| 資 格 名 | 通 関 士 | ||||||||||
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| 2 見直しの体制 |
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規制行政に関する調査−資格制度等−結果報告書(平成12年9月総務庁行政監察局)において、(1)試験の一部が免除された者の数を明確にし、公表すること、(2)試験問題の事後公表及び合否基準の公表を推進すること、が指摘された。 これらの指摘に対しては、試験問題の事後公表について既に実施済みであるほか、試験の一部が免除された者の数及び合否基準の公表についても、平成13年度の試験から実施することとしている。 |
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【昭和42年】 関税について申告納税制度が採用されたことに伴い、従来の「税関貨物取扱人法」を改正し、通関業者の行う業務の質の向上を図り、貨物の通関手続の適正かつ迅速な実施を確保するため、「通関業法」が制定された。 以降、通関士制度そのものに関する特段の改正は行われていない。 |
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該当しない。 通関手続には高度な専門的知識が必要であり、申告納税制度の下、通関書類の審査を行い、通関業者の行う業務の質の向上を図り、通関手続の適正かつ迅速な実施を図る通関士の役割は重要である。 |
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| (2)基準・視点 2) 【代替手法の導入】 |
該当しない。 通関手続は、高度な専門的知識を必要とすることから、国家試験に合格した者を通関業務を行う営業所ごとに通関業務に関する専門的知識を有する専門家として設置し、通関書類の審査を行わせる必要がある。(通関業法第13条、第14条) |
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| (3)基準・視点 3) 【必置単位、必置人数、資格者の業務範囲の見直し】 |
該当しない。 資格者の業務範囲の見直しについては、随時見直しを行ってきており、例えば、簡易申告制度の導入(平成12年度)に当たっては、当該制度における申告、申請書類を通関士に審査させることとしたところである。(通関業法第2条第1号イ(1)(二)、第14条、同法施行令第6条第1号) また、通関士の設置を要する地域の営業所には、1人以上の専任の通関士を設置しなければならないこととなっているが、取り扱う貨物の種類を限定する旨の条件が付されて許可を受けた営業所については、通関士を設置する必要はない。(通関業法第3条第2項、第13条第1項第2号) |
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| (4)基準・視点 4) 【余りにも細分化された資格の統合・拡大】 |
該当しない。 通関士については、資格による業務範囲や必置単位の区別を設けていないことから、必置単位や業務範囲が細分化されてはいない。 |
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| (5)基準・視点 5) 【兼務・統括の許容】 |
該当しない。 通関業務を行う営業所には、1人以上の専任の通関士を設置する必要があるが、その営業所の通関業務の量からみて専任の通関士を設置する必要がないものとして税関長の承認を受けた場合には、専任ではない兼務の通関士を設置することができることとなっている。 この承認申請に対する審査については、通関業務の量のほかに基準はないので、必要最低限の基準といえるから、条件の一層の緩和はできないものと考えられる。(通関業法第13条、同法施行令第4条第1項) |
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| (6)基準・視点 6) 【外部委託の許容】 |
該当しない。 通関業者(受託者)が作成する通関書類には商取引の内容など輸出入者(委託者)の秘密に関する事項が含まれていることから、外部の有資格者に再委託することは困難である。(通関業法第19条) |
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| (7)基準・視点 7) 【必置資格等の性格や位置付けの明確化】 |
該当しない。 通関業法において、通関手続の適正かつ迅速な実施を確保するため、通関書類を通関士に審査させる義務など通関士の職務の範囲、責任等について明確に規定している。(通関業法第13条、第14条、第35条) |
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| (8)基準・視点 8) 【実務経験要件(受験・受講資格要件を含む)の見直し】 |
該当しない。 通関士試験については、受験資格を設けていない。また、有資格者に対する確認(登録)についても、実務経験要件は設けていない。 |
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| (9)基準・視点 9) 【学歴要件の見直し】 |
該当しない。 通関士については、受験資格を設けていない。 |
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| (10)基準・視点 10) 【試験・講習の実施】 |
該当しない。 通関士については、毎年(10月)通関士試験を実施している。(通関業法第27条) |
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| (11)基準・視点 11) 【試験・講習の改善等、資格取得要件の改善】 |
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| (12)基準・視点 12) 【関連・類似資格の統合、乗り入れ】 |
該当しない。 通関士は、通関手続に関する唯一の資格であり、統合すべき資格はないものと考えられる。 |
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| (13)基準・視点 13) 【受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表】 |
該当しない。 通関業法及び同施行令において、試験科目の一部免除について明確に規定している。(通関業法第24条、同法施行令第11条) |
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| (14)基準・視点 14) 【障害を理由とする欠格事由の見直し】 |
該当しない。 通関士については、政府の障害者施策推進本部決定において、障害者に係る欠格条項を規定している制度とはされていない。 |
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| (15)基準・視点 15) 【資格の有効期限又は定期講習の義務付けの見直し】 |
該当しない。 通関士については、その資格について有効期限を設けておらず、また、定期講習の義務付けもない。 |
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| (16)基準・視点 16) 【講習委託先民間団体の多様化】 |
該当しない。 通関士については、講習の義務はない。 |
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| (17)基準・視点 17) 【規制の国際的整合化の視点】 |
諸外国の制度内容については機会あるごとに調査し(例えば、平成12年にはアメリカ及び韓国の制度について調査した。)、制度の見直しの検討を行う際の参考としている。 | ||||||||||
| (18)基準・視点 18) 【専任規定の見直し】 |
該当しない。 通関士については、通関士の設置を要する地域の営業所には、1人以上の専任の通関士を設置しなければならないこととなっているが、その営業所の通関業務の量等から、専任の通関士を設置する必要がないものとして税関長の承認を受けた場合には、専任ではない兼務の通関士を設置することを認めている。(通関業法第13条、同法施行令第4条第1項) |