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1 |
日米租税条約の改正に関連して、次の措置を講ずる。 |
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(1) |
両国で課税上の取扱いが異なる事業体への条約の適用に関する措置 |
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@ |
特典制限条項のある条約の適用を受けようとする場合には、特典制限条項に関する事項等を記載した条約届出書にこれらに関する書類等を添付して、税務署長に提出するものとする。 |
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A |
特典制限条項のある条約に定められた適格性に関する権限ある当局の認定を受けようとする場合には、認定に係る要件に関する事項等を記載した申請書にその要件に関する書類等を添付して、国税庁長官に提出するものとする。 |
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B |
その他条約の適用手続について、所要の措置を講ずる。 |
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1 |
公的年金等控除及び老年者控除 |
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(1) |
公的年金等控除のうち、年齢65歳以上の者に対して上乗せされている措置を廃止する。 |
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(1) |
上記1の改正に伴い、特定公的年金等に係る源泉徴収について、特定公的年金等の支払額からの控除額等の見直しを行う。 |
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(1) |
確定拠出年金の拠出限度額について、次のとおり引き上げる。 |
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1 |
社会経済情勢の変化への対応 |
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(1) |
公害防止用設備の特別償却制度について、次のとおり見直しを行う。 |
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@ |
一般公害防止用設備について、対象設備から産業廃棄物処理用設備のうち鋳物廃砂処理装置を除外した上、適用期限を1年又は2年延長する。 |
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A |
家畜排せつ物処理・保管用施設について、対象者を家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の規定による指導及び助言を受けていないこと等の要件を満たす者とした上、その適用期限を平成18年3月31日まで延長する。 |
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B |
脱特定物質対応型設備について、冷凍冷蔵関連装置のうち冷凍陳列棚の品温要件を緩和するほか、対象設備を見直した上、その適用期限を2年延長する。 |
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@ |
対象となる共済に地震災害を保障する火災共済を加える。 |
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A |
火災保険等及び火災共済に係る積立率の特例の適用期限を3年延長する。 |
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(1) |
廃止 |
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@ |
特定余暇利用施設の特別償却 |
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A |
特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却 |
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B |
農村地域工業等導入地区における工業用機械等の特別償却 |
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C |
産業活力再生特別措置法、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法及び中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に係る欠損金の繰越期間の特例 |
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D |
国有農地等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減 |
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E |
特定の公共的建設事業の用に供する土地を取得した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減 |
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F |
沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例 |
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@ |
税額控除等 |
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イ |
増加試験研究費等の特別税額控除制度について、対象となる試験研究費の範囲から中小企業経営革新支援法の組合等又は特定組合等(沖縄振興特別措置法の特定組合等を除く。)に対する負担金を除外する。 |
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ロ |
エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について、対象設備を見直した上、その適用期限を2年延長する。 |
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ハ |
中小企業投資促進税制について、器具備品の取得価額の最低限度を120万円(現行100万円)に、リース費用総額の最低限度を160万円(現行140万円)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。 |
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ニ |
中小企業等基盤強化税制について、飲食店業を営む法人の対象設備の見直しを行う。 |
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ホ |
漁業協同組合等の留保所得の特別控除制度について、対象法人から出資総額1億円超の法人を除外する。 |
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A |
特別償却 |
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イ |
電線類地中化設備の特別償却制度について、対象設備を見直した上、その適用期限を2年延長する。 |
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ロ |
航空機の特別償却制度について、最大離陸重量が140トン未満の航空機を除外するとともに、償却割合を100分の5(現行100分の8)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。 |
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ハ |
特定中核的民間施設等の特別償却制度について、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に係る措置の建物等の償却割合を100分の7(現行100分の8)に引き下げる。 |
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|
ニ |
商業施設等の特別償却制度について、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の認定特定事業者に係る措置を除外した上、その適用期限を2年延長する。 |
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|
ホ |
再商品化設備等の特別償却制度について、特定家庭用機器廃棄物再生処理装置等を除外するとともに、食品循環資源再生利用設備につき基準取得価額要件(取得価額の100分の75相当額)を設けた上、その適用期限を2年延長する。 |
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ヘ |
公共交通機関に係る障害者対応設備等の特別償却制度について、タクシーに係る基準取得価額を取得価額の100分の20相当額(現行100分の25相当額)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。 |
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ト |
農業経営改善計画等を実施する者の機械等の割増償却制度について、林業経営改善計画に係る措置を除外した上、共同改善計画に係る措置の適用期限を2年延長する。 |
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チ |
優良賃貸住宅等の割増償却制度について、対象となる賃貸住宅から都心共同住宅を除外するとともに、特定優良賃貸住宅の割増率を、耐用年数35年以上であるものにあっては100分の28(現行100分の40)に、耐用年数35年未満であるものにあっては100分の21(現行100分の30)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。 |
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リ |
倉庫用建物等の割増償却制度について、対象となる倉庫の機能要件の見直しを行うとともに、割増率を100分の10(現行100分の12)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。 |
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|
ヌ |
鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却制度について、対象となる負担金の範囲から中小企業経営革新支援法の組合等又は特定組合等(沖縄振興特別措置法の特定組合等を除く。)に対する負担金を除外する。 |
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B |
準備金等 |
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イ |
海外投資等損失準備金制度について、資源開発事業法人が行うことができる資源開発事業等及び資源探鉱事業法人が行うことができる事業の範囲を見直した上、その適用期限を2年延長する。 |
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ロ |
特定都市鉄道整備準備金制度について、累積限度額を工事費の額の2分の1相当額から5分の2相当額に引き下げた上、平成17年9月30日までに認定された特定都市鉄道整備事業計画に定められた特定都市鉄道工事につき適用することとする。 |
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ハ |
ガス熱量変更準備金制度について、対象事業者から除外する大規模事業者の範囲を見直した上、その適用期限を2年延長する。 |
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|
ニ |
鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例について、対象となる組合の範囲から中小企業経営革新支援法の組合等又は特定組合等(沖縄振興特別措置法の特定組合等を除く。)を除外する。 |
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C |
登録免許税の特例 |
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イ |
漁業経営改善計画を実施する漁業者が取得する漁船の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、漁船の所有権の移転登記の軽減税率を1,000分の18(現行1,000分の14)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。 |
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|
ロ |
国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、所有権の保存登記及び抵当権の設定登記の軽減税率を1,000分の2(現行1,000分の1.5)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。 |
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@ |
鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を5年延長する。 |
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A |
次に掲げる特別措置の適用期限を3年延長する。 |
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イ |
探鉱準備金又は海外探鉱準備金 |
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ロ |
農林中央金庫等の合併に係る課税の特例 |
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B |
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。 |
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C |
欠損金の繰戻し還付の不適用制度の適用期限を2年延長する。 |
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D |
次に掲げる特別措置の適用期限を2年延長する。 |
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イ |
漁業経営改善計画を実施する者の漁船の割増償却 |
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ロ |
金属鉱業等鉱害防止準備金 |
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ハ |
特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金 |
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ニ |
マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税 |
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ホ |
農地保有合理化法人が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減 |
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ヘ |
農林中央金庫等が特定農業協同組合等から事業譲渡により不動産に関する権利を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減 |
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ト |
漁業協同組合が水産業協同組合法の規定により漁業協同組合連合会の権利義務を包括承継した場合の不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減 |
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チ |
卸売市場法の規定による認定に係る登記に対する登録免許税の税率の軽減 |
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リ |
特定目的会社(SPC)が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減 |
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ヌ |
国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の還付 |
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E |
次に掲げる特別措置の適用期限を1年延長する。 |
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イ |
入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例 |
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ロ |
入国者が輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例 |
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ハ |
約束手形に係る印紙税の税率等の特例(コマーシャル・ペーパーの税率の軽減) |
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(1) |
寄附金控除等の対象となる特定公益増進法人及び相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象となる法人の範囲に次の業務を行う地方独立行政法人を加えるとともに、公立大学法人に対する寄附金及び相続財産の贈与については国立大学法人と同様の扱いとする。 |
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@ |
試験研究を行うこと。 |
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A |
病院事業を経営すること。 |
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B |
社会福祉事業を経営すること。 |
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C |
介護老人保健施設の設置及び管理を行うこと。 |
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@ |
外国法人である信託会社が受託する一定の信託が国内において支払を受ける一定の利子等又は配当等については、内国法人である信託会社が受託する場合と同様に、所得税の源泉徴収を行わない。 |
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A |
特定信託の受託者である外国法人に対しては、特定信託の受託者である内国法人と同様に、その特定信託の各計算期間の所得について、法人税を課す。 |
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B |
信託受益権の譲渡対価の受領者の告知及び居住者等の信託受益権の譲渡対価に関する調書制度の整備を行う。 |
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C |
外国の信託会社の免許等について、登録免許税の整備を行う。 |
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D |
その他所要の措置を講ずる。 |
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@ |
独立行政法人都市再生機構が都市基盤整備公団から承継した業務のうち国土交通大臣の認可を受けた計画(以下「認可計画」という。)に係る業務が施行される場合において、当該認可計画の施行区域内の都市計画施設の用に供される土地等を有する個人又は法人が、平成16年7月1日から平成21年6月30日までの間に、当該認可計画に従って、当該土地等と当該機構の当該認可計画の施行区域内にある事業用地との交換をしたときは、一定の要件の下で、課税の繰延べの特例を認める。 |
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A |
認可計画に基づき、都市計画施設の区域内の土地に関する権利を有する者が、平成16年7月1日から平成21年6月30日までの間に当該土地との交換により独立行政法人都市再生機構が有する土地を取得した場合における所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を1,000分の8(平成19年7月1日から平成21年6月30日までの間に取得する土地について行う所有権の移転登記については、1,000分の10)(本則1,000分の20)に軽減する。 |
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(備考) |
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以上の税制改正による増減収額は、別表のとおりと見込まれる。 |
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(別紙) |
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