| 開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に必要な事項を記載して、財務省の個人情報保護窓口に直接提出又は送付し、開示の実施を申し出てください。 その際、(イ)開示する保有個人情報が文書又は図画に記録されている場合には、閲覧又は写しの交付、(ロ)電磁的記録の場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第9条に規定する方法で、開示決定の通知に記載された開示の実施方法の中から選択が可能です。 また、写しの送付を希望される方については、郵送料が必要になりますので、郵便切手を送付してください。(現金を送付する方法による納付は出来ませんのでご注意願います。) |