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〔矢崎分科会長〕 おはようございます。それでは、時間がまいりましたので、まだ松田委員と北村委員がいらしておりませんが、ただいまから第6回たばこ事業等分科会を開催したいと思います。よろしくお願いいたします。
本日は、参考人として、日本たばこ産業株式会社から山田執行役員、そして、日本たばこ協会から小野専務理事をお招きしております。
さて、前回、第5回の分科会の後、財務省におきまして人事異動が行われており、新体制となりました。ここでご挨拶を受けるところですが、局長以下、今、公用で遅れていらっしゃるということで、そのときにまた、ご挨拶をお願いしたいと思いますが、事務局もかわりましたので、それぞれ事務局から自己紹介をよろしくお願いいたします。
〔大前大臣官房審議官〕 審議官の大前でございます。今後、たばこと塩の仕事を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 前室長の井川の後を受けましてたばこ塩事業室長を拝命いたしました垣水です。よろしくお願いいたします。
〔木村課長補佐〕 たばこ塩事業室課長補佐をさせていただいております木村でございます。どうかよろしくお願いいたします。
〔中川課長補佐〕 同じくたばこ塩事業室課長補佐をさせていただいております中川と申します。よろしくお願いいたします。
〔矢崎分科会長〕 今後とも難関が予測されますので、よろしくお願いいたします。
では、初めに、私の方から、当審議会の専門委員につきまして報告させていただきます。
注意文言の見直しに向けた検討に資するために、平成14年10月10日の「中間報告」に基づき、医療、心理学、言語の各専門の先生方をお招きし、平成15年2月から6月の間に計8回のワーキンググループを開催して議論を行ってまいりました。
そこで、その議論をもとに事務局が作成した注意文言について、平成15年7月1日の当分科会において了承を得たことに伴いまして、注意文言の見直しに関する審議はひとまず終了いたしました。
したがいまして、注意文言の見直しに向けた検討を行うために当分科会にご参加いただいておりました専門委員の加藤英夫氏、篠山重威氏、里中満智子氏、常俊義三氏、永井厚志氏、林理氏、藤原久義氏、麦島文夫氏、湯川れい子氏の9名におかれましては、平成15年9月18日付で当審議会の専門委員の職が解かれたということをご報告いたします。
では、審議に入りたいと思いますが、その前に事務局から、たばこ規制枠組条約を巡る動き、条約の署名に向けてなすべき主な課題、新しい注意文言を表示するための省令改正をしなければいけないわけですが、その改正の概要について説明をいたしますので、お願いいたします。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 では、私から説明させていただきます。
資料といたしましては、資料1から7までありますうちの資料1、2、3をもとに説明させていただきます。
まず、たばこ規制枠組条約を巡る状況ですけれども、9月29日現在で、この条約に署名している国は、欧州共同体1地域を含めまして73カ国、そのうち締結まで至っている国は2カ国ということで承知しております。
ちなみに、署名している国というのは、カナダですとか、欧州共同体ですとか、フランス、イタリア、ヨーロッパの主要国なのですけれども、アメリカについては、現在のところ、まだ署名は行われておらないと。アメリカの保健担当大臣は非常に前向きでありまして、大統領に署名を勧めているという話が、ちょっと前にございましたけれども、その後、具体的な動きは我々は承知しておりません。
次に、資料1でございます。
これは、たばこ規制枠組条約に関し、日本が署名に向けて、今後、国内で措置するべき主な事項を掲げたものでございます。もちろん、ここに書いてある項目以外に、財務省以外、例えば厚労省ですとか、文部科学省ですとか、農水省とか、いろいろな条約上の措置をとらなければいけない役所はありますけれども、財務省のたばこ塩事業室について抜粋したものでございます。
資料1、まず、1枚目、「注意文言」でございますが、これは前回、7月1日にこの委員会で了承をいただいた8種類の注意文言がございます。
左の欄からご説明しますと、条約の第11条におきましては、各締結国は条約発効後3年以内に以下のことを実施しなければならないとありまして、1(b)にございます。健康上の警告を記載すること。それは、iからvの条件を満たすもので、i番は、要するに財務省により承認される、ii番目はローテーションする、iii番目は大きく明瞭で見やすく読みやすい、iv番目は表示面積でございますが、主たる表示面の少なくとも30%以上を占めなければならない、v番目は、これは採用は任意でございますけれども、写真とか絵をつけることもできるということでございます。
真ん中の欄の、昨年10月10日の「中間報告」を受けまして、8種類の注意文言を7月1日に了承していただきました。
これに基づきまして、今説明した部分を満たすべく、たばこ事業法施行規則、すなわち省令を改正予定ということであります。
その下の2番目でございますが、これはニコチン、タール量のことを指している。それ以外の成分もあり得ますが、一応、現在のタール量、ニコチン量というのは、同じ省令で義務付けられておりまして、タール何ミリグラム、ニコチン何ミリグラムというのがたばこの隅についております。これは、基本的にISOの方法に準拠した方法だと考えておりますので、現行の表示で対応したいと考えております。
1枚おめくりいただきまして、3番、4番につきましても、後でご説明します省令の内容に盛り込んでいるということでございます。
ちなみに、3番は、これは日本語だけで書くということで、ほかの言語は考えておりません。
下の「マイルド・ライト等の誤解を招かない適切な措置」ということでございますが、これは、第11条の(a)をお読みいただくと、複雑な書き方になっておりますが、要するに、「ロー・タール」とか、「ライト」とか、「ウルトラ・ライト」、「マイルド」という下に書いてあります文言を条約上含めることができる。こういうような方法によって、たばこ製品の販売を促進しないという表現になっています。当審議会としては、「中間報告」で、誤解を招かない適切な措置を講じるのであれば、用語の使用を禁止することまで求めないということでございまして、一番右側に書いてございますが、「マイルド」等の用語については、たばこと健康との関係に関して誤解することのないよう消費者が留意すべき文言、ディスクレーマーと呼んでおりますが、これを表示すべく省令を改正予定ということでございます。
その次、第13条は「広告規制」でございます。
これも長いので、次を見ていただきたいのですが、我々、基本的に第3項、全てのたばこ広告、販売促進、スポンサーシップ等を何らかの形で規制するということを考えております。現行の広告規制の指針というのは非常に古うございまして、平成元年から変わっておりません。業界の自主規制の方が、それを先取りしているということでございますので、これをあわせてアップ・トゥ・デイトに改正したいと考えております。
その下、4番目でございますが、これは最低限、以下行わなければならないという義務付けでありまして、(a)、(b)、(c)等々ございます。(a)と(b)につきましては、これはちょっと表現が少しずつ違うのですけれども、基本的には、先ほどご説明した第11条に対応する部分が多いと考えております。
(c)につきましては、要するに景品をつけたりという、そういうインセンティブ、そういうことだと理解しております。これについても、今後、検討ということでございます。
それから、(d)は、要するに、たばこ企業のたばこ広告にかかった経費を政府当局に対し開示するよう求めるということが書かれております。これも、今後、検討ということでございます。
(e)は、これは5年以内にやりなさいと書いてあります。これ、5年以内というのは、いつから5年以内なのかというのは、これからまた法制局等で詰め直す話なのですけれども、最低限と書いてあることからいたしまして、これは発効後とか、そういうことではなくて、少なくとも現時点から5年と、そういうことであろうということで今考えております。
(f)につきましては、国際的なレース、F1とかいろいろございますが、これについての制限が書かれております。
第16条は「未成年者対策」でございますが、これは、自動販売機の調査というのをずっとやっております。
一番右側の欄を読ませていただきますと、未成年者喫煙禁止法の改正が行われまして、これによりまして、小売業者による年齢確認等、必要な措置が義務付けられております。これに基づきまして、厚生、財務、警察の各省庁から業界に対しまして、自動販売機を適切な場所に設置しなさいとか、ちゃんと年齢確認をしてくださいというような要請を行ったところでございます。
以下、1(b)、1(d)とございますけれども、そのような措置をどのようにとっていくかは、今後検討するということでございます。
第16条、「たばこの無償配布」、これも条約は1条設けて書いておりますが、これは、先ほど申し上げた広告に関する指針には書いてありませんが、業界の自主規制では、これを取り込んだところでやってますので、これもこの枠組みを使ってできないかということを検討するということでございます。
第3項のシガレットのバラ売りとありますが、これは、要するにたばこの箱をばらして、1本、1本を安い値段で、お金の余りない子供たちに売ると、そういうような話なのですけれども、ばらして売るということはたばこ事業法に抵触いたしますので、できないということでございます。
以上が資料1でございます。
資料2が8種類の注意文言の義務付けの省令でございますが、まず、1番でございますが、これは直接喫煙の4種類の文言、それから、それ以外の4種類の文言に分けております。資料3に前回の了承の文言がついておりますが、1ページ目が、直接喫煙にかかる4種類の病気に関する文言、2枚目がそれ以外の、妊婦、受動喫煙、依存、未成年者といったものでございまして、これを、最初の4つのうちから1つ、それを片方の面に張っていただく、次の4つのうちから1つ選んで、もう片方の面に張っていただく。通常のたばこですと、面が2面ですので、そういう形でやっていただくということですが、4種類の中で例えば肺がんばっかりに偏ることのないように、概ね均等に表示するよう、包装用紙を印刷していただくということでございます。
2番目は、条約の条件にもございましたが、大きく、明瞭で、読みやすいものとするということでございます。主要な面の30%以上を占める部分であります。
3番目でございますが、3割以上を占める部分を枠で囲んでもいいですし、囲まなくてもいいです。他の部分と明瞭に区分されると。色を完全に変えるとか、そういうことであります。
4番目については、ちょっと特殊なたばこ、葉巻とかパイプたばことかは、先ほどの8種類の文言がそのまま適用できない場合がございます。要するに、疫学上の推計値が肺がんは2倍から4倍とか等々ございますが、この数値は紙巻きたばこだけについての数値でありますし、変な話ですが、噛み煙草とかは周りの人に煙が迷惑になるということはあり得ませんので、そういうところは工夫して、ある程度削らなければいかんかなとは考えております。
また、面、いろいろな特殊な容器がございます。それについてはローテーションを、8種類、4種類ずつですけれども、そのローテーションをしやすいように何か工夫ができないかということを考えております。
一番下にまいりまして、これらの規制を全てのたばこ業者もしくは輸入業者が、全ての製品について行う時期というのは、平成17年の7月1日でございます。これは、10月末から起算いたしますと1年8カ月後ということでございます。
簡単ですけれども、とりあえず、3までの説明は以上でございます。
〔矢崎分科会長〕 ありがとうございました。
ただいまの、注意文言について、事務局から説明をいただきました。特に注意文言は7月1日の当審議会でご承認いただきましたが、委員の皆様におかれまして、ご意見、コメントがございますれば、よろしくお願いいたします。
どこからでも結構ですので、ご意見のほど、お願いいたします。どうぞ。
〔廣P専門委員〕 条約の発効日をおおよそどのくらいと想定しているのでしょうか。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 条約上は40番目の批准国が批准した段階から90日後に発効するということになっておりまして、先ほど申し上げたように、批准はまだ2カ国しかしておりません。今後、署名をしている国は多いのですけれども、その署名から、またどのくらい時間がかかるかというのも各国ばらばらでございますので、申しわけございませんけれども、ちょっとお答えはできないということでございます。
あと、つけ加えさせていただきますと、注意文言のスケジュールは発効後3年以内ということになっておりますので、今言った条件プラス3年以内に全部行わなければいけないということと理解しております。
〔廣P専門委員〕 はるかかなたなんですね、感じはね。
〔大前大臣官房審議官〕 廣P委員の今のご意見は1年8カ月ということに関するものでございましょうか。
〔廣P専門委員〕 ええ、関係してますからね。だから、17年7月1日というのは、何か先だねという感じもあるのですが、しかし、条約の発効日から3年以内、こういうことから考えますと、結構短い日程ですね。
〔大前大臣官房審議官〕 はい、十分に条約の要請を満たしていると。
〔廣P専門委員〕 両方考えられるのでね、伺ったんです。中をとって、いいところかなという感じですか。
〔大前大臣官房審議官〕 せっかく、この注意文言をお決めいただくところまで、この夏までに持ってきていただきましたので、できるだけ早く省令の形で整理し、それを実施に移すことが私どもの一番大きな課題になるだろうと思ってまいりました。省令につきましては、したがいまして、この10月末を目途に準備を進めさせていただいてまいりました。その後、実施をいつまでにということでございますが、これにつきましては、率直に申しまして、メーカーあるいは輸入業者が、どの範囲であれば十分対応できるかといったことを見極める必要がございました。当初、いろいろと事情を伺っております限りでは、もっと十分な時間がほしいといったことを、しばしば聞かされました。ただ、社会の要請にこたえるためには、一刻も早く実現する必要があるといったことで議論してまいりました結果が、このとおりでございます。メーカーのいろいろな技術的な事情、あるいは、輸入業者の場合ですと、外国のメーカーを巻き込んで対応を進める必要があるといったこと、そうしたことを踏まえてのこととご理解いただければありがたいと存じます。
〔廣P専門委員〕 わかりました。
〔矢崎分科会長〕 そのほか、いかがでしょうか。どうぞ。
〔角委員〕 細かいことで恐縮なのですけれども、2点ございまして、1つは、条約の読み方と、それから、省令第36条の概要案との関係なのですけれども、条約の記述という、抜粋で、11条の1(b)の(iv)のところに、ちょっと日本語として、「主たる表示面の両面の50%以上を占めるべきだが、少なくとも主たる表示面の両面の30%以上を占めなければならない。」で、両方とも「ねばならない」と書いてある関係がよくわからないのですけれども。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 英語の方は、no less than 30%に shall がかかっており、英語で、「べき」は、shall ですので義務ということです。
「べきだが」の方はshould、should be 50% or more ofというふうに書いておりまして、shouldとshallの使い分け、50%の方はshouldで、30%はshallと。これは、条約の読み方と申しますか、解釈として、shallは完全に義務であると、shouldの方はそこまではいっていないというふうに従来から、これは外務省も同じなのですけれども、作業をしております。
ちなみに、EU諸国は、現在、注意文言16種類ございまして、一般的な警告が2種類、それ以外のものが14種類というように分かれております。この2種類と14種類を、それぞれローテーションでつけるのですけれども、これは、2種類の方は30%で、もう片方、14種類については40%と、ちょっと面積を変えています。そういう関係もあって、こうなったのかわからないのですけれども、我々の省令でも、30%でいいとは書いておりませんで、30%以上ということでございます。ですから、もっと大きい表示をしていただければ、なおさらいいということでございます。
〔角委員〕 それから、もう1点なのですけれども、今おっしゃったこととある意味では関連があるのかなとも思うのですけれども、各社さんで、あるところは30%だったり、あるところは50%だったり、それから、活字も、大きく明瞭で読みやすいと、非常に評価規範がかかわりますので、一律というのですか、ある種の恨みっこなしみたいにならない可能性があるような気がするので、そのあたりは。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 先ほどの省令の概要で、「読みやすい」というところに「字のポイント数が云々」と書いてあり、ちょっと説明を省略してしまったのですが、資料3に書かれているものは、字の大きさも違っておりますし、改行されております。たばこ事業法の第39条の1項には、「財務省令で定める文言を」というふうになっておりますが、その財務省令で定める文言は、これこれ、これこれとある8つをそのまま書いているという形になっております。
ちょっとつまらない話なのですが、法律、技術的には、改行とかそういうのは非常に難しい。あと、字のポイントを変えるというのも、非常に細かい話になるんです。つまり、最初のセンテンスが一番大きくて、次のセンテンスはその下で、その次はまたその下ということを、法令レベルで決めるのは余りにも細か過ぎるということで、これは通達等を出して明らかにしようと思っています。その内容は、この肺がん等については改行してください。それから、字の大きさは、一番字が小さくなっては困るので、そういうことはないようにしてくれというようなことです。
あと、日本語ですので、本当に読みやすいようなあれであれば、例えば実際にはないと思いますが、縦書きで非常にはっきり大きく書いた場合。それも、非常にアピール度が高ければ、いいということになりますし、そういうようなある程度の、読みやすいための工夫はしていただくという意味で、自由度を残したというふうにご理解いただければと思います。
〔角委員〕 そんなに、ばらばらになるということはないと思いますけれども、ある程度の枠みたいなものは、当局でお決めになるということなのでしょうか。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 ですから、法令レベルではなくて、通達等のレベルで、今申し上げたことを、できるだけはっきり書こうと思っています。
〔矢崎分科会長〕 どうぞ。
〔細野委員〕 今の角委員の話、すごく大事な話ですね。過去、ワーキンググループでいろいろ検討した中では、医学的な知見の話もありましたし、それから、文言についてのメッセージの話もありました。その中では、要するに、健康に注意しましょうという注意文言は、効果を持つように変更しなければいけないんだという話があって、一番最初の、肺がんになるおそれがありますとか、何かいろいろありましたけれども、そこをまず一番大きくして訴求力を高めましょう。その後、本当かなということで、では、推計がどうのこうの、もうちょっと調べるのだったらホームページとか、そういう形でだんだん、判断できるようにする。そうすることで喫煙を自主的に判断しようとする人たちが、情報をちゃんと摂取して、自主的に喫煙を続けるのかどうなのかということを決めてほしい。そのための文言なんだという話をしたわけですね。
ですから、そうしますと、今おっしゃったように、非常に賢い人たちは、なるべく訴求力がないように、全部同じような形にするかもしれない。そのあたりをどうするかということも、少しお考えいただきたい。これが1つ。
2つ目ですが、先ほど廣P委員の方からお話がありましたけれども、条約が発効するのがいつかという話なのですけれども、これにつきましても、資料2の概要の一番後ろのところに、5番目です。平成17年7月1日と書いてあります。ある人は、これは非常に早い。すぐに注意文言が変わるというふうにお考えになるかもしれません。少なくとも我々が注意文言については早くしてほしいと思ったのは、遅れれば遅れるほど、その分だけ健康を害する人も出てくるかもしれない。早めにしてほしいという方が、特に医学関係の方々の強い要望があるわけです。
そうすると、ワーキンググループの先生方は、この平成17年7月1日ということに対して、どういうご判断をなさるのかということも、少し、私はサーベイする必要があると思います。
では、7月1日というのは、合理的な処置として、どういうことが列挙できるのかということを、少し、事務局だけではなくて、このJTなど関係機関の方からご提示いただきたいと思います。
と申しますのは、注意文言の省令公布・施行というのが10月末を目途にしているわけですね。それから、17年の7月1日ですと、かなりあると思います。でも、これでも足りないというご意見もあるし、これでは短いという人たちもいる。そのあたりの合理的な判断ができる資料を、少し委員の先生方にご明示いただきたいということが、私の要望です。
〔村上臨時委員〕 私も、細野委員と同じ感じをもっています。これだけ時代が早く動いているときに、17年7月1日という数字で納得してもらえるかどうかという点です。もちろん事務局の方も、そういうことは十分承知の上で対処した話の結果だと思います。ただ、この期限が妥当かどうかというのは、問題になるかと思います。
それと、17年7月1日という日付の意味について確認させてもらいたいと思います。というのは、この数字が表に出ますと、いろいろな意見は外部で出ると思いますし、それこそ世の中の空気とか雰囲気というものがあるのであって、日本たばこ産業さんの判断で、これを早めてもいいということなのか、それとも7月1日には基本的に各社一斉に、この日に切りかえろという趣旨なのか、どういう解釈となりますでしょうか。
〔矢崎分科会長〕 ありがとうございました。
では、今2点議論がありましたので、前段のご質問で、注意文言の表示の仕方についてのご質問がございました。委員の方から言われたように、やはり注意文言の資料3の、たばこ事業等分科会が了承したこの注意文言を、恐らく委員の皆様は、これを忠実に守って表示してほしいというご意見だと思います。まず、前段のご質問からよろしくお願いします。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 お答えいたします。
細野委員、あと、分科会長おっしゃったとおり、この字の大きさ、読みやすいということを、解釈等を当局が外に示す場合には、字の大きさはそれぞれ変えるということにいたしたいと思います。7月1日、肺がんのところは3つの文章がございますが、このセンテンス、一番上のセンテンスが一番大きい、次がその下である、その下がさらに小さいという形で示したいと思います。
ちなみに、そう示して、もしくはそれに従わない場合、どうなるかという話なのですが、恐らく読みにくくて読まなかった、肺がんになったという訴訟が起こるのでしょうから、非常に実効力は実際はあるのだと思います。
それで、経緯については、要するに規制の程度ということで、ここについては、おっしゃったように、特に字の大きさを、一番上を大きくすると何か支障が出るとか、そういうことはございませんので、そうさせていただきたいと思います。
〔矢崎分科会長〕 よろしいでしょうか。
文言で細かく、大きいのは何ポイント、中ぐらいが何ポイントの活字、下のが何ポイントの活字ということは、なかなか、省令には難しいですけれども、実際の細則その他には、おっしゃられたようにモデルみたいなものを表示して、これに従いなさいということはあり得るのですか。
〔大前大臣官房審議官〕 いろいろなパッケージの種類がございます。したがいまして、全てのパッケージを想定して、そして細かい規定を置くことは、あるいは現実的ではないのではないかという感じもいたします。ただ、典型的な例に即して、できるだけ実効が上がるような対応を考えることは可能かと思います。いずれにしても、ちょっと検討させていただきます。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 これ、いろいろなパッケージというのは、こういう箱の場合は明らかなのですけれども、例えばピース缶みたいに円筒の場合とか、あと、おまけつきのたばこなんか、非常にでこぼこして、一部がプラスチックで外が見えるとか、いろいろな形があるので、ちょっと、枠の30%のとり方も、場合によっては横に平べったくなるかもしれませんし、若干縦長になるかもしれないといったこともありますので、字の大きさについては、今、細野委員のおっしゃったようにしたいと思いますが、余り典型的な例を出すと、またこういろいろ、では、こういう箱はどうだということになりますので、ここに書いてある、これはもちろん字の大きさのポイントを3段階に変えますけれども、この中で普通のたばこの箱についての例というのはお示しできると思いますが、それ以外はいろいろございますので、随時、個別に対応していきたいと思います。
〔矢崎分科会長〕 今の問題、よろしいでしょうか。
それは、印刷ででき上がった段階ではなくて、デザインの段階で、この財務省に相談がまいるのでしょうか。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 もちろん、そういうことです。
〔矢崎分科会長〕 では、そのときにしっかり、このたばこ事業部会の趣旨を生かした表示にしていただくということを、そこでチェックしていただければよろしいわけですね。
〔緒方委員〕 外国のたばこなどは、どんなふうになるのでしょう。例えば、先ほど1または複数の言語で書くというときに、室長が日本語で表示すると説明されましたけれども、外国のたばこに関しては、どんなふうになっているのでしょう。それをまた、多分、英語か何かで書かれているのを、日本語でもう一回印刷し直すのか、どんなふうになるのでしょうか。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 実際に外国で売られているたばこを、日本に持ち込むときには、もちろん全部、この文言で、この体裁で、日本語に全部印刷し直して出していただくということです。
外国の中でどうなっているかという話ですと、例えば、EUの場合は、さっき30%と40%と申しましたが2カ国語でやる場合は、面積は30%ではなくて、35%でしたか、言葉の数によって面積が広くなるという規定になっております。
〔緒方委員〕 そうすると、平成17年7月1日に販売される全てのたばこが、この形で販売されることを決めておられるのですが、日本のたばこ会社は対応できるにしても、輸入たばこは対応できるのでしょうか、1年8カ月で。よそのことですので、余り心配することもないのかもしれませんけれども。
〔大前大臣官房審議官〕 当然、それを求めていくわけでございます。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 先ほど、特例を設けると書いてございますが、輸入たばこの場合は、ほとんどがちょっと特殊なたばこが多いわけです。葉巻とか、今言ったパイプたばことか、もしくは、紙巻きたばこの中でもちょっと特殊なたばこ、インドとかから来るたばこがあります。それについては、さっき申し上げたように、注意文言をまとめて、ローテーションしやすくするとか、もしくは箱の形態も特殊な形態が多いので、そちらに着目して、そう負担がかからないような形でやると。
つまり、普通の売っている20本入りの市販されているたばことは、大分、楽にしてやると、少し負担を軽減してやるということを考えております。
〔緒方委員〕 そうすると、葉巻などには1本1本、注意文言が書かれることになるのですか。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 なかなかそれが現実的ではないものですから、ちょっとそこについては今考えています。葉巻の売り方も、本当にばらばらでして、単にビニールのケース、透明なもので巻いてる場合もあれば、それを1本1本、プラスチックの体温計を入れるようなケースに入れて売っている場合もあるし、もしくは、立派な箱に入れて売っている場合もある。それぞれについて、この文言が、どうすれば一番アピールするようにはっきり表示できるかというのを個別に考えていきたいと思います。
〔矢崎分科会長〕 今、表示の実施期限についてのご質問がちょっとありましたので、後段の、いつまで責任を持って注意文言を実施するかということでご質問がありましたので、事務局の方からよろしくお願いします。
〔大前大臣官房審議官〕 実施時期につきまして、幾つかご質問があったと思います。平成17年の6月30日といいます期限は、その日以降は古い注意文言を付したたばこを工場から、あるいは輸入業者の倉庫から外に出してはいけないという時期でございます。したがいまして、それ以前に新しい文言を織り込んだ製品を市場に出していくことは何ら差し支えないし、むしろ、それが望ましいと思っております。
あと、平成17年6月30日の積算根拠がどこにあるのかというお話もございました。これにつきましては、先ほどお答え申し上げる中で、非常に抽象的に申しましたが、業者によって、あるいは業態によって事情は随分違うのだろうと思っております。例えば、大きなメーカーでございますと、まず、非常に膨大な数のブランドを抱えているということがございます。その各ブランドのパッケージについて、30%相当分を注意文言に当てることを前提としてデザインの修正を検討しなければならないといった事情がございます。そしてさらに、それを踏まえて、印刷用の原版をつくり変え、生産を行っている全銘柄について、最終期限までに新しい文言を付した製品を市場に送り出すということが求められるわけでございます。
なお、輸入業者の場合ですと、これは国内では当然製品はつくっておりません。外国でつくっておりますメーカーに、必要な仕様を提示して、その仕様を踏まえた新しいデザインのパッケージをつくらせて、それを輸入してくる必要があるわけでございまして、当然、外国のメーカーに期限内に必要な対応をさせるということが必要になってまいります。そうしたことを全体として勘案いたしますと、間違いなく全てを新しい文言に置きかえさせるためには、ある程度の期間が必要だろうということでございます。繰り返し申し上げて恐縮でございますが、これは最終の期限でございまして、それ以前に、早いタイミングで市場に新しい文言を織り込んだ製品を出してくることは、それは極めて歓迎されることでございまして、ぜひ、それを期待したいと思っているわけでございます。
〔矢崎分科会長〕 どうぞ。
〔村上臨時委員〕 ありがとうございました。非常によくわかりました。
ということは、実際問題として、この7月1日よりは早めに新しい注意文言を書いたものが、世の中に出てくるということは期待してよろしいということで受け取ってよろしいでしょうか。
〔山田日本たばこ産業株式会社執行役員〕 今の、いつごろから出てくるのかということでございますが、これは、各社さん事情違いますので、私どもJTで申し上げますと、100銘柄ほど、実はパッケージのデザインを変えていかなければなりません。
それと、実は非常に技術的ですが、パッケージのデザインを変えますと、実は味も微妙に変化してまいります。そういうようなこともありまして、すぐ変えられるのかというと、実はいろいろと、そのあたりの検証をやっていかなければいけないところがございまして、どうしても一定の時間が必要になってくるということなのですが。
そういう中で、私どもは、この省令が施行されました場合には、順次やっていくということになりますけれども、なるべく早く出せるように努力はしてまいりたいと考えております。
〔細野委員〕 ちょっといいでしょうか。今の話に関連するのですけれども、デザインを変えたりとか、いろいろなことをなさいますよね。そのときに、デザインと注意文言が非常に親和性があって、例えば色を変えるとか、ということだと、ちょっと困ってしまうんですよ。注意文言ですから、多分、デザインとか色とか、そういうものでわからなくなるのではなくて、逆にはっきりわかる、あるいはデザインを、ひょっとすると破壊するような、そういうイメージを与えるような、そういうこともあってもいいのかもしれないと私は思うんですね。そこのところをどう考えるか。だれも読まないような色を使ったりとか、何かいろいろあったりすると、非常に困ってしまいまして。この注意文言の3のところにありますけれども、枠で囲むとか、やはり注意を引きつけるようなものだって、やっぱり大事なんですね。先ほど、分科会長おっしゃいましたけれども、皆さんがデザインをいろいろご提示くださったときに、我々がやはりそれを見て、これでは適切だよ、不適切だよということを判断するという、その機会は担保しないといけないと私は思いますけれども。
〔矢崎分科会長〕 いかがでしょうか。
〔山田日本たばこ産業株式会社執行役員〕 私どものスタンスとしましては、恐らく条約の中にも、わかりやすくとかということが書かれておりますし、恐らく省令の中にも、そういうような形のものが恐らく書き込まれるものだろうと思っております。私ども、いろいろと事業でやっていく際には、そういう法令にきちんと準拠してまいりたいと思っておりますので、その点については、それを歪めて何かをするということはなく、私どもは適切にきちんとやってまいりたいというつもりでございます。
〔廣P専門委員〕 山田さんに伺いますけれども、デザインを変えると、なぜたばこの味が変わるんですか。
〔山田日本たばこ産業株式会社執行役員〕 デザインを変えるということは、インクの量だとか、そういうものも変わってまいります。たばこというものは非常に、農産物を使っておりますので、非常に微妙な影響が出てまいる。通常、工場でつくりまして、お客様の手元に届くまでには、一定の期間、商品の回転の早いものは1カ月ぐらい、回転が小さいブランドですともう少しかかります。その間に、やはりちょっと変化が出てまいりますので、それを検証しなければならないということでございます。
〔北村専門委員〕 山田さんに、ちょっと確認なのですけれども、1つは、17年7月1日にこだわらずに、準備ができたものから発売をしていきますよという理解でよろしいですか。
〔山田日本たばこ産業株式会社執行役員〕 はい、これにつきましては、私ども、さはさりながら、今申し上げましたような一定の手順は、どの銘柄につきましてもやっていかざるを得ないということでございますので、省令ができまして、その後で、1年程度で始められればいいと、始めたいというのが今のところの私どもの考え方ではございます。
〔北村専門委員〕 わかりました。
もう1点なのですけれども、売上の大きいブランド、商品からやるのか、小さい商品からやるのかで社会のインパクトが全く違うわけですね。できれば、でっかいのが1個出ますと、ああ、変わったなというふうな受取りがあろうかと思うんですね。その辺、何かもう方針はお考えですか。
〔山田日本たばこ産業株式会社執行役員〕 このあたりは、技術的な問題もございますし、何とも難しい。今具体的に、どれからということは決めておりません。
ただ、少なくともこういう形で、私どもからすればお客様に、今吸っていただいているお客様にきちんとした商品を、やはりお届けするというのは1つポイントとしてございます。ただ一方で、先ほどお話がありましたように、この表示というものを、早く世の中に出していくというところもございます。したがって、それを、まずはなるべく早くやるという、具体的に早くやるということからすれば、どういうやり方がいいかということは、もう少し検討してまいりたいと思っております。
〔矢崎分科会長〕 どうぞ。
〔八木専門委員〕 ちょっと専門的な知識が乏しいので見当外れなことを申し上げるかもしれませんが、1990年代の初めに、日本とアメリカ、日本とEU、経済摩擦が深刻になったときに、日本語自体が非関税障壁ではないかという議論が、かなり深刻になったことがございますけれども、この場合、17年7月までに、日本語での表示を求めるということになりますと、外国のたばこの参入障壁という問題が出てくるのかなと。逆に、そういう意味でも、ある程度時間的な余裕が要るのかなという感じを、ちょっと漠然と持つのでございますけれども。特にフランスとかトルコとか、個性的なたばこを結構愛好者が多いのだろうと思いますし、巨大たばこメーカー、四大たばこメーカーであれば別にしまして、割合中小の、特異な国の割と安い商品とか、くせのある商品というのが、いわばシャットアウトされるというようなことでのトラブルという、ちょっと心配のし過ぎかもしれませんけれども、そのあたりはどうでございましょうか。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 1年8カ月という期間は、先ほどご説明しているように最終期限でして、今、JTさんからもありましたように、順次切りかわっていく。なるべく早く努力していただくというご発言がありました。
今、八木委員のおっしゃった特殊なたばこは、恐らく、期限ぎりぎりにへばりつくと思うんです。多分、ほかの、要するに、巨大装置産業ではなくて、割と手づくり的な中小企業者的なところが多いですから、ある程度時間がかかるだろう。そういう意味を含めまして、事実上というか、そういうところはぎりぎり駆け込みでもいいですよということも勘案して、この期限をつくったわけです。
あと、加えて、先ほどご説明したように特例を設けておりますので、これはかなり、ちょっとこの場で言うのもあれですけれども、私としては、8つ、これだけ厳密につくっていただいたのですけれども、疫学上の統計値とか、場合によっては、ちょっとこれは厚生労働省に聞かなければいけないのですが、全くホームページを開いても意味がない部分も、どうもあるようなんですね。ですから、そこも大胆に削除して、文章を合体させるということで、相当負担は軽減できるのではないかなと。苦労してつくっていただいたワーキンググループの方には後でご説明いたしますが、そう考えております。
〔矢崎分科会長〕 いかがでしょうか。どうぞ。
〔西川専門委員〕 形式的な質問で恐縮なのですけれども、この注意文言違反については罰則規定というのはない。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 ええ、たばこ事業法の39条1項につきまして罰則はございませんけれども、まず、輸入業者につきましては、11条の1項の登録を受けなければならないとなっています。登録の取消要件が、39条の1項に違反した場合は登録の取消又は営業の停止を命ずることができるとなっております。したがいまして、これが行政処分であるということ。
あと、JTさんにつきましては、日本たばこ産業株式会社法の第12条の2項に、財務大臣が、この事業法を施行するため必要があると認められたときには、会社に対して業務に関し必要な命令をすることができるとございます。それで担保しているつもりでございます。
〔西川専門委員〕 そうですか。
行政処分でやるのが妥当なのか。警告表示は従来よりも極めて重要になってきている中で、刑事措置体系にもっていくのが妥当なのか、そのあたりの議論というのは、この場ではないと思うのですけれども、本来的には財務省の方でお詰め願えるところなのだろうと思うのですけれども。いずれにいたしましても、それは法改正を伴うことになりますから、今の状況で当分はいくのだろう、これはいたし方ないのかと思うのですけれども、物事の重要性に応じて、処分というものが均衡を欠いてこないように、世の中の変遷に伴っていろいろとお考えいただきたいというのが、将来の課題として1点でございます。
もう1点は、例えば、JTさんがこういうことの表示をしないでたばこを販売したというふうなときにとるのが、先ほど、行政処分がありますけれども、消費者の方から差しとめ訴訟を起こすとか、そういう民事上の措置は可能なのか。これはもう財務省に全てお頼りするというのが唯一の処置だということなのですか。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 現在も、肺がんの患者、現在6名ですか、国とJTに対して訴えを起こしていまして、近く判決が出ると聞いておりますが、やはり、知らないで吸っていたので肺がんになったと、責任を取れという話がございます。
この注意文言についても、義務に違反した場合には、同じような形で訴訟が起こると考えております。
〔西川専門委員〕 先ほどの輸入なのですけれども、これが入ってきたときは、税関で差しとめるということになるんですか。
〔矢崎分科会長〕 今この時点では事務局もお答えできないと思いますので、これは次回までに、その辺をご検討いただいて。
〔西川専門委員〕 エンフォースメントがどうなるのか、重要なことと思いましたので。
〔矢崎分科会長〕 この注意文言につきましては、委員の皆様から、いろいろな角度からご意見をいただきましたので、それをしっかりとらえて、事務局及びメーカーさんもとらえて、今後の対策をよろしくお願いしたいと思います。
世の中はどんどん変わってきておりますし、その背景として、この注意文言が、抜本的に改正されたということで、これはメーカーさんにとっても極めて大きなことだと思います。しかし、まだ時代は、もっと早く進んで、私ども医療の現場でも、情報の公開というのが一番大事な、患者本位の医療ということでございますので、やはりJTさんも、消費者、カスタマー本位の精神で今後企業の運営をやっていただきたい。注意文言につきましては、先進国では極めて明瞭、明確に行っております。そういう世界の状況も鑑みて、適切な処置をお願いしたいと思いますが、今までの経緯もあって、委員の皆様、若干、疑問を持たれたところもありますので、できれば第1号のときに、これを見せていただいて、委員の方々に議論、そこで抜本的に変えてというのはとてもできないのでしょうが、一応、目を通していただきたいとお願いします。
特にJTは100銘柄も持っておられるということですが、現実問題として、ある時期にぱっと変えるのは、JRの時刻表を変えるのとは、また全然違いますので、現実的には1つ1つ出していかれるのだと思います。そうしますと、100もあるのを、1つ1つ出すと、1年を目途にと言われましたけれども、もっと早くしないと、先ほどの7月に間に合わないということもあり得るので、本当に企業戦略としても、現実的な課題として、その辺もよく考えていただければ大変ありがたいと思いますので、また、注意文言について、機会があれば議論をさせていただきたいと思いますので、これに関しましてはこの辺で議論を終了させていただきたいと思います。
局長が来られましたので、局長にご挨拶をお願いいたします。
〔牧野理財局長〕 このたび理財局長に就任いたしました牧野でございます。
きょうは、突然、大臣室での会議がございまして、遅参いたしまして、大変申しわけなく思っております。
本日、分科会長はじめ、委員の皆様方にご多用のところ、お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。
皆様には、前回、7月1日の分科会におきまして、たばこ消費と健康との関係に関する新たな8種類の注意文言を取りまとめていただいたわけですが、その際、熱心かつ精力的にご審議をいただきまして、この場をおかりして改めてお礼を申し上げたいと思います。
申し上げるまでもなく、WHOにおきまして、本年5月にたばこ規制枠組条約が全会一致で採択されました。これに象徴されるように、たばこ行政を取り巻く環境は大きく変わりつつございます。私ども行政当局のかじ取りも、一段と困難となってくると思っております。ぜひ、皆様の貴重なご意見を賜りながら、この厳しい場面を乗り切っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
また、塩につきましては、平成13年11月の分科会におきまして、平成14年度4月以降の製造・輸入・流通にわたる自由化に円滑に対応するための所要の措置を講ずるという答申をいただきました。これを受けて、国内塩産業におきましても、現在、構造改革に全力で取組んでいるところでございます。
私、たばこ、塩に係る行政に直接携わりますのは初めてでございますが、前任の寺澤同様、一生懸命取組んでいきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
〔矢崎分科会長〕 どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
総務課長の森本さんは、交代ではありませんが、一言ご挨拶を。
〔森本理財局総務課長〕 総務課長の森本でございます。引き続き、よろしくお願いいたします。
〔矢崎分科会長〕 それでは、次の議題でございますが、先ほどの事務局の説明にございましたように、今後、広告規制の在り方に関して、指針の見直しに向けた検討を行う必要がございます。今後の検討に資するために、我が国及び主要国の広告規制の現状について、まず事務局から説明お願いします。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 それでは、引き続き説明させていただきます。資料4をご覧ください。
条約の関係部分を抜粋しておりますが、第13条につきましては、先ほどの資料1と同じでございます。
つけ加えまして、条約上の用語の定義がございますので、そこを抜粋しております。それが、上の第1条でありまして、(c)、読ませていただきますと、「「たばこ広告及び販売促進」とは、直接的あるいは間接的に、たばこ製品又はたばこ使用の促進に影響を与え、又は影響を与える可能性のある目的を有した、あらゆる形態の商業的な情報伝達、推奨又は行動をいう。」、ここでいう「影響を与え、又は影響を与える可能性のある」というのは、全て「目的を有した」にかかっているという解釈をしております。
(g)でございますが、「「たばこスポンサーシップ」とは、直接的あるいは間接的に、たばこ製品又はたばこ使用の促進に影響を与え、又は影響を与える可能性のある目的を有した、あらゆるイベント、活動又は個人へのあらゆる形態の出捐をいう。」ということで、かなり広い範囲で13条の規制をかけているということでございます。
資料5をご覧いただきますと、現在の日本の広告規制の現状がございますが、また別に、法令等の抜粋がお手元にあるかと思います。たばこ事業法の第40条の抜粋、その下の大蔵省告示も参照しながらご説明したいと思います。
まず、第40条におきまして、製造たばこに係る広告を行う者は、消費と健康との関係に配慮するとともに、過度にわたることのないように努めるということでございます。
財務大臣は、必要があると認める場合には、あらかじめ、財政制度等審議会、当分科会のことでございますが、の意見を聴いて、広告を行う者に対し、広告を行う際の指針を示すことができる。
これに従わない場合につきましては、必要な勧告をすることができますし、正当な理由がなく勧告に従わなかった場合には、その旨を公表するという形で、間接的な強制力をかけているということでございます。
資料5でございますが、一番左側が、今申し上げた「広告の指針」であります。真ん中が、それを受けてつくりました「業界の自主規制」、右側が実例でございます。
まず、「広告の指針(告示)」でございますが、これは、今の法令の抜粋の2枚目に「全体的指針」と「媒体別指針」とございます。そのうちの「媒体別指針」に記載がございます。テレビ、ラジオ、新聞・雑誌とございます。そこの抜粋が、この資料5に書いてあります。
夜間、テレビを視聴する未成年者が相当程度少なくなる時間帯に行う。これを受けて、業界におきましては、テレビ広告は全面禁止と。
あと、指針におきましては、放送量の配慮、また、「未成年者の喫煙は禁じられています」、それから、注意文言であります「あなたの健康を損なうおそれがありますので吸いすぎに注意しましょう」を表示するということになっています。
ラジオにつきましても、それに準じた規制が指針に書いておりまして、業界の方はラジオは禁止と。
新聞・雑誌等の出版物につきましては、指針の方では今の「未成年者の喫煙は禁じられています」及び注意文言であります「吸いすぎに注意しましょう」、それから、これも同じく注意文言でありますが、タール量及びニコチン量を表示するということになっておりまして、業界の自主規制におきましては、次の(1)、(2)、(3)の数値に関し、合理的根拠がない場合には広告を掲出しないという形になっております。これを専門で調べる業者がおるようでございまして、それのデータをもとに各会社が決めていると聞いております。
また、一般読者向けの通常の雑誌につきましては、包装・外表紙を広告に使用しない。要するに、ページをめくって、中にだけ出すようにしなさいよということでありますし、未成年者向けの記事に意図して隣接しないように合理的な措置を講ずるということになっています。
具体的な数量的な規制につきましては、新聞については、ブランドごとに、1紙につき1広告。タブロイド判、夕刊フジ等の小さいものにつきましては1ページの大きさを超えない。通常の新聞、ブランケット判においては3分の1ページを超えないということになっております。
雑誌等についても制限がございます。
実際の広告例、これは具体例を出すのはさし控えて一般的な表現になっておりますが、クルマ・バイク雑誌、経済雑誌、スポーツ雑誌、娯楽雑誌ということでございます。
その下にまいりまして、屋外の広告、これは看板ですとか、駅のコンコースにあるポスターですとか、そういうようなものでございます。
告示においては、これは具体的な個別の規制はございません。全体的指針といたしまして、未成年者への配慮、消費と健康との関係についての配慮というものがございますので、そこで読むという形になっております。
業界の自主規制の方は、学校の敷地周囲100メートル未満は禁止、また、広告の面積が35平米を超える場合は禁止。ビルの屋上とかに、よくたばこの看板が出ておりますけれども、それは大きいものはだめですということになっております。
TVボード、これは渋谷の109とか、あそこにスクリーンで放送されている、ああいうもののことですが、それは禁止ということでございます。
次のページにまいりまして、公共交通機関内、これは業界の自主規制はございません。実際に電車の中ですとか、今、タクシーの後ろの窓に、よくついているのが目につきます。
あと、ビデオ、DVD、インターネット・サイト、スポンサーシップ等につきましても、禁止もしくは成人のみの識別が可能な場合のみを除いて禁止という形になっています。実例は余りないようでございますけれども、例えば、インターネットでありますと、成人喫煙者であるということを確認して、アドレスか何かを送りまして、その人がアクセスできる会員限定のウェブサイトがあるということです。
次のスポンサーシップ等、スポンサーシップとか販売促進活動とかということなのですけれども、要するに、あるイベント等のスポンサーになるとか、もしくは自分でそれを企画するとか、もしくは、例えばキャンペーンをして何か景品なり懸賞付のキャンペーンをするなり、もしくは無償のたばこを配るといったようなことが、これ以下にずっと書いてありますけれども、そういったことにつきまして、業界の自主規制は、未成年者とか非喫煙者をダイレクトメールのリストから除外するよう合理的な措置を講ずる。
また、キャンペーンに応募する場合に、応募はがきに年齢を書かせまして、私は何歳以上でありますという署名をして宣誓させるといったことで絞っていると聞いております。
あと、自動販売機には置かない。つまり、未成年者が勝手にとっていかない。お店の店先で、大人がちゃんとそういうはがきをとっていくという工夫しているということでございます。
2番目の販売促進イベントですが、これも成人限定のイベントにするということであります。
それから、スポンサーシップにつきましては、(1)イベント活動の競技者、運営者が全て成人であると判断できないイベントと。ですから、学園祭みたいなのは、ちょっとまずいということだと思います。
あと2番目、対象者が全て成人であるとは限らないチーム又は個人、レーシングチームとか、ある特定の運動チームの構成員が未成年者だとまずいという意味と理解しております。
さらに、2006年12月1日以降は、もっと厳しい条件が、これはどうも国際的にこういう合意がなされているようでありまして、かなり厳しい条件が以下のようについております。
具体的な例を、右側にいきますと、懸賞で例えば腕時計が当たる、自転車が当たる、旅行が当たる。あと、成人向けのイベントとは何ぞやということですが、例えばディスコクラブとかジャズクラブとかで開くイベントということです。
あと、スポンサーシップにつきましては、今現在、F1レースですとか、鈴鹿ですとか、バイクレースといったものでございます。
2006年12月以降、厳しくなった後は、それでは何が残るのかといいますと、これは、成人対象、音楽コンサートとあるのですが、浪曲とかそんなものしかないのではないかと思うのですが、成人対象のスポンサーに限定するということであります。
次のページにいっていただきまして、販売促進物品、たばこを買うとついてきますよとか、もしくは、それを配るとか、そういった場合も、それは未成年者を対象とする物品でない。
それから、Tシャツを配る場合が、そこに宣伝広告をでかでかとつけてはいけない。もしくは、また、サイズも成人用サイズに限定するといったことで、実際の広告例は、ライターですとか灰皿である、そういうたばこ関連商品、もしくは成人用のTシャツといったことになっております。
5番目の見本たばこであります。これは、昔は街頭で、よく10本入りとかを配っておりましたが、これは現在はやっていないということでございます。
また、見本の包装に「見本」とつけるということでありまして、通常の販売単位以下の規格のものを1個を超えない範囲で行う。つまり、特別に30本入りのたばこを配るといったことはだめで、例えば、10本入りとか、ちょっと薄っぺらいようなものを配っているということであります。
具体例といたしましては、今は居酒屋で配布しているということを聞いております。
これは、主に媒体に注目した分類をさせていただきましたが、(注1)におきまして、この自主規制によります広告内容の規定というのもございまして、これについては、広告の内容自体は、(1)でございますが、未成年者を対象とするものでない。主として未成年者に人気のあるタレント、モデル、キャラクターを用いないということ。
また、(2)番目にいきまして、これは、要するに注意文言を掲出する面積も、これは結構細かく決まっておりまして、何行にわたる場合は何%とか、いろいろ細かく決まっております。それから、タール・ニコチン量についても、はっきりと明瞭に表示するという内容の広告を出すようにということでございます。
それから、(注2)の業界の自主規制というのは、正確に申しますと、社団法人日本たばこ協会の正会員・賛助会員の行う自主規制をいいます。正会員4社、賛助会員が17社です。
それで、その場合の用語の定義でございますが、(1)番の「広告」とは、銘柄間の選択を促すことを目的とする消費者に対するコミュニケーション活動をいう等々、つまり、企業広告ですとか喫煙マナー向上広告とか未成年者喫煙防止広告は除かれているということでございます。
あとは、販促イベント、スポンサーシップ等は、特にご説明する必要はないと思います。
資料6に移っていただきまして、各国ではどうなっているかということでございます。
日本の現状につきましては、一番左側に書いてます。一部省略をさせていただいておりますけれども、このように縦の欄になっております。
アメリカにつきまして、アメリカ、あとEUの一部の国、それから、カナダ、韓国についての例が出ておりますけれども、テレビ・ラジオにつきまして、横にずっと見ていきますと、これは全部禁止であるということです。一番右側はEUの広告指令でありまして、これは何度も改定を繰り返した集積でございまして、現在、最新のものにつきましては(注3)にございますが、2003年33号というものが、本年5月26日に公布されたばかりでございます。加盟国は、これに従って2005年の7月31日までに国内法制を整備するということになっております。
その前に98年にもEUの広告指令を出そうとしたのですけれども、ドイツが、これは表現の自由等に抵触するということで、欧州司法裁判所に提訴しまして、これで無効判決を受けています。つまり、EUの方は負けてしまいまして、それを踏まえて、現在、今回新しいものを出したということでございます。これについても、ドイツはまた欧州司法裁判所に提訴を検討しているということでございます。
その次の欄でございますが、新聞・雑誌を、これまた横に見ますと、大体禁止かもしくは本当に限定的なもの。要するに、未成年者が見るものはだめだという形になっております。ドイツにつきましては、特にそういう未成年者とかという限定はついておりませんけれども、面積についての限定があるということであります。EUの広告指令につきましては、これは原則禁止と。本当に普通の人は見ないような雑誌しかだめであるということでございます。
次の屋外広告、これもまた横に見ていただきますと、これはほとんどバツでございます。ドイツにつきましては、日本と近くて、学校の近くはだめですということになっております。
この屋外広告というのは、幾つか問い合わせをいたしましたが、公共交通機関の中はどうかということでございますが、これもだめだという国、全部調べたわけではございません。ほとんどそういう形でなっております。恐らく全部だめだというふうに解釈できると思います。また、必要があれば調べようと思っています。
一番下の店頭広告につきましては、これは、日本とドイツはいいわけなのですが、ほとんどの国が、店の外に向けて広告を出してはいかんと。たばこを買いに店の中に入った人だけにわかるようにしなさいということでございます。
(注)に移らせていただきますと、日本については、先ほどご説明いたしました。
アメリカの新聞・雑誌、あとドイツの一部につきましては、業界の自主規制によっておりまして、ほかは全部法律に基づいております。(注2)に根拠法がございますけれども、この法律に基づいておりまして、これに対する罰則もほとんどの国でついているということでございます。
(注3)は、先ほどご説明いたしましたけれども、最新の5月に公布されたものの特徴といたしましては、次の資料7でもご説明いたしますけれども、スポンサーシップの禁止といったこと。それから、出版物について禁止という、そこがかなりきついのかなと思っております。
また、(注4)で、広告の定義は何かということでございますが、現在、調査中でございます。
続いて、資料7に移らせていただきますが、資料6以外のスポンサーシップ等の規制ですけれども、EUの最新の広告指令におきましては、ラジオ番組のスポンサーシップは禁止と。何でラジオなのだと、テレビはどうだったんだということなのですが、テレビは既に禁止しているそうなので、今回追加したということだそうです。
2番目が、先ほど申し上げました、国際的なスポンサーシップを禁止するということであります。つまり、これはF1とかそういうものは全部入ってしまう。ちなみに、国際自動車競技連盟が2006年のシーズン終了後からは、自主的にたばこ会社からのスポンサーを廃止するというふうに発表しておりまして、このようなことを受けて、先ほどご説明した、日本における業界の自主規制が決まっていったのだと思っております。
また、EU指令におきましては、そのようなイベントにおいて、たばこ等の無償配布を禁止しております。
その下の、フランスと韓国しか、まだ現在、抜粋しておりませんけれども、フランスについて、スポンサーシップは禁止と。また、期間中の商品、ブランド名、会社名も禁止であるということでございます。未成年者に対しては、もちろん禁止ということでございます。
韓国につきましても似たような規定になっておりまして、スポーツイベント等、女性、未成年者向けは禁止となっておりまして、ブランド広告は禁止されるけれども、スポンサー企業名は広告することは可能ということでございます。
フランスと韓国を比べますと、一言で申しますと、韓国はスポンサー企業名は広告していい。フランスについては、それもだめだということかと理解をしております。
このほか、実はカナダについて現在調べておりますけれども、カナダについても、スポンサーシップについて、フランスに近いような規制を、この10月1日から改正法が発効されておりますが、一部新聞記事によりますと、この規制を理由にして、F1がカナダの開催を中止したといったような、かなり政治的な動きも出ているようでございます。
以上で簡単ですが説明を終わらせていただきます。
〔矢崎分科会長〕 ありがとうございました。
広告規制に関する現状を説明いただきました。何かご意見、ご質問ございますか。どうぞ。
〔村上臨時委員〕 多分、一番大きなところからの質問になると思うのですが、経済法規の研究を専門にしていますもので、その観点から幾つか答えていただきたいと思うのですが。
まず第1は、最初の大きな法律の枠組みで、大臣が指針を示す。それで、指針に従わなかった場合には勧告を行う。それで、勧告に従わなかった場合には、その旨を公表する。そこまでで終わる。その枠組みというのは、このまま維持するということを前提にされるかどうかということが第1点目であります。
第2点目が、指針を改正する場合に、ここに書いてあります指針だと、せいぜいページ1枚ぐらいの量の指針となっていますが、このぐらいの分量ということなのか。もっと細かく書けば随分細かくなるわけです。したがって、例えばこれが3倍、4倍とか、細かく指針の中に書き込むという方針なのか、どうかという点です。というのは、この指針と自主規制の役割分担をどうするかという話で、自主規制の内容まで、この場で決めるということにまでなるのか。したがって、告示の指針の内容にどのぐらい詳しく書き込むかというのが、これが第2の質問であります。
第3が、純粋に手続について、最近はこういうものをつくる場合にパブリックコメントに出すというのが、これが絶対必要かどうかというのは自信はありませんけれども、普通の行政の手続の慣行になっています。事柄の性質から、パブリックコメントを求めた場合には、かなり意見が出る可能性もあります。そういう場合には、先ほどのいただいた日程ではきつくなるかなという気がします。そういう意味で指針の原案ができた場合に、パブリックコメントにかけるつもりでいるのか。一番大きな枠組みについての質問になると思いますが。
〔矢崎分科会長〕 それでは、村上委員の3点の質問、最初にお答えいただいてよろしいでしょうか。それでは。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 では、お答えいたします。
1番目の枠組みの質問ですが、ちょっとさっき、私、間接強制という、法律的にはちょっと間違った表現でして、40条に基づいて、要するに勧告し、公表するということまでしかできないわけでございます。
これについては、法律改正につながることは現在考えておりません。条約上も、そこまで求めていないと理解しております。
それから、第2点ですが、恐らく村上委員の質問は、独禁法との関係を念頭に置かれているのではないかと思いますけれども、告示で現在は比較的漠然と書かれている。それを自主規制でかなり細かく細部にわたるまで規制しているということであります。
この自主規制は、実はまさに自主規制でありまして、これに強制力を、例えば業界間でも持たせますと、どうも独禁当局の解釈によりますと、これは独禁法違反になると。正しいことをやっていてもペナルティーをかけると独禁法違反になると、今聞いておりまして、その辺も詰めなければいけないのですけれども、そういう意味では、そういう意味も含めまして、指針についてはある程度、これはこれからご議論いただくことで、ちょっと私の個人的な見解になりますけれども、かなり書き込むことも考え得るというふうに考えております。
それから、第3点の手続でありますが、これはいろいろ関係者が多々にわたり、また、社会的に非常に影響の大きい話であると思いますので、何らかの形で関係者の意見を広く聞きたいとは思っています。その手続については、今後検討いたしたいと思います。
〔矢崎分科会長〕 よろしいでしょうか。
〔村上臨時委員〕 必ずしも独禁法違反だけでなくて、まずは指針と自主規制の役割分担みたいなものをどうするのかなということと、本当に自主規制の内容をここの場で、そこまで全部決めるということが、ある意味で、事の趣旨からいって大丈夫かなという気もいたしましたので。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 今のご質問以降、お答え損ねましたけれども。この場で決めるということではなくて、それは業界の、自主規制の内容を変える場合につきましては、業界の方に要請をすると、当然、そういうことになりますので、そこは言葉足らずだったと思います。
〔北村専門委員〕 たばこ条約の方では、憲法上の問題で、包括的禁止にするのか、包括的禁止でないのかという、最初の選択肢がありますけれども、これは日本の場合は包括的禁止はしないということでよろしいのですか。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 包括的禁止というのは何ぞやということから始めて、そこは厳密に詰めていかなければならないと思います。ちょっとまだ、お答えはできないところですが。
恐らく、憲法との関係でいきますと、なかなか包括的に禁止にはなりにくいのかなということで検討はしております。
〔北村専門委員〕 それと、たばこ条約だと、もうはっきり禁止というふうな表現もあるわけですけれども、業界の指針、自主努力にゆだねる部分と、それから、たばこ条約が禁止を求めるような部分というのは、指針や何かではっきり定めなければいけない。その辺の区分けが必要になってくるのですか。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 条約上は、13条の、先ほどの資料4を見ていただきますと、各国は、13条の3項によりますと、憲法上の原則により包括的禁止を行わない締約国は、広告等々を規制するものとするということに書いてありますけれども、あと、その下に、その点に関し、各締約国は、適当な立法上、行政上及び、その他の措置を採り、報告するということが書いてございます。
また、4項には、憲法上の原則に従って、最低限の措置として、以下行うものとするということですので、これ、先ほどの11条と違いまして、実効性のある措置という書き方はしていないのですけれども、恐らく、実効性のないことをやっても条約上は条約の要件を満たすことになるか、ちょっと疑義がありますので、何らかの実効性ということを念頭に置いて対応しなければいけないと思っています。そういう意味では、自主規制だけ細かく決めればいいのかといいますと、ちょっとそこは疑問が残るなと。ちょっとまだ詰め切っておりませんが、思っております。
〔矢崎分科会長〕 それに関しても、委員の方々からご意見をいただいて、判断のもとにしていただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。
〔熊沢委員〕 これは、各国のデータが出ているのですけれども、販売促進のデータがないのは理由があるのでしょうか。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 それは申しわけございません。それは、ひとえに事務局の力不足で、そこまで間に合っておりません。各国にいろいろ、在外公館を通じて問い合わせ等を行っておりますけれども、非常に細かいものでございます。
例えば、私も自分でカナダの法律とか読んでおりますけれども、非常に難解であり、また、広告の種類自体も何種類も分けているようなわけでして、例えば、生活情報広告とか、そういう生活に密着した、ファミリアなという意味だと思うのですけれども、そういう広告についての規制とか、あと、ブランド名の広告の規制とか、それ以外の、例えば事実を伝える広告の規制とか、分かれて細かく規定してありますので、言いわけになってしまいましたが、そういうことで調査中でございます。
〔熊沢委員〕 わかりました。
〔細野委員〕 先ほどの八木委員の質問とも若干関連するのですけれども、枠組条約をつくるということの1つの目的は、非関税障壁という形で、こういうことをやったら輸入たばことか、そういうものが差しとめられるよというようなことで訴えられる、そういう可能性をなるべく回避しよう。つまり、クロスボーダーでの、そういった経済的な紛争も、ここで回避したいんだということから枠組条約というものがつくられたということも1つあると思うんです。
そうしますと、今度は規制の話なのですけれども、要するに、今、規制緩和ということがいろいろ言われているけれども、規制については、経済的な規制と社会的規制があって、社会的規制については、やっぱり必要なことは規制していくんだという議論が、この分科会では、大半を占めていたのではないかと私は確信しております。したがって、この流れの中で、我々は広告文言についても、広告についても、あるいは注意文言についても考えてきたということですよね。そこのところをもう一回踏まえる必要があると思うんです。
そうすると、この規制の中で、まず、一番ターゲットは何かというと、未成年の人たちの喫煙の機会というものを、なるべく削減したい。あるいは、これから吸ってみようなどという女性たちがいるかもしれませんけれども、そういう人たちに対してもやはり規制をどうするか、あるいは、そういう商品を目にしない、喫煙のきっかけを与えるようなことを、なるべく削減しよう、こういうことから規制の話が出てきたと思うんですね。そこのところを少し踏まえていただきたい。
各国の規制の状況を見させていただいて、韓国というのは、かなり先進的な動きを示しているなと私は思うのですけれども、もしできたら、そのあたりのご事情というものも、少しご報告いただきたいと思います。
それからもう1つ、先般、私はアメリカの方に行ったのですけれども、アメリカのメーカーがテレビ広告をしておりました。でも、それは販促の広告ではなかったですね。青少年は買ってはいけないとか、そういうようなことを明示的にコマーシャルを打っておりました。できたら、その資料がありましたら、少し手に入れていただいて、アメリカのメーカーはこういうような態度をとっているというようなことを、委員の皆さんにお示しできたらいいなと思います。
以上です。
〔矢崎分科会長〕 基本的な対応についてのご質問ですが、事務局から、しっかり受けとめてやっていただくということと、今の情報の収集というのは行えますか。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 今のところございません。もちろん、そういう情報収集、なるべく次回までに収集すべく取組みたいと思います。
〔矢崎分科会長〕 そのほかいかがでしょうか。はい、どうぞ。
〔荻原専門委員〕 この条約が批准された後、40カ国、議定書の方に今度は移るのではないでしょうか。そのときに、罰則規定とか、もしかしたら、もっともっと細かく出てくる可能性も否定はできないと思うので、今、罰則規定とか、かなり細部にわたって議論しても、どこまでそれが実効性があるとか、また、将来的にというか、近い期間の間に、またもう一度、根本から考え直さなければいけないことがあるのかなという気もするのですけれども、その点はどういうふうに解釈したらいいか教えてください。
もう1つ、先ほどから出ています輸入の問題ですね。日本が決めて、日本がこういう格好でいきますわと決めた以上、それに対応できなかったら、それは輸入しないだけの話で、僕はその辺はものすごく割り切って考えていいのではないかと思う。現実に現在、EUは「マイルド」という商標のあるたばこの輸入を禁止しているわけでしょう、もう既に。
というふうに、これはそもそもたばこを少なくするための条約ですから、余りそのことで国際紛争になるというようなことを、我々が懸念することはないのではないかなという感じです。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 今の最後の方のご意見についてですが、確かにそのとおりでして、条約に従った措置で輸入が、製品が日本で売れないということについては、不当な貿易の制限には当たらないと思いますし、今手元にございませんが、WTOの方で、不当な貿易障害となるような規定をとってはならないという、これに基づいて、被害を受けた国は提訴できるというような規定がございますが、それには当たらないのではないかと考えております。
また、将来的にどんどん厳しくなるのではないかというお話だと思うのですけれども、条約発効いたしますと、1年以内に締約国会議がございます。その中で、確かにいろいろな話が出てくると思いますが、現行法上でできることはどんどんやっていくということだと思います。
〔荻原専門委員〕 別に待てという意味ではなく、いずれ、更新更新で、改定、改定でいくことになるのではないかなという感じ、場合によってはですよ、状況の。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 失礼いたしました。まずは、締約国に参加するという資格を得て、その中で発言することが大事ではないかなと思っております。
〔矢崎分科会長〕 そのほかございますでしょうか。はい、どうぞ。
〔角委員〕 事務局のお仕事を増やして恐縮なのですけれども、各国における広告に関する規制の状況で、例えば、同じように禁止していても、その禁止の実効性の手段とかというのは、国によっていろいろ違うと思うので、例えば、刑罰をもってもしているとか、そのあたり、もしおわかりでしたら情報をいただけたらと思いますが。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 罰則は、我々の調べた限りでは、ほとんどの国でついております。また、適当な形でお示ししたいと思います。
〔角委員〕 わかりました。
〔矢崎分科会長〕 そのほかいかがでしょうか。
〔西川専門委員〕 この省令か何か、大臣指針ですか、でもって事細かにやっていくということも考えられないわけではないのですけれども、表現の自由との問題も絡むということもあり、やはり、今の指針はもうちょっと広げるにしても、指針で全て規制し、自主規制は不要というふうなことにはもっていくべきではないのではないかと思っているわけですけれども。
質問なのですけれども、ここで言っている自主規制というのは、アメリカのメーカー、インドのメーカー、フランスのメーカーなど、一体何社ぐらいの会合で決められている規制なのか教えていただけるでしょうか。
〔小野社団法人日本たばこ協会専務理事〕 たばこ協会には、正会員4社、それから先ほどご紹介ありました賛助会員17社、これで全ての会員でございますが、この中で決めて、みんなが自主的に守るということでございますが、その参加自体も、もちろん自主的なわけですね。
たばこ、日本に入ってくる、あるいは販売されているたばこのほとんどをカバーしていると認識しております。
〔西川専門委員〕 21社でカバーしている。
〔小野社団法人日本たばこ協会専務理事〕 はい。
〔西川専門委員〕 わかりました。
〔矢崎分科会長〕 そのほかいかがでしょうか。はい、どうぞ。
〔熊沢委員〕 さっきの条約の資料4に出てきた、第1条の用語なのですが、「たばこ広告及び販売促進」なのですけれども、これは、いわゆる積極的営業を抑制するというようなところまで入った意味合いがあるのでしょうか。
というのは、販売促進というのは、一般的には広告のレベルでつなぐと消費者に訴求するのですけれども、もう1つは、チャネルに働きかける。流通経路にインセンティブを与えていくようなものも販売促進というものの狭義の概念にありますんですね。そこまで含めると、積極的営業策を抑制するという考え方が基本に流れるということなのですけれども、そうするとかなり意味合いが違ってくると思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 第1条、確かにかなり広く読める形になっておりますので、条約締結の経緯等も含めまして、外務省とも相談して、ちょっとそこは詰めていきたいと思います。
〔柳田専門委員〕 くだらないといえばくだらない質問なのですが、ディスククレーマーを表示する面の反対側はブランクですか。
〔垣水理財局たばこ塩事業室長〕 特に規定しておりませんので、そこはたばこメーカーさんが、マナーについて恐らく書かれるのではないかと思いますが、そういったことや、それ以外の法律の、例えばリサイクル法に基づく容器の種類とかございますね、プラとか書いてあるものでございますが、そういうものが記載されるのではないかなと想像しております。
〔柳田専門委員〕 もし、これが前面なり後面なりの注意文言の一部が曲がって、それでそっちにいって、30%かせぐと。だから、そっちには簡単な、そういう模様ぐらいしか入っていないというのは、どうなんですか。そんなことはしませんかね。
30%に、そういうのは含まれるという判断か、それは含まれないという判断になりますか。
〔大前大臣官房審議官〕 主要面の30%という定義をしておりますので、わきに曲がって30%をかせぐという発想はないのだろうと思います。
〔柳田専門委員〕 そうですか。はい。
〔矢崎分科会長〕 そのほかいかがでしょうか。
先ほど、初めにスケジュールで示されたように、事務局としては2003年度中に、ある程度の目途として指針改正をまとめていきたいという、基本的なタイムスケジュールがございますが、きょう、ご議論いただきましたが、何かこれだけは言っておきたいというご意見ございますでしょうか。
実は、今ご議論があった広告規制の在り方で、例えば、ブランド名の販売促進の広告の場合には、その中に注意文言が入るのでしょうか。そういう議論もあり得るかなと。企業名の広告ではなくて、例えば、マルボロとか電車の中にありますよね。あの広告に小さく未成年とかたばこの注意文言ありますよね。あれの位置付けは、今後、どうなるのかなということも、やっぱりちょっと議論した方がいいかなと思うのですが。
そういうことも含めて、広告規制の在り方については、かなり専門的に審議する必要もあるかと存じますので、この分科会の下にございますたばこ事業部会に、今後の具体的な進め方を、あるいは審議を付託して、そして最終的に、またこの分科会で委員の皆様にご検討いただいて、承認させていただくということで、審議の進め方で、そのようにさせていただいてよろしいでしょうか。
( 「異議なし」の声あり )
〔矢崎分科会長〕 どうもありがとうございました。
それと、ちょっとパブリックコメントのご質問ございました。注意文言に関しましても、これは省令改正の手続があるわけですが、今、法令改正の作業のプロセスで、パブリックコメントを受けなければいけないということもございますので、委員のご意見がありましたパブリックコメントも含めて、法令の改正作業を事務局に進めていただくということでよろしいでしょうか。なるべく早く作業に遅滞のないように、パブリックコメントも手際よくやっていただくということでございます。
この後、記者にきょうの議論の説明をいたしますが、そのときに、先ほどの注意文言の準備期間について、多くの委員の方からご注文があったかと存じます。17年7月1日ということでございますが、この期間にこだわらずに、一部の銘柄でも、なるべく早く世の中に出してもらいたいという希望を、私から分科会を代表して記者の方に説明するときに申し述べさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 「異議なし」の声あり )
〔矢崎分科会長〕 ありがとうございます。
以上で、本日予定しておりました議題は終了させていただきたいと思いますが、次回以降の開催日については、追って事務局からご連絡を差し上げたいと思います。11月以降の委員の皆様のご予定について、スケジュール表に○×式の予定表を、もしきょうお書きいただければ、きょう提出していただきますし、なるべく早く事務局の方にお送りいただければと思います。
先ほど申し上げましたように、この後、記者の方々に説明をいたしますが、議事録につきましても、まとめ次第、公開されます。
本日は、大変お忙しい中、活発なご議論をいただきましてありがとうございました。これで本日の議事は終了させていただきます。
ありがとうございました。
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