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| 外国子会社に関する外国税額控除制度に代えて、外国子会社から受け取る配当を益金不算入とする制度を導入します。 |
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間接外国税額控除制度を、所要の経過措置等を講じた上、廃止することとし、内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととする制度を導入します。 |
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| (注) |
対象となる外国子会社は内国法人の持株割合が25%(租税条約で異なる割合が定められている場合は、その割合)以上で、保有期間が6ヶ月以上の外国法人。また、外国子会社から受ける配当等の額からその5%相当額を、その配当等の額に係る費用として控除(その配当等の額の95%相当額を益金不算入)。 |
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