| (1) | 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 |
| (2) | 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 |
| (3) | 官庁(国の全ての機関)から、指名停止又は一般競争参加資格停止若しくは営業停止を受けている期間に該当しない者であること。 |
| (4) | 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 |
| (5) | 本件に関する以下の参加条件を全て満たしている者であること。 |
| | @ 第17回APEC財務大臣会議が開催される、京都市内にあること。 |
| | A 11月3〜7日の期間(3日チェックイン、8日チェックアウト)において、APEC参加エコノミーの大臣等向けにふさわしい部屋を、1日あたり少なくとも3室確保できること。 (⇒具体的に何室確保できるか、フロアプランとともに提出すること) |
| | B 11月3〜7日の期間(3日チェックイン、8日チェックアウト)において、Aに掲げた部屋1室(計3室)につき、スタンダードルームを同一フロアに、1日あたり少なくとも10室(計30室)確保できること。 (⇒具体的に何室確保できるか、フロアプランとともに提出すること) |
| | C 過去に外国要人を接遇した経験が複数回あることが望ましい。 |
| | D 英語による接遇が可能であるスタッフが常駐していること。 |
| | E 英語のテレビ番組ニュースが見られること。 |
| | F ホテルのロビー等に、財務省が指定するAPEC関連のインフォメーションデスクを設置することに協力すること。 |
| | G 財務省及び警察庁等からの警備上の要請等に柔軟に対応すること。 |
| | H なお、実際に当該ホテルの客室を利用するか否かは、各エコノミーからの要望及び警備のしやすさ、会場(平成21年10月23日付公告の結果決定する会場)からの距離等を総合的に勘案して、10月14日頃までに決定し各ホテルへ通知する。各ホテルは、当該期日まではキャンセル料等がかからないように、A及びBに掲げる客室を確保する義務を負う。 |