ファイナンス 2017年4月号 Vol.53 No.1
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参考③-1 医療・介護制度改革の概要①注1)年間上限14.4万円を新設 注2)1割負担者のみの世帯については、年間上限44.6万円(3.7万円×12)を設定(3年間の時限措置)*1高額医療・高額介護合算療養費制度の現役並みの上限も70歳未満と統合(30年8月施行) *2《 》は年4回以上利用する場合の4回目以降の上限(多数回該当)①:29年8月施行②:30年8月施行高額療養費(70歳未満)高額療養費(70歳以上)高額介護サービス費外来入院年収1,160万円~25.3+1% 《14.0》25.3+1% 《14.0》16.7+1% 《9.3》8.0+1% 《4.4》16.7+1% 《9.3》8.0+1% 《4.4》現役並み→→770万円~370万円~~370万円5.8 《4.4》3.5 《2.5》0.83.74.44.42.51.52.51.58.0+1%《4.4》5.81.21.4注14.4注2一般→ →1.8注1→《4.4》→住民税非課税一定所得以下入院と統合【高額療養費・高額介護サービス費の見直し】29年度:高額療養費▲224億円、高額介護サービス費▲13億円▶70歳以上の高額療養費について、現役世代の水準を勘案して見直し(低所得者に配慮し、住民税非課税者は見直しの対象外)▶高額介護サービス費について、高額療養費の多数回該当と同水準に見直し(現役並みは、負担割合3割への引上げを勘案して据置き)【後期高齢者の保険料軽減特例の見直し】29年度:▲187億円資格取得後2年間3年目以降月380円5割軽減(本則)9割軽減所得割は賦課されない夫婦世帯における夫の例(妻の年金収入80万円以下の場合)元被扶養者に対する軽減措置(均等割)①①①②→②①②4.45.822115326421116880月1,890円月570円月380円月2,200円8.5割軽減9割軽減5割軽減5割軽減2割軽減7割軽減夫の年金収入(万円)月3,020円〔所得割〕〔均等割〕▶〔所得割〕29年度から5割→2割軽減、30年度から軽減なし(本則どおり)▶〔元被扶養者〕資格取得時期にかかわらず、29年度は7割軽減、30年度は5割軽減、31年度からは資格取得後2年間のみ5割軽減(本則どおり)▶〔均等割〕低所得者に対する介護保険料軽減措置の拡充や年金生活者支援給付金の支給とあわせて見直し参考③-2 医療・介護制度改革の概要②0.73%1.63%2.28%0%1%2%【介護納付金の総報酬割の導入】29年度:▲443億円(保険者支援+94億円を勘案後)▶29年度から段階的に総報酬割を導入*(29年度・30年度1/2導入、31年度3/4導入、32年度全面導入)*29年8月分の介護納付金から適用(29年度分については介護納付金のうちの8/12について導入)▶負担増が特に大きい保険者には、31年度末までの時限的な支援を実施1.54%1.54%1.54%0%1%2%〈加入者割〉(1.95%)1.55%pt〈総報酬割〉上位10健保組合下位10健保組合協会けんぽ上位10健保組合下位10健保組合協会けんぽ国庫負担【入院時の光熱水費負担の見直し】29年度:▲17億円30年4月~29年10月~現状370円/日320円/日医療区分Ⅰ370円/日200円/日0円/日医療区分Ⅱ・Ⅲ【高額薬剤の薬価引下げ】29年度:▲196億円▶医療療養病床(65歳以上)の光熱水費負担について、介護保険施設*と同水準の負担(370円/日)に見直し(難病患者は除く)▶オプジーボについて、市場が大幅に拡大した状況を踏まえ、緊急薬価改定を行い、29年2月から薬価を▲50%引下げ29年2月~現行薬価約7.5万円約15万円20㎎約36万円約73万円100㎎【その他30年度から施行予定の主な見直し】▶所得水準が現役世代並みと認められる個人について、介護保険の利用者負担割合を3割に引上げ(30年8月施行)▶福祉用具貸与価格について、商品ごとに「全国平均貸与価格+1標準偏差(≒上位16%ライン)」を上限として設定(30年10月施行)*老人保健施設及び介護療養病床の多床室における光熱水費に係る補足給付の基準費用額は、370円/日総報酬割導入による所要保険料率の変化のイメージ※26年度実績に基づく試算総報酬割導入による被保険者の負担の増減※26年度実績に基づく試算約1,400万人うち協会けんぽ約1,700万人負担減約1,300万人負担増ファイナンス 2017.449平成29年度予算特集②平成29年度社会保障関係予算のポイント 特集

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