| 平成18年12月26日 |
「主要諸外国における国と地方の財政役割の状況」報告書について |
財務総合政策研究所では、昨年夏以降、部内研究等として主要OECD諸国における「国と地方の役割分担」に関して国際比較調査を行ってきた。その成果をまとめたのが本報告書である。調査対象国は、旧イギリス領の3連邦国家(アメリカ、カナダ、オーストラリア)、欧州主要4カ国(ドイツ、イギリス、フランス、イタリア)、北欧4カ国(デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン)の計11カ国である。 本報告は次の3つから構成されている。第1部は11カ国の社会保障および教育制度について、国と地方でどのように役割分担をしているのかをまとめたものと、部内研究として連邦国家4カ国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ドイツ)における州政府ならびに地方政府の主要歳出分野および地方行財政制度全般を取り扱った。第2部では、欧州3カ国(イギリス、フランス、イタリア)における地方政府の主要歳出分野および地方行財政制度全般を取り扱った。第3部は第2部と同様の調査を三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社に委託したもので、北欧4カ国(デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン)を対象としている。 詳細は本報告書をお読みいただきたいが、本報告書では「国と地方の役割分担」の裏側に存在する費用の分担の問題、すなわち「国と地方の費用分担」についても焦点を当てているという点で意味のある研究結果となったのではないかと考えている。 本報告書の内容は、地方行政制度のみならず、社会保護制度や地方財政制度とも関連を持つ。そのため、調査対象が多岐にわたり、時間的な制約もあったため、十分に調査し尽くせなかった点も多々あるが、本報告書が今後の我が国における「国と地方の役割分担」のあり方を考える上で、何らかの参考になれば幸いである。 |
| | 財務総合政策研究所特別研究官 |
| 小黒 一正 | 財務総合政策研究所主任研究官 |
| 石田 三成 | 財務総合政策研究所研究員 |
| 砂原 庸介 | 前・財務総合政策研究所研究員(現・日本学術振興会特別研究員) |
| 橋都 由加子 | 前・財務総合政策研究所研究員(現・東京大学大学院経済学研究科) |
| 森下 昌浩 | 財務総合政策研究所研究員 |
| 山崎 由希子 | 前・財務総合政策研究所研究員(現・東京大学社会科学研究所助手) |
| 工藤 裕子 | 中央大学法学部教授 |
| Jean-François Tremblay | オタワ大学経済学部助教授 |
| ○ | 総論・連邦国家4カ国編(3分冊の1) | |||
| 表紙、目次等★[1.51mb,PDF] | ||||
| 第1章 国と地方の役割分担―再分配的歳出を中心にした国際比較―★[820kb,PDF] | ||||
| 第2章 アメリカにおける連邦・州・地方の役割分担★[700kb,PDF] | ||||
| 第3章 カナダにおける国と地方の役割分担★[1.27mb,PDF] | ||||
| (参考資料)Fiscal Federalism and Public Service Provision in Canada(英語、日本語), by Jean-François Tremblay | ||||
| 第4章 オーストラリアにおける連邦・州・地方の役割分担★[570kb,PDF] | ||||
| 第5章 ドイツにおける国と地方の役割分担★[756kb,PDF] | ||||
| <参考資料>連邦国家4カ国の地方財政制度について★[63kb,PDF] | ||||
| ○ | 欧州3カ国編(3分冊の2) | |||
| 表紙、目次等★[1.94mb,PDF] | ||||
| 第6章 イギリスにおける国と地方の役割分担★[735kb,PDF] | ||||
| 第7章 フランスにおける国と地方の役割分担★[979kb,PDF] | ||||
| 第8章 イタリアにおける国と地方の役割分担★[749kb,PDF] | ||||
| <参考資料>欧州3カ国の地方財政制度について★[92kb,PDF] | ||||
| ○ | 北欧諸国編(3分冊の3) | |||
| 表紙、目次等★[373kb,PDF] | ||||
| 第9章 デンマークにおける国と地方の役割分担★[900kb,PDF] | ||||
| 第10章 フィンランドにおける国と地方の役割分担★[1.29mb,PDF] | ||||
| 第11章 ノルウェーにおける国と地方の役割分担★[1.84mb,PDF] | ||||
| 第12章 スウェーデンにおける国と地方の役割分担★[950kb,PDF] | ||||
| なお、本報告書の内容や意見は全て執筆者個人に属し、財務省あるいは財務総合政策研究所の公式見解を示すものではありません。
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