トップ > 税制ホームページ > 税制改正の内容 > 平成21年度税制改正の要綱

六 国際課税

七 自動車課税

平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間に受ける新規・継続検査等(当該期間内に最初に受ける検査に限る。)の際に納付すべき自動車重量税について、次の措置を講ずる。

八 納税環境整備

九 その他

(参考)

平成21年度の税制改正による増減収見込額は、別表 のとおりである。


[続きがあります]

 

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