第1表 国有財産の範囲

(1) 国有財産法第2条に規定する国有財産

(1) 国有財産法第2条に規定する国有財産の図

※ (5)信託の受益権には、国有財産法第28条の2の規定により行った不動産の信託の受益権が含まれる。

(2) 国有財産法附則第4条に規定する国有財産

旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた機械及び重要な器具

 

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