1 | . | 「法令適用事前確認手続」とは |
| 民間企業等が、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、当該行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかをあらかじめ当該規定を所管する行政機関に確認し、その機関が回答を行うとともに、当該回答を公表するものです。 財務省では、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成13年3月27日閣議決定、平成16年3月19日一部改正)及び「行政機関による法令適用事前確認手続の拡大等について」(平成16年3月19日閣議決定)を受けて、当省の所管する法令について本手続を導入すべく、その手続の細則(「財務省法令適用事前確認手続規則」をいう。以下同じ。)を策定したところであり、平成16年9月1日から手続の運用を開始します。 また、「「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」の一部改正について」(平成19年6月22日閣議決定)を受けて、「財務省法令適用事前確認手続規則」を一部改正し、平成19年9月3日から適用を開始します。 |
2 | . | 本手続の概要 |
| ( | 1 | ) | 照会の対象 |
| | 民間企業等が、新規の事業や取引を具体的に計画している場合において、当省が本手続の対象としてホームページに掲げた所管の法令について、以下のような照会を行うことができます。 |
| | | | ア | . | その事業や取引を行うことが、無許可営業等にならないかどうか |
| | | | イ | . | その事業や取引を行うことが、無届け営業等にならないかどうか |
| | | | ウ | . | その事業や取引を行うことによって、業務停止や免許取消等(不利益処 |
| | | | | 分)を受けることがないかどうか |
| ( | 2 | ) | 照会の方法 |
| | 照会者は、 |
| | | | ア | . | 計画している新しい事業や取引の具体的内容 |
| | | | イ | . | 適用対象となるかどうかを確認したい法令 |
| | | | ウ | . | 法令の適用の有無についての照会者の見解とその根拠 |
| | | | エ | . | 照会及び回答を公表することについての同意 |
| | について記載した照会書を、照会案件に係る法令を所管する当省の担当課室宛に提出してください。 なお、照会書については、必要に応じて補正をお願いすることがあります。 |
| ( | 3 | ) | 回答の方法 |
| | 当省は、本手続の対象とならない照会や、回答を行うまでの間に照会の取下げの申出があった場合のほか、細則に定めた「回答を行わない事案」を除いて、原則として、照会書を受領してから30日以内に、見解及び根拠を明示した書面により回答を行います。 ただし、照会事案の内容や照会件数の多寡等の事情に応じて、回答までの期間を30日以上とする場合があります。 |
| ( | 4 | ) | 公表の方法 |
| | 当省は、原則として、回答を行ってから30 日以内に、照会内容、回答内容を当省のホームページ上で公表します。 ただし、照会書に公表延期の理由等を付記し、理由が合理的であると認められるときは、回答を行ってから30 日を超えて公表する場合があります。 |
| 以上の本手続の詳細につきましては、「財務省法令適用事前確認手続規則」を参照してください。 |