各省各庁所管財産実態監査等
○ 各省各庁所管財産の実態監査
国有財産をとりまく状況は年々変化しており、地価の動向や周辺の開発等に応じて、その利用のあり方も当然に変化していきますので、それに合わせて効率的な利用を図っていくことが必要です。
そこで、財務省では、各省各庁が庁舎や宿舎等として使用している土地や建物(行政財産)が効率の悪い使われ方をされていないかどうかを調査し、国有財産の効率的な利活用に努めているところです。
1.行政財産(土地)の使用状況実態監査
財務省では、平成20年度に各省各庁が所管する行政財産のうち、庁舎等及び宿舎の土地並びに国有建物の敷地として借り受けている民公有地について監査を実施しました。
監査の結果、効率的な使用を推進することが必要と認められた財産を対象に、処理計画を策定しました。この処理計画は、対象財産一件毎に「引き続き国が利用することが適当と認められるもの」と「国以外の者が利用することが適当と認められるもの」に区分した上で、処理方針及び処理見込時期を定めています。
財務省では、平成21年度以降、効率的な使用を推進する必要がある財産の処理促進を図るため、処理の進捗状況についてフォローアップ監査を実施し、その結果を公表しています。
2.各省各庁所管普通財産(未利用国有地)の状況
財務省では、各省各庁が所管する特別会計(財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定を除く。)及び一般会計所属の普通財産(注1)のうち未利用国有地(注2)について、平成20年度以降毎年度、当該年度中の財産の発生状況及び処分等処理の進捗状況を把握し、財産を管理する各省各庁に対し、処理の促進を要請するフォローアップを実施しています。
未利用国有地は、「地方公共団体等が利用する財産」、「処分対象財産」、「処分困難事由のある財産」に区分した上で、処分等の状況を公表しています。
未利用国有地は、「地方公共団体等が利用する財産」、「処分対象財産」、「処分困難事由のある財産」に区分した上で、処分等の状況を公表しています。
(注1)財務大臣に引き継ぐことが不適当又は引継ぎが未済となっている各省各庁の長が管理・処分している普通財産です。
(注2)「未利用国有地」とは、単独利用困難なものを除く宅地又は宅地見込地で現に未利用となっている土地(管理委託、一時貸付等暫定活用しているものを含みます。)。ただし、現況が農地、山林等の財産であっても、周辺の状況から判断して宅地開発が見込まれる場合には、対象財産としています。
- (23年度)各省各庁所管財産の実態監査結果について(2013.1.11)
- (22年度)各省各庁所管財産の実態監査結果について(2012.1.27)
- (21年度)各省各庁所管財産の実態監査結果について(2010.7.16)
(参考)借受在外公館事務所にかかる実地監査フォローアップ結果
財務本省では、庁舎等の適正かつ効率的な使用を図るため、平成20年度から21年度にかけて、182箇所の大使館、総領事館等の借受在外公館事務所に係る実態監査を実施しました。その結果、基準面積を超過した借受在外公館事務所が30事務所ありました。
外務省では、従前より適切な物件の探索等の取組みを行っていることもあり、平成23年度末までに、9つの借受在外公館事務所について改善が図られました。
財務省では、残りの事務所について、引き続き、取組み状況等に係るフォローアップを行うこととしています。
○ 財務省所管普通財産(未利用国有地)の状況
財務省では、財務省が管理する一般会計所属の普通財産のうち未利用国有地についての保有状況及び処分等の実績を公表しています。
未利用国有地は、「地方公共団体等が利用する財産」、「処分対象財産」、「処分困難事由のある財産」に区分した上で、「地方公共団体等が利用する財産」は、地方公共団体等に対し利用計画の早期実現の働きかけを行い、その処理の具体化に努めるとともに、「処分対象財産」及び「処分困難事由のある財産」は、有効活用の促進に努めることとしています。
財務省所管普通財産(未利用国有地)の状況
