字は財産管理ベースの数字という意味で、件数を対比させることはちょっと難しゅうございますけれども、最近の物納処理の状況は、ここに挙げている数字で傾向としてはおわかりいただけるのではないかと思います。
 それから、次のページでございますけれども、今度は評価でございます。まず、相続税の財産評価ということでございますけれども、相続税の財産評価につきましては、上から2行目、相続税法、3行目に相続税法の規定として、財産の評価というのは当該財産の相続開始時における時価であると規定されております。これを受けまして、国税庁の通達の中で、各財産に共通する原則や各種の財産の単位ごとに評価方法を具体的に規定しております。
 この通達によりますと、まず宅地の場合でございますけれども、これは路線価方式により評価するということになっております。相続税の路線価につきましては、国税庁が毎年発表している路線−−道路でございますけれども−−に設定された価格ということでございます。
 評価の具体例でございますけれども、ここに3つ挙げておりますけれども、下から2つ目の未利用の不整形地宅地の評価ということを見ていただきますと、不整形地の場合につきましては、ここのピンクの点線で囲んでおります減価要素ということで、その上の整形地宅地に比べまして減価要素を考慮した評価がされているところでございます。
 それから、一番下の権利付でございますけれども、権利付財産の評価については、未利用宅地の評価額から借地権割合を控除して評価額、底地価額になりますけれども、これを算定するということでございます。
 こういったことから、物納時の評価につきましては未利用の不整形地、真ん中の例でございますが、減価要素が考慮されていると。それから、権利付財産の底地評価につきましては、これにさらに借地権割合が控除されるということになります。
 次のページでございますけれども、今度は財務局等における国有地の評価ということでございまして、国有地の評価に当たりましては、2行目でございますけれども、財政法の9条に規定されておりますが、国の財産は適正な対価なくしてこれを譲渡してはならないということで、譲渡する時点での時価ということになります。これを受けまして、理財局の局長通達におきまして、国有財産の評価基準について定めておるところでございます。
 評価の具体例でございますけれども、ここは2つ例を挙げております。具体例の1でございますけれども、未利用宅地を一般競争入札により売り払う場合の評価、これにつきましては、整形、不整形、こうした形状のいかんにかかわりません。一般競争入札を行うということになりますと、そこのピンクの四角にございますとおり、不動産鑑定士の鑑定評価額を徴しました上で、財務局等において審査・検討を行って評価額を決定しております。
 それから、評価の具体例の2でございますけれども、今度は権利付でございますが、権利付財産を権利者に売り払う場合の評価につきましては、相続税の評価額をもととした価格、これは前ページで説明しました財産評価の基本通達によるわけでございますけれども、この当該価格から借地権割合を控除して評価額、底地価額を決定しております。
 物納につきましては、以上でございます。

○細田国有財産企画課長 国有財産企画課長でございます。私の方からは、資料3に基づきまして、諸外国における地方公共団体への無償譲渡・無償貸付の件につきまして御説明させていただきます。これも同じく第3回の際に、我が国の無償譲渡、無償貸付、あるいは減額譲渡、減額貸付の説明をさせていただいたわけですが、その際、諸外国についてはどうなっているのかという御質問がありましたので、改めてそれを整理しましたので御紹介いたしたいと存じます。
 表紙をめくっていただきまして、1ページ目でございます。基本的にはアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの例について調べましたものですが、アメリカがある程 度のものがあり、そのほかの国はそれほど多くない、こういうことでございます。
 まず、アメリカから順次説明いたしますと、アメリカにおきましては、公共団体の無償譲渡・無償貸付でございますが、これは地方公共団体が公共目的又は公益目的で使用する場合、一定の条件のもとにおいて国有財産を無償譲渡、あるいは無償貸付できるということになってございます。そして、法律ではそれが具体的なケースが書かれておりまして、それが参照条文というところで示しております。参照条文の合衆国法典の第40編というところでは、ここにありますように550条以下、幾つかの条文に書かれているわけでございますが、まずこの40編の方は、庁舎などの跡地についてのものでございます。GSA、財産管理庁長官でございますが、これが庁舎等が余剰不動産となった場合、これにつきまして州などの地方行政区画に対しまして、用途としては、教育、あるいは研究を含む公衆衛生の保全、公園・レクリエーション、国家への奉仕活動、こうしたものにつきましては、当該使用により政府に生ずる便益を考慮した価格決定ということで、こういう表現になってございますが、いわゆる時価よりも低い減額した価格での譲渡、あるいは貸付 けができるというふうになってございます。
 それから、(b)でございますが、低所得者への住宅支援、これにつきましては市場価格の75%まで減額した譲渡、あるいは貸付けができるということになってございます。
 さらに、(c)でございますが、私的な記念碑であるとか、矯正施設であるとか、法執行のための施設、消防・救急を含む緊急事態対応、あるいは港湾開発・運営などにつきましては無償譲渡・貸付を行うことができるということになっております。
 それぞれ限定された以上のような場合に無償譲渡又は無償貸付ができるということでございます。
 次に、その下の方の43編の方でございますが、これは同じ国有地の中でも、いわゆるアメリカが国土を拡大していった過程におきまして、割譲により取得した土地、これが公共領有地という1つのジャンルをなしておりまして、アメリカの連邦政府はこういう広大な公共領地を有しているわけですが、それにつきましての無償等の譲渡規定もございます。これは(a)と(b)では似たようなことが書かれているんですが、これは内務省長官が管理してございますが、(a)では当該土地を、土地が位置する州、準州、郡、その他の行政区画に、あるいはそれぞれの近隣の地方公共団体に譲渡することができるんだけれども、その場合に史的記念碑やレクリエーション目的のためには金銭対価なしで行うというふうにされてございます。(b)では、ほぼ同様な場合でございますが、レクリエーション目的での、これは貸付 けでございます−−原則として無償譲渡ができるわけですが、場合によりましては適切な年間賃料によって貸し付けることができるということで、減額貸付もあるということでございます。ただ、目的がこのように限定されているということでございます。
 次に、イギリスでございますけれども、イギリスは余り国有財産法がきちっとあるというわけではございませんけれども、いろいろ聞きましても、無償譲渡、あるいは無償貸付というのは基本的には行われていないという回答でございました。
 ドイツにつきましては、連邦予算規則という規則がございまして、ここで基本的には完全な価値、適切な対価ということが求められているため、原則として無償譲渡・無償貸付できないということでございました。この連邦予算規則には63条というものがございまして、そこの(3)、(4)、(5)でございますが、まず(3)では、財産の譲渡は、その完全な価値において行われなければならない、というのは先ほどの条文でございます。予算で例外を求めることができるということになっております。(4)では、財産価値が小さいか又は連邦の緊急な利害が存在する場合には、連邦大蔵省が例外を認めることができるということになってございます。それから(5)で、財産利用の譲与についてはということで、第2項から第4項までの規定が準用されております。この財産利用の譲渡というのは、法令用語をそのまま直訳するとこういうふうになったわけでございますが、基本的には貸付 けということでございます。これも基本的には完全な価値において行われなければならないということでございます。
 なお、これらの条文では予算における例外とか、あるいは連邦大蔵省による例外という規定はあるんですけれども、聞きましたところ、例外規定が動いていることは余りないということで、原則としてというふうに書かせていただきましたが、基本的にはないということのようでございます。
 それから、フランスでございますが、無償譲渡・無償貸付は原則としてできないというようなことでございます。ただ、ちょっと似たような制度でございまして、フランスでは運営移管という方法が概念されておりまして、それは公園などの公共物でございますが、この運営を地方公共団体にゆだねるということでございます。運営をゆだねるわけですから対価は特に出さないわけですが、これは貸付 けということではなく、運営の一種の委託ということで考えられてございますが、この運営委託の対象になるものも公共物、公園などの限定された場合であるようでございます。またさらに、これも法令用語で運営協定という方法があるそうでございますが、これは管理委託の対象が地方公共団体だけではなく第三者も含むということでございますが、この対象物は歴史的モニュメント、あるいは自然保護財産等ということで比較的限定されたものであるというようなことでございます。
 私どもの調査は以上でございます。

○春山国有財産情報室長 引き続きまして、国有財産情報室長の春山でございますが、私の方からは、国有財産情報公開システムへのアクセス状況ということで、資料4で2枚紙の資料を用意させていただきました。
 前回の部会の際に、件数的な話で12年度と16年度、15年度の比較で、トップ画面のアクセス等について御説明いたしましたが、2ページ目の資料をごらんいただきたいんですけれども、これは財務省のホームページの国有財産の項目をクリックいたしますと出てくる画面でございまして、この下段の方に、国有財産情報公開システムへのリンクということで、四角でくくっている部分が、国有財産情報公開システムのトップページで、アクセス件数を表にしたものが1ページの推移表でございます。12年4月から稼働しておりまして、この5ヶ年度間における推移を件数的に表示させていただきました。トップ画面で、12年度対比3倍強というような状況になっています。このうち国有宅地の売却情報につきましては、15年度が5.7倍、16年度が4.5倍強というような状況でございます。
 それから、小幡委員から、アクセスが個人なのか法人なのかというような御質問がございましたが、システムの運営支援業者の方に照会いたしましたところ、技術的には個人、法人のアクセス件数を調べることは可能ということでございましたので、厳密な把握は難しいとは思いますけれども、今後の課題といたしまして、個人・法人のアクセスの状況につきまして調査してまいりたいというように考えております。
 以上でございます。

○宮原部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、前半の説明も含めまして、御質問、御意見等がございましたら。
 小幡さん、どうぞ。

○小幡委員 今の情報公開システムへのアクセスは、私の質問は、ホームページへのアクセスの個人・法人などの話ではなくて、入札へのアクセスといいますか、一般の方に開かれている通常の方でも入りやすい入札になっているというお話でしたので、現実に入札参加者がどういう内訳なのかということをお伺いしたかったのです。ちょっと私の質問の趣旨がはっきりしなかったようで申し訳ございません。ホームページへのアクセスは、ちょっとこれは大変かと思いますので、そこまでは結構でございます。

○春山国有財産情報室長 入札につきましては、今、手元に具体的な数字の持ち合わせがないんですけれども、以前、小規模の宅地、価格公示売却ということで売却していたころは個人の応募者が多かったのですが、最近、一般競争入札で宅地を売却しておりますので、いわゆる中堅どころのハウスメーカーとか、そういった宅地開発をする業者がおおむね8割強ぐらいを占めているというような状況でございます。数字につきましては、また整理させていただきましてお示ししたいと思います。大変失礼いたしました。

○小幡委員 物納のところで、丁寧に調べていただいてよくわかりました。ありがとうございました。それで、物納について、通達で決まっていて売却できる見込みがあるかどうかというのが一番基本的な見きわめだと思いますが、そこが国税だけで決めるのかなと思っていましたら、そこで、3ページにございますように財務局の方にも回って、現実にどうかということで財務局の方でも関与できるということがよくわかりまして、それはそれでシステムとして確かに受け入れる側で、売らなければいけない側も関与できるというシステムになっているということは大変よいことだと思うのですが、それにもかかわらず、以前に、例えば道路に接していないところもあるようなことを若干お聞きしたわけですが、それは、現実の運用でそういうものも入ってきてしまうというようなことなのかな−−誤差の問題といいますか、そういうことで理解をすべきなのかなと思いますが、それを1点お伺いしたいのと、それから、一応売却できる見込みがあるということで、現実に、もちろん相続時と現実に売り払いの時点と時点が違いますので、そこの誤差が生ずるということはよくわかりますが、そこで不動産鑑定士の鑑定評価額をつけて売り出して、それでも売れないということは、やはり、なかなか現実には−−結局この通達で売却できる見込みのないと言っているものが本当に厳密に運用されていないのではないかというようなあたりでございまして、それもやむを得ず、それでも物納でとった方がよいという一種の政策的な判断があるいは働いているのかなというような感じもするのですが、ちょっとその点をお伺いできればと思います。

○豊岡国有財産業務課長 まず、無道路地について申し上げますと、4月の部会におきまして、無道路地についてもこれだけあるという御説明をいたしましたけれども、厳密に言いますと少し定義が違いまして、売却困難財産、なかなか売れない財産に今分類しています無道路地といいますのは、建築基準法上の接道条件を果たしていないもの等を無道路地に分類しておりまして、4月のときに、例えば道路に30センチしか接道していないということになりますと、厳密の意味では道路はあるんですが、実は売却を して建築基準法上の建物を建てるということになりますと、それはできないということで、そういう売る方の立場からの分類のときは、売却困難財産にそれはしている、ちょっと統計上のテクニカルなところがございます。
 それから、売却できる見込みのない不動産というところでございますけれども、制度上、政策上内在しているのかというような御指摘もございましたが、まさに相続税法上の体系の中で、きょう評価のところでも御説明いたしましたけれども、幾ら減価要素を緩和したといっても、納税者の方からすると、それでも評価はされていると。国税の場においては何らかの価値がそこには見出されているのに、しかも物納という制度がある。にもかかわらず、どうして物納ができないんだと。
 今度、我々国有財産の立場から申し上げますと、それでも入ってきたものについては、国有財産として入ってくるわけでございますので、これは適正に管理していかなくちゃいけないと。そこのところのバランスをどうするかと、まさに政策的な話にもなってまいります。そのときに明確な基準ということは、やっぱり挙げなくちゃいけないんだろうということで、きょう御説明させていただきました相続税法の基本通達の中に例示列挙ではありますけれども、例えば崖地なんかは単独では利用できないだろうと。だから、これは売却できる見込みはないねと。それから、そういった30センチでさえも道路がないような、全く道路がないようなところは、それはできないだろうというのがございます。これは例示列挙でございますので、財務局と国税局との協議の中で、こういった通達も踏まえながら、本当に売却できる見込みがあるのかないのか。これは事前に入札にかけるというわけにもなかなかまいらないわけでございまして、実際、今財務局等でこういった売却困難財産につきましても、入札にかけますと全く売れないかというと、そうでもございませんで、幾ばくかは落札はされているという状況にもございます。そうした中での政策的なバランスの結果、こういうことになってきていると。
 もう1つは、前回2つの例のうち、1つは実は権利付財産ということを申し上げましたけれども、権利付財産でありますと、幾ら間口が狭くても、現にお住まいになっている方にお売りできるということはあるわけでございますけれども、今、現実の状況として、権利付財産の物納をされる方は御高齢の方も結構いらっしゃるということで、お亡くなりになったり、あるいは老人ホームにお入りになったりして、借家契約が解消されまして土地だけが戻ってくるということもございまして、そういったところでも処分困難財産に回っているという状況もございます。

○宮原部会長 ほかにいかがでしょうか。

○川口委員 そうしますと、国有財産の財産評価として納税価値をとるのか市場価格をとるのか、これはどちらをとられているんでしょうか。

○豊岡国有財産業務課長 きょう御説明いたしました5ページ、6ページで財産評価ということで御説明いたしましたけれども、相続税法上も時価ということになっていまして、国有地の評価におきましても、これは今度は譲渡する時点の時価でございますけれども、そういう意味では財産上の価値といいますか、マーケットバリュー、時価という整理でございますけれども、そういった市場というのが処分困難財産のときのマーケケット、市場というのはどう考えるのかというのはなかなか難しい話ではあるとは思いますけれども、特に売り払う際につきましては、そういったこともございまして、不動産鑑定士、プロの方に第三者に評価をお願いして、路線価だけでなく近隣の取引事例とかいったことも踏まえながら評価を出していただいているということをやっておるわけでございます。

○川口委員 ちょっと説明がわからなかったんですけれども、建築基準法上では2メートル以上の道路に接しなければいけないと。基本的に建築基準法で無道路地というのはなかなか売却が、市場価格は付きにくいと。前回の3回目の事例では、30センチの袋路地の、ありますよね、あれは相続税の通達では無道路地ではないということなんですか、無道路地ということは。

○豊岡国有財産業務課長 さようでございます。きょう、2ページで御説明いたしました無道路地と申しますのは、全く管理用道路もないというものでございます。

○川口委員 そうすると、基準が幾つかあって、それが違って、その不整合のところで納税者と実際のところで、先ほど御質問の運用のところで……

○豊岡国有財産業務課長 納税者の方は、ここの2ページの相続税法の基本通達をごらんになっていまして、実は物納されますときには財産の形態によっては、30センチでも管理用の道路はあるので、これはとっていただけますよねというふうなことがございまして。

○川口委員 ありますよねということでとっていただくと、わかりました。

○宮原部会長 ほかにいかがですか。

○黒川委員 金銭納付ができないというところの判断なんですけど、できないことがわかった後の話は結構わかったんですけど、できないという、納税者の方にかなり選択の自由があるように聞こえてしまったりするんですけど、そんなことはないんですか。

○豊岡国有財産業務課長 金銭納付ができないということにつきましては、通達−−これは国税庁の通達でございますけれども、非常に詳細に書かれておりまして、1つには相続により取得した現金とかいうのがあれば、これは納付できるでしょうと。それから、相続された方が御自身の現金、あるいは預金を持っておられるときも、それは物納じゃなくて出していただきますよということになっております。
 それから、それでも金銭納付できない場合は、まず延納ということになりますけれども、その延納ができない場合に物納と。一番下の3に戻ってくるわけですが、延納のときでも、例えば人に貸している貸付金があった場合、これはそのうちに戻ってくるでしょう、その戻ってくる日付もわかっていますねと、これは物納はだめですよとか、あるいは退職金を近々もらわれますねということがありますと、これは物納はだめですと。非常に詳細に書かれていまして、ただ、一方では事業用の資産の購入とかいうことで支出の予定もあるということは、これはちゃんと見ましょうということで……

○黒川委員 もう1つ、例えば本人が売るか−−本人が売って現金にするか、それとも物納にして当局が売却するかという選択肢もあるんですか。

○豊岡国有財産業務課長 それはございます。表の中に取り下げというのもございましたけれども、ああいう取り下げの場合は物納の、一たん申請はしたんだけれども、 これは自分で売った方がいいと。

○黒川委員 得だと。

○豊岡国有財産業務課長 その時々の地価状況にもよるんだろうと思います。

○黒川委員 何か損なものばっかり受けている感じがしますね。

○豊岡国有財産業務課長 そこのところは、きょう御説明いたしましたのは、運用上、執行上の話で国税局等と財務局等はやっているという御説明をいたしましたけれども、一方で制度上、国の政策全体として相続税の体系はどうあるべきかということは、私ども理財局、本省ベースで主税局、それから執行をやっています国税庁で問題が生じるごとに制度がどうあるべきかという協議は行っておりまして、改正すべきところがあれば改正していくということをやらせていただいております。ただ、全体の体系が税法の体系でございますので、相続税法があって国税庁の通達があるということでございますので、改正するとなりますと、そこのところの改正ということになってまいります。

○吉野委員 今の黒川先生のと関係するんですけども、もし売却時のマーケケットバリューが高いと思えば、物納しないでそこで普通出しますから、そこの差があるとすれば必ず物納でやってきますから、物納された方が損になる確率は非常に高いはずなんですよね。それで、そうしますと本当に相続財産のときのマーケットバリューと、川口先生の売却時マーケケットバリューというのは非常に本当は重要であると思うんですけど。
 それから、もう1つの点は、地方公共団体の無償譲渡とか無償貸付に関してなんですけど、これはドイツとかはほとんど適切な対価を求めているというふうにありますし、片や今度はアメリカの方は、ある条件のもとでは無償貸付とか貸与、こういう形なんですが、今度、中央政府と地方政府の間でいろんな問題が起こってくるような気がいたしまして、中央政府が持っている資産というのはある程度対価を付けてドイツ的にいくのか、それともアメリカ的にいくのかというのは、今後日本の大きな問題じゃないかと思います。

○豊岡国有財産業務課長 まず最初の御質問の、納税者の方が物納するのか、その場で売られるのかということで、まさにその時々の地価が上昇局面にあるのか下降局面にあるのか、それが一応大きな要因だと思いますが、一方で、納税者の方々が自分で売却されますと、譲渡益課税というのが別途かかりますので、そこのところのまたバランスと。逆に、ここ10数年来の地価下落局面になってきますと、引き受けた側の財務局にとりましては、ストックで寝かしておきますとどんどん価値が下落していくということもございまして、ここ2,3年かかりまして−−これは今、平常化と私どもは呼んでおりますけども、国税から引き受けたら1年以内に入札に付すと。そこをなるべく短期でもって売っていこうということで、私どもとしてはそういう目標のもとで、昨年度16年度に全財務局において1年以内に売却するという体制を整えたところでございます。

○細田国有財産企画課長 それと、もう1つの無償譲渡の関係ですが、日本の制度は大変広範囲な無償譲渡、あるいは無償貸付規定があるわけですが、これは特に戦後、旧軍財産、かつての軍の財産を処分しなければいけないというような状況がありまして、その処分の過程の中で、やはり地方公共団体の方で適切な公的な利用があれば、かなり幅広く無償なり減額譲渡というのを認めてきたわけです。しかし、そういう旧軍財産の処分が相当前から一巡しているということと、おっしゃいますようなこれからの国との地方とのあり方を考えますと、ここら辺はどうしたらいいのか、そうしたあたりがまさに論点かと思っております。

○牧野理財局長 公務員宿舎の話ですけど、非常に公務員宿舎の問題が難しいのは、要は、我々は国有財産を設置するとか維持管理するという立場で関与しているんですが、そもそも宿舎を設置するべきかとか、あるいはさっき黒川先生がおっしゃったような、じゃあ住宅手当にするのか宿舎を設置するのかとか、それはちょっと国有財産行政の枠を離れてしまうわけです。そのために今、うちと、それから政府側の使用者の代表が総務省なものですから総務省と、それから人事院と、課長クラスで勉強会をやっております。ただ、現実に維持管理している我々に比べ、ほかの役所はあんまり危機感が強くなくて、うちの調整課長がいつも出てやっているんですけれど、どうしてもうちが主体的に考えざるを得ない面はあると思っております。
 ですから、今度、この部会で報告をまとめていただくときも、国有財産としての宿舎について財務大臣に答申していただくというのはもちろんなんですが、それ以外にやはり総務省なり人事院なりに対する提言もいただけないかと考えています。今、日本じゅうで恐らく公務員宿舎の話を検討している部会といいますか、審議会もここしかないと思いますので、先生方の御意見がまとまればですけれども、最終的にはそういったところまでお願いすることになるのかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○宮原部会長 私も質問してよろしいですか。結局、これは平均25%の引上げということになって、その結果、民間社宅の家賃とほぼ同じというようなことが書いてありますね。これはどっちが先の目的だったのかということじゃないですかね。要は、民間並みにするために25%引 き上げたのか、あるいは、25%引き上げた結果民間並みになったのか。先ほどの話と同じく、また、法律的な話にも戻ってくるんですけど、恐らくメディアの人たちは、こういうことも非常に興味があるんですね。何で25%だと、それでもまだ安いじゃないかと。一方、公務員給与は別に上がっていないところで社宅だけ上がっているわけでしょう。だから、これはどういうふうに考えたらいいのかという、この25%という数字について。ちょっと教えていただきたい。

○中澤国有財産調整課長 先ほど使用料の改定のところで、25%の引上げの結果として民間社宅使用料並みの水準となるということです。これは結果でございまして、その決め方といたしましては、13ページの方に基本的には法律に基づいて建物の償却、修繕、地代等を基礎として決めるということがありますので、それを今回の改定時に建物償却期間の変更等を勘案すると、こういう25%の引上げが必要ということになったと。たまたまそこで社宅と比較すると、こういう形で上回るような形になったということでございますので、基礎はあくまでも法律の方をもとにして決めさせていただいております。

○細田国有財産企画課長 付言いたしますと、この法律の考え方は、かかった経費で原価を基準にして宿舎使用料を決めるという考え方ですので、実は民間の方がどうして決められたのか、それは民間は個々の事由でさまざまで私どもはわかりませんけど、ある程度やはり原価的な思想でやると、こういう数字が出てきたのかなと考えております。むしろ結果的に、社宅の使用料水準は公務員宿舎の以下なり同等なものになったということでございます。

○宮原部会長 個々の説明でわかったんですが、ただ、結果の数字はまだ民間に非常に及ばないということになると、また安いところに入っているとかいうような、そういうふうにまた変なふうになるんですよね。確かに難しいですね、これは。

○牧野理財局長 まだ資料もいろいろございますし、それから借上げと保有の比較とかいろいろまだ具体的な数字でお示しできるものはあると思いますので、また機会を見てそういうものを示させていただきたいと思います。

○宮原部会長 あくまでも法律に基づいてやっているんだということでよろしいですね。

○牧野理財局長 はい。

○宮原部会長 ほかに。よろしゅうございますか。

○小幡委員 ちょっと一言よろしいですか。先ほどの住宅手当ですが、公務員宿舎に入っていらっしゃる方にも住宅手当が一時支給されていましたかね−−何かちょっと問題になったような気がして、それで宿舎の使用料も引上げになった−−ちょっとそこは因果関係はわからない−−それはないですか。

○中澤国有財産調整課長 それはないはずです。あくまでも宿舎に入らない人に対する手当として支給されます。

○小幡委員 ただ、コストで原価−−要するに、そういうふうに上げていくというポジションからすると、本当はそこら辺は、これは福利厚生の関係ですが、民間と同じならば、住宅手当をあげてもよいはずなので、ですからそこら辺が民間と比べて本当に同じという話ではやっぱりないのだろうなとか思ったりして、お聞きしていたのですけどね。いずれにせよ、全体としての、今、局長さんおっしゃったように、公務員宿舎問題というのは本当にどういうふうな方向で行くのがよいのか。それから、今入りたいと思っていればみんな入れるような状態なのか。どういう方向に持っていくのが本当によいのかということを、本質論としてやっぱりかなり議論した方がよいのではないかなという気がいたします。

○豊岡国有財産業務課長 1点だけ補足で、入札への参加者の内訳が法人が多いのか個人が多いのかということですが、直近で16年度を見ますと、法人が 約8割、個人が約2割という数字でございます。

○宮原部会長 それでは、本日の部会はこれまでといたします。本日の部会の概要につきましては、部会終了後に私から記者会見を行う予定でございます。
 また、次回の部会は7月26日午前10時から、未利用国有地の売却促進や国会議決の金額基準等についての審議を予定いたしております。
 本日は、御多忙のところ大変ありがとうございました。             
 

午後4時57分閉会