五十嵐財務副大臣記者会見の概要(平成24年3月12日(月曜日))
| 【質疑応答】 | |
| 問) | 少し前の話になりますが、2012年度の税制改正が衆議院を通過して成立する見込みとなりましたけれども、昨年の大変混乱した状況と比較して、今年に関してはどういうふうに評価されていますか。 |
| 答) | 去年の予算国会はスキャンダル追及とか、政府・与党側の失点をつくということがかなり行われましたけれども、今年は割と落ち着いた審議が行われて、いい議論が多かったと思っておりまして、時間をしっかりかけて議論をされましたので、予算審議としては十分に行われたのではないか、こう思っています。まだ参議院がございますけれども。 |
| 問) | 大阪維新の会のいわゆる船中八策という政策案の中で、地方交付税を廃止して消費税を地方税化するというような内容がありました。まだ中間案で詳細ははっきりしないんですけれども、こういう考え方に関してご感想はありますでしょうか。 |
| 答) | 中身をよく聞かせていただかないと分からないと思います。特に地方間の財政調整措置が本当になくていいのかと。比較的ほかの税に比べて消費税というのは偏りが少ないと言われておりますけれども、それにしてもやはり偏在性はありますので、その地方間の財政調整をどういう仕組みにするかというのは、地方交付税が理想的だとは申しませんけれども、いろいろと検討する余地は、交付税制度は本当にこのままでいいのかということもあると思いますが、それに代わる制度を作るならば、地方の財政調整措置を根本から考える必要があって、そう簡単に結論が出るものではないと思います。 |
| 問) | 先程、参院の予算委員会で、消費税増税を一度実施した後の追加の増税措置について、大綱に「今後5年を目途に」という記載がありましたが、これを2016年にするのか2017年にするのかというような数字についても答弁が行われている状況です。副大臣としてはこの年度についてどのようなお考えをお持ちでしょうか。 |
| 答) | 大綱から5年を目途にというのが最初の発想だったと思います。ただ、目途というのは年度で考えるのか暦年で考えるのかによっても違いますし、言葉自体が幅のある言葉なので、これから調整、検討されるべきものだと思います。おおよそそのぐらいということなんだろうと思いますが、どういう表現をするか、どういうふうに確定するかについては今後の検討を待たなければいけないのではないでしょうか。 |
| 問) | 5年の起点になる年としては、法案が成立した年として考えるのか、それとも提出した年と考えるのか、どのようにお考えでしょうか。 |
| 答) | 大綱を決定した時からというのが当初の見方だったと思いますが、それをどういうふうに政府全体で改めて確認するかというのは、私の段階では、今の時点ではなかなか申し上げられません。ただ、2011年度と考えるか2012年の2月と考えるかよって、そこから5年ということで、もともと幅のある目途という言葉ですので、その辺も今のところは大ざっぱにしか、政府部内で統一されているとはまだ完全に言い切れないのではないかなと。常識的に考えれば大綱決定時から5年ではないでしょうか。 |
| 問) | 大綱では目途という言葉が入っておるんですけれども、これが法案として出てくる時に、今おっしゃったようなあいまいな部分も残って出てくるべきものであるのか、あるいは、そこは何かしら政府内で調整がされて時期が確たるものになることはあり得るんでしょうか。 |
| 答) | 附則でしょうから、そこをどこまで詰めなきゃいけないのか、のりしろを残して表現するということもあり得ることだろうと思います。数字をはっきりといついつまでというふうに決めるのか、それとも、状況を見ながらそのぐらいのところで決めましょうというのかは、政治の意思の決定だと思いますけれども、それは政府・与党間で調整をしなければならないと思います。 |
| 問) | 次の改革の中には消費税の10%超への引き上げというのは入ってくるんでしょうか。 |
| 答) | それは分かりません。それこそ、その時までに経済状況、財政状況がどうなっているのか、あるいは、様々な節約措置等がどこまで有効に効いてくるのか、税収入の動向がどうなのかというのを見なければ、今から決めるというのはむしろ先々の政府を縛ることになりますので、それは今からは言えないということだと思います。 |
| 問) | 今ある附則104条は、今年度中に法制上の措置を講じなければ、法案を提出しなければ法律違反になるというような解釈がなされていますけれども。 |
| 答) | これはそうでなければおかしいんだと思います。なぜならば、もう穴が開いたまま引き上げるということを決めたわけですから、本来ならばペイアズユーゴー原則に従ってその時にはっきりと財源を決めるべきだった。決められなかったからこのような附則で縛りをかけたわけで、これは守らなければいけないことだと思います。そうすると、ずるずると先に延ばされて将来世代に負担が積み重なるということになってしまいますから、これはあるべきことではないんだと思います。これは期限を切って当たり前の話だと思います。 |
| 問) | 今回の今後5年の目途の措置というのは同じ性質のものになるかどうかはまだ分からないということですか。 |
| 答) | それはこれから先の政策判断、政策目標とかの話ですから、これから先の見直し規定ですよね。見直し規定をどこに置くかというのは今回の104条とはまた別の話だと思います。 |
| (以上) | |
