| (1) | 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 |
| (2) | 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 |
| (3) | 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されている者であること。 |
| (4) | 本件に関する参加条件を全て満たしている者であること。 |
| | イ 業務実施機関の所在地が東京都、千葉県、神奈川県及び埼玉県内であり、公共交通機関を利用して、財務省本庁舎(東京都千代田区霞が関3−1−1)までの所要時間が概ね45分以内であること。 |
| | ロ 一業務実施機関における平成22年12月末現在年間総受検者数が500名以上であること。 |
| | ハ 業務実施後において行った、精密検査の指示数、実施数及び異常者数を把握していること。 |
| | ニ 当方が指定する検査項目を含む総合健康診査業務が実施可能な医療機関であること。 |
| | ホ 「個人情報の保護に関する法律」に基づき、個人情報の取扱いに関する内部規定やマニュアルの作成等(漏えい等の防止策等)必要な措置を講じていること。 |
| | へ その他の条件については、下記3において説明する。 |