国際課税

 

 日米租税条約の改正に関連して、次の措置を講ずる。

 

 

(1)

 両国で課税上の取扱いが異なる事業体への条約の適用に関する措置
 日米新租税条約(以下「新条約」という。)において、両国で課税上の取扱いが異なる事業体に対する条約の適用に関する規定が設けられたことを受けて、そのような事業体に対する条約の規定に基づくわが国の課税の取扱いを明確化するための措置を講ずる。

 

 


(2)


 特典制限条項の適用に関する措置
 新条約において、条約相手国以外の国の居住者による条約の濫用を防止するため、所定の要件を満たした条約相手国の居住者に対してのみ条約の特典を付与する規定(特典制限条項)が設けられたことを受けて、次の措置を講ずる。

 

 

 

@

 特典制限条項のある条約の適用を受けようとする場合には、特典制限条項に関する事項等を記載した条約届出書にこれらに関する書類等を添付して、税務署長に提出するものとする。

 

 

 

A

 特典制限条項のある条約に定められた適格性に関する権限ある当局の認定を受けようとする場合には、認定に係る要件に関する事項等を記載した申請書にその要件に関する書類等を添付して、国税庁長官に提出するものとする。

 

 

 

B

 その他条約の適用手続について、所要の措置を講ずる。

 

 


(3)


 その他の所得条項で規定する独立企業間価格超過額の取扱いに関する措置
 新条約において、その他の所得の金額が独立企業間価格を超えるときにおける限度税率による課税規定が設けられたことを受けて、このような場合に限度税率により課税を行うために必要な規定の整備を行う。

 

 


(4)


 新条約適用開始後における旧条約適用に関する経過措置
 新条約において、新条約が適用される租税に関し、1年間に限り、旧条約の選択適用を認める規定が設けられたことを受けて、新条約の適用開始後においてもなお旧条約の適用を受けるために必要な規定の整備を行う。

 

 


(5)


 移転価格税制に係る独立企業間価格の算定方法の整備
 新条約において、両国間で、移転価格課税事案についてOECD移転価格ガイドラインに従ってその問題解決を図ることとされたことに併せて、移転価格税制に係る独立企業間価格の算定方法に、OECD移転価格ガイドラインにおいて認められている取引単位営業利益法を追加する。
(日米租税条約の改正に関連する措置の詳細については、別紙のとおり。)

 



 国内に恒久的施設を有する非居住者・外国法人の受ける一定の国内源泉所得に係る源泉徴収の免除手続を、証明書の提出方式から証明書の提示方式に改める。これに伴い、外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例を廃止する。

 

 

(注

) 上記の改正は、平成16年7月1日以後に支払を受けるべき国内源泉所得について適用する。

 



 国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例(いわゆる過少資本税制)について、その適用要件として3倍基準に代えて類似法人基準を用いる場合には、類似法人の過去3年内のいずれかの事業年度の総負債の純資産に対する比率を用いることができるものとする。

 

 

(注

) 上記の改正は、平成16年4月1日以後に終了する事業年度について適用する。

 



 償還差益に対する発行時源泉徴収免除の特例について、適用対象となる特定振替記載等がされる特定短期公社債の範囲に、適格外国仲介業者により開設された口座において振替記載等がされる割引短期国債等を加えるとともに、譲渡に係る支払調書制度及び各人別帳簿制度の整備等を行う。(再掲)

 

 

(注

) 上記の改正は、平成16年4月1日以後の振替記載等について適用する。

 



 民間国外債等の利子及び発行差金の課税の特例の適用期限を2年延長する。

 



 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の課税の特例の適用期限を2年延長する。

 



 外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例の適用期限を2年延長する。



 年金税制

 

 公的年金等控除及び老年者控除

 

 

(1)

 公的年金等控除のうち、年齢65歳以上の者に対して上乗せされている措置を廃止する。

 

 


(2)


 老年者控除を廃止する。

 

 


(3)


 老年者特別加算として年齢65歳以上の者の公的年金等控除の最低保障額を50万円加算し、120万円とする特例措置を講ずる。

 

 

 

(注

) 上記(1)から(3)までの改正は、平成17年分以後の所得税について適用する。

 



 公的年金等に係る源泉徴収

 

 

(1)

 上記1の改正に伴い、特定公的年金等に係る源泉徴収について、特定公的年金等の支払額からの控除額等の見直しを行う。

 

 

 

(注

) 上記の改正は、平成17年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用する。

 

 


(2)


 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則の規定による特例年金に係る源泉徴収の方法の整備を図る。

 

 

 

(注

) 上記の改正は、平成16年6月1日以後に支払うべき公的年金等について適用する。

 



 確定拠出年金制度

 

 

(1)

 確定拠出年金の拠出限度額について、次のとおり引き上げる。

     

@

 企業型

 

 

 

 

  (現 行) (改正案)
 イ  他の企業年金がない場合
月額3.6万円 月額4.6万円
 ロ  他の企業年金がある場合
月額1.8万円 月額2.3万円
     


A


 個人型

 

 

 

 

 ・  企業年金がない場合
月額1.5万円 月額1.8万円

 

 


(2)


 少額資産の場合の中途引出し要件の緩和を図る。



 地方分権の推進
 
国と地方のいわゆる三位一体改革の一環として、平成18年度までに所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施することとし、それまでの間の暫定措置として、平成16年度において所得譲与税(仮称)を創設し、所得税の税収の一部を地方へ譲与する。
 所得譲与税による平成16年度の税源移譲額は4,249億円とし、人口を基準として都道府県及び市区町村へ譲与する。



 その他

 

 社会経済情勢の変化への対応

 

 

(1)

 公害防止用設備の特別償却制度について、次のとおり見直しを行う。

 

 

 

@

 一般公害防止用設備について、対象設備から産業廃棄物処理用設備のうち鋳物廃砂処理装置を除外した上、適用期限を1年又は2年延長する。

 

 

 

A

 家畜排せつ物処理・保管用施設について、対象者を家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の規定による指導及び助言を受けていないこと等の要件を満たす者とした上、その適用期限を平成18年3月31日まで延長する。

 

 

 

B

 脱特定物質対応型設備について、冷凍冷蔵関連装置のうち冷凍陳列棚の品温要件を緩和するほか、対象設備を見直した上、その適用期限を2年延長する。

 

 


(2)


 特定地域における工業用機械等の特別償却制度における奄美群島に係る措置について、対象事業に農林水産物又は農林水産物の加工品を店舗において販売する事業を加えるとともに、対象事業からソフトウエア業を除外した上、その適用期限を2年延長する。

 

 


(3)


 特定再開発建築物等の割増償却制度における雨水貯留・利用浸透施設に係る措置について、特定都市河川浸水被害対策法に基づき指定された特定都市河川流域における対象施設の範囲を見直した上、その適用要件を緩和する。

 

 


(4)


 保険会社等の異常危険準備金制度について、次のとおり見直しを行う。

 

 

 

@

 対象となる共済に地震災害を保障する火災共済を加える。

 

 

 

A

 火災保険等及び火災共済に係る積立率の特例の適用期限を3年延長する。

 

 


(5)


 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例について、対象となる負担金に米穀安定供給確保支援機構が行う集荷円滑化対策業務に係る負担金を加えるほか、高度な技術を開発し又は利用する工業の開発に資するための業務に係る負担金を除外する。

 

 


(6)


 銀行持株会社等の受取配当等の益金不算入等の特例について、対象となる銀行持株会社等と発行金融機関等との関係を見直した上、その適用期限を2年延長する。

 

 


(7)


 受取配当等の益金不算入制度について、損害保険会社の積立勘定(その運用財産が株式等でないものに限る。)から支払われる利子を負債利子控除の対象から除外する措置を5年間の租税特別措置として創設する。

 

 


(8)


 不動産投資法人が特定目的会社の特定資産を取得するためその特定目的会社が発行する優先出資証券のすべてを取得した場合には、一定の要件の下、その優先出資証券について、不動産投資法人の支払配当の損金算入要件である他の法人の発行済株式又は出資の総数の100分の50以上を有していないこととの要件を適用しないこととするとともに、その取得した優先出資証券に係る利益の配当について不動産投資法人で課税する。

 

 


(9)


 産業活力再生特別措置法の認定事業再構築計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その適用対象に、預金保険法第102条第1項第1号の措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による銀行等が発行する株式の引受けに伴い、銀行等が資本の増加の登記を受ける場合を加える。

 

 


(10


) 特定の輸入石油製品等に係る石油石炭税の免税措置について、対象範囲につき輸入石油化学製品製造用灯油及び軽油を加える等の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

 

 


(11


) 国産石油化学製品製造用揮発油に係る石油石炭税の還付措置について、対象範囲に国産石油化学製品製造用灯油及び軽油を加えた上、その適用期限を2年延長する。

 



 その他の租税特別措置の改正
 租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、次の措置を講ずる。

 

 

(1)

 廃止
 次に掲げる特別措置を廃止する。

 

 

 

@

 特定余暇利用施設の特別償却

 

 

 

A

 特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却

 

 

 

B

 農村地域工業等導入地区における工業用機械等の特別償却

 

 

 

C

 産業活力再生特別措置法、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法及び中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に係る欠損金の繰越期間の特例

 

 

 

D

 国有農地等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減

 

 

 

E

 特定の公共的建設事業の用に供する土地を取得した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減

 

 

 

F

 沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例

 

 


(2)


 縮減等

 

 

 

@

 税額控除等

 

 

 

 

 増加試験研究費等の特別税額控除制度について、対象となる試験研究費の範囲から中小企業経営革新支援法の組合等又は特定組合等(沖縄振興特別措置法の特定組合等を除く。)に対する負担金を除外する。

 

 

 

 

 エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について、対象設備を見直した上、その適用期限を2年延長する。

 

 

 

 

 中小企業投資促進税制について、器具備品の取得価額の最低限度を120万円(現行100万円)に、リース費用総額の最低限度を160万円(現行140万円)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。

 

 

 

 

 中小企業等基盤強化税制について、飲食店業を営む法人の対象設備の見直しを行う。

 

 

 

 

 漁業協同組合等の留保所得の特別控除制度について、対象法人から出資総額1億円超の法人を除外する。

 

 

 

A

 特別償却

 

 

 

 

 電線類地中化設備の特別償却制度について、対象設備を見直した上、その適用期限を2年延長する。

 

 

 

 

 航空機の特別償却制度について、最大離陸重量が140トン未満の航空機を除外するとともに、償却割合を100分の5(現行100分の8)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。

 

 

 

 

 特定中核的民間施設等の特別償却制度について、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に係る措置の建物等の償却割合を100分の7(現行100分の8)に引き下げる。

 

 

 

 

 商業施設等の特別償却制度について、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の認定特定事業者に係る措置を除外した上、その適用期限を2年延長する。

 

 

 

 

 再商品化設備等の特別償却制度について、特定家庭用機器廃棄物再生処理装置等を除外するとともに、食品循環資源再生利用設備につき基準取得価額要件(取得価額の100分の75相当額)を設けた上、その適用期限を2年延長する。

 

 

 

 

 公共交通機関に係る障害者対応設備等の特別償却制度について、タクシーに係る基準取得価額を取得価額の100分の20相当額(現行100分の25相当額)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。

 

 

 

 

 農業経営改善計画等を実施する者の機械等の割増償却制度について、林業経営改善計画に係る措置を除外した上、共同改善計画に係る措置の適用期限を2年延長する。

 

 

 

 

 優良賃貸住宅等の割増償却制度について、対象となる賃貸住宅から都心共同住宅を除外するとともに、特定優良賃貸住宅の割増率を、耐用年数35年以上であるものにあっては100分の28(現行100分の40)に、耐用年数35年未満であるものにあっては100分の21(現行100分の30)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。

 

 

 

 

 倉庫用建物等の割増償却制度について、対象となる倉庫の機能要件の見直しを行うとともに、割増率を100分の10(現行100分の12)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。

 

 

 

 

 鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却制度について、対象となる負担金の範囲から中小企業経営革新支援法の組合等又は特定組合等(沖縄振興特別措置法の特定組合等を除く。)に対する負担金を除外する。

 

 

 

B

 準備金等

 

 

 

 

 海外投資等損失準備金制度について、資源開発事業法人が行うことができる資源開発事業等及び資源探鉱事業法人が行うことができる事業の範囲を見直した上、その適用期限を2年延長する。

 

 

 

 

 特定都市鉄道整備準備金制度について、累積限度額を工事費の額の2分の1相当額から5分の2相当額に引き下げた上、平成17年9月30日までに認定された特定都市鉄道整備事業計画に定められた特定都市鉄道工事につき適用することとする。

 

 

 

 

 ガス熱量変更準備金制度について、対象事業者から除外する大規模事業者の範囲を見直した上、その適用期限を2年延長する。

 

 

 

 

 鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例について、対象となる組合の範囲から中小企業経営革新支援法の組合等又は特定組合等(沖縄振興特別措置法の特定組合等を除く。)を除外する。

 

 

 

C

 登録免許税の特例

 

 

 

 

 漁業経営改善計画を実施する漁業者が取得する漁船の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、漁船の所有権の移転登記の軽減税率を1,000分の18(現行1,000分の14)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。

 

 

 

 

 国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、所有権の保存登記及び抵当権の設定登記の軽減税率を1,000分の2(現行1,000分の1.5)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。

 

 


(3)


 適用期限の延長

 

 

 

@

 鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を5年延長する。

 

 

 

A

 次に掲げる特別措置の適用期限を3年延長する。

 

 

 

 

 探鉱準備金又は海外探鉱準備金

 

 

 

 

 農林中央金庫等の合併に係る課税の特例

 

 

 

B

 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。

 

 

 

C

 欠損金の繰戻し還付の不適用制度の適用期限を2年延長する。

 

 

 

D

 次に掲げる特別措置の適用期限を2年延長する。

 

 

 

 

 漁業経営改善計画を実施する者の漁船の割増償却

 

 

 

 

 金属鉱業等鉱害防止準備金

 

 

 

 

 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金

 

 

 

 

 マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税

 

 

 

 

 農地保有合理化法人が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減

 

 

 

 

 農林中央金庫等が特定農業協同組合等から事業譲渡により不動産に関する権利を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減

 

 

 

 

 漁業協同組合が水産業協同組合法の規定により漁業協同組合連合会の権利義務を包括承継した場合の不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減

 

 

 

 

 卸売市場法の規定による認定に係る登記に対する登録免許税の税率の軽減

 

 

 

 

 特定目的会社(SPC)が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減

 

 

 

 

 国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の還付

 

 

 

E

 次に掲げる特別措置の適用期限を1年延長する。

 

 

 

 

 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例

 

 

 

 

 入国者が輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例

 

 

 

 

 約束手形に係る印紙税の税率等の特例(コマーシャル・ペーパーの税率の軽減)

 



 その他

 

 

(1)

 寄附金控除等の対象となる特定公益増進法人及び相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象となる法人の範囲に次の業務を行う地方独立行政法人を加えるとともに、公立大学法人に対する寄附金及び相続財産の贈与については国立大学法人と同様の扱いとする。

 

 

 

@

 試験研究を行うこと。

 

 

 

A

 病院事業を経営すること。

 

 

 

B

 社会福祉事業を経営すること。

 

 

 

C

 介護老人保健施設の設置及び管理を行うこと。

 

 


(2)


 国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税制度の適用対象となる地方独立行政法人(上記(1)に掲げる業務を行うものに限るものとし、公立大学法人を含む。)に対する財産の贈与又は遺贈(以下「贈与等」という。)については、国税庁長官の承認の要件のうち、当該贈与等が公益の増進に著しく寄与すること及び当該贈与等により贈与者又は遺贈者の所得税等を不当に減少させる結果とならないことを不要とする。

 

 


(3)


 交通用具使用者の通勤手当について、通勤距離が片道45km以上の者の1月当たりの非課税限度額を次のように引き上げる。

 

 

 

(現  行)

(改 正 案)

片道35km以上

20,900円

片道35km以上
45km未満

20,900円

 ただし、その運賃相当額が20,900円超の場合は運賃相当額(100,000円を限度)

 ただし、その運賃相当額が20,900円超の場合は運賃相当額(100,000円を限度)

 

片道45km以上

24,500円

 ただし、その運賃相当額が24,500円超の場合は運賃相当額(100,000円を限度)

 

 

 

(注

) 上記の改正は、平成16年4月1日以後に受けるべき通勤手当について適用する。

 

 


(4)


 所得税法等の規定による本人確認の際に提示する確認書類の範囲に、一定の住民基本台帳カード等を追加する。

 

 

 

(注

) 上記の改正は、平成16年4月1日以後の告知又は告知書の提出の際に提示する確認書類について適用する。

 

 


(5)


 取引を正規の簿記の原則に従って記録している者については、青色申告特別控除額を65万円(現行55万円)に引き上げる。なお、簡易な簿記の方法により記録している者に係る経過措置は、廃止する。

 

 

 

(注

) 上記の改正は、平成17年分以後の所得税について適用する。

 

 


(6)


 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用対象となる社会保険診療の範囲に、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく医療を加えるとともに、同法に基づく医療を消費税が非課税とされる療養、医療等の範囲に加える。

 

 


(7)


 連結納税制度における投資簿価修正について、その修正事由から連結グループ内の適格合併等を除外する。

 

 


(8)


 公益法人等の収益事業に係る課税について、米穀安定供給確保支援機構が行う集荷円滑化対策業務及び債務保証業務を収益事業の範囲から除外するとともに、医療保健業の範囲の整備を行う。

 

 


(9)


 りんご樹の耐用年数(現行27年)について、わい化りんご樹にあっては20年、その他のりんご樹にあっては29年とする。

 

 


(10


) 信託業法の改正に伴い、次の措置を講ずる。

 

 

 

@

 外国法人である信託会社が受託する一定の信託が国内において支払を受ける一定の利子等又は配当等については、内国法人である信託会社が受託する場合と同様に、所得税の源泉徴収を行わない。

 

 

 

A

 特定信託の受託者である外国法人に対しては、特定信託の受託者である内国法人と同様に、その特定信託の各計算期間の所得について、法人税を課す。

 

 

 

B

 信託受益権の譲渡対価の受領者の告知及び居住者等の信託受益権の譲渡対価に関する調書制度の整備を行う。

 

 

 

C

 外国の信託会社の免許等について、登録免許税の整備を行う。

 

 

 

D

 その他所要の措置を講ずる。

 

 


(11


) 都市基盤整備公団が独立行政法人都市再生機構に改組されることに伴い、次の措置を講ずる。

 

 

 

@

 独立行政法人都市再生機構が都市基盤整備公団から承継した業務のうち国土交通大臣の認可を受けた計画(以下「認可計画」という。)に係る業務が施行される場合において、当該認可計画の施行区域内の都市計画施設の用に供される土地等を有する個人又は法人が、平成16年7月1日から平成21年6月30日までの間に、当該認可計画に従って、当該土地等と当該機構の当該認可計画の施行区域内にある事業用地との交換をしたときは、一定の要件の下で、課税の繰延べの特例を認める。

 

 

 

A

 認可計画に基づき、都市計画施設の区域内の土地に関する権利を有する者が、平成16年7月1日から平成21年6月30日までの間に当該土地との交換により独立行政法人都市再生機構が有する土地を取得した場合における所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を1,000分の8(平成19年7月1日から平成21年6月30日までの間に取得する土地について行う所有権の移転登記については、1,000分の10)(本則1,000分の20)に軽減する。

 



 その他所要の税制の整備を行う。

 

 

(備考)

 

 

 

以上の税制改正による増減収額は、別表のとおりと見込まれる。


(別表)

平成16年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額

(別紙)

日米租税条約の改正に関連する措置


 ホームページ税制ホームページ税制改正の内容 > 平成16年度税制改正の要綱