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大韓民国産炭酸二カリウムに対する不当廉売関税の課税を決定しました

令和3年6月18日

財務省

大韓民国産炭酸二カリウムに対する不当廉売関税の課税を決定しました

 本日、大韓民国(以下「韓国」という。)産炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(炭酸二カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令)が閣議決定されました。
 この政令は、韓国産炭酸二カリウム(注)について、不当廉売関税の課税を求める申請書の提出を受けて実施された調査において、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実があり、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められたことから、不当廉売関税を課すものです。
 今後、本年6月23 日に政令が公布され、同年6月24 日から令和8年6月23 日までの間、韓国産炭酸二カリウムに対して、不当廉売関税が課されることとなります。
 (注)本邦の炭酸カリウム産業界では、炭酸二カリウムを一般的に「炭酸カリウム」としている。

○ これまでの経緯

  •  財務省及び経済産業省は、令和2年6月29 日に、不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を開始しました。
  •  上記調査で判明した事実等を踏まえ、本年3月25 日から、韓国産炭酸カリウム(炭酸二カリウム)に対して30.8%の暫定的な不当廉売関税を課税(暫定措置)(炭酸二カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和3年政令第65号))。
  •  本年6月8日、関税・外国為替等審議会(関税分科会特殊関税部会)から、その後の調査結果等を踏まえ、韓国産炭酸カリウム(炭酸二カリウム)に対し、期間5年の不当廉売関税を課することが適当である旨の答申が提出されました(不当廉売関税率については暫定措置と同率)。

(参照)
 関税・外国為替等審議会 関税分科会 特殊関税部会資料及び答申書