平成21年度 税制改正

住宅・土地税制
法人関係税制
中小企業関係税制
相続税制
金融・証券税制
国際課税
自動車課税
その他の改正項目
(参考)
税制抜本改革の道筋及び基本的方向性


印刷用(PDF)はこちらから
送付希望の方はこちらから


財務省トップページへ
税制ホームページへ

(c) Copyright 財務省              

金融・証券税制
上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の延長(参考)確定拠出年金制度の拡充
(参考)少額の上場株式等投資のための非課税措置の創設(参考)生命保険料控除の見直し
 上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率(10%)を3年間延長します。
 また、その軽減税率が廃止される際に、少額の上場株式等投資のための非課税措置を創設します。
上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の延長
ポイント
 上場株式等の配当・譲渡益に対する7%(住民税とあわせて10%)の軽減税率について、平成23年12月31日まで3年間延長します。
 
  〜H20.12 H21 H22 H23 H24.1〜
税  率 10% 10% 20%
損益通算 上場株式等の譲渡損と配当の損益通算
  H21.1〜 確定申告による対応
  H22.1〜 源泉徴収口座内における損益通算を可能に
(注) 国内に恒久的施設を有しない非居住者並びに内国法人及び外国法人が支払を受ける上場株式等の配当に対する軽減税率(7%)も、平成23年12月31日まで延長。
 
参考
確定拠出年金制度の拡充(確定拠出年金法等の改正において措置)
 企業型確定拠出年金について、事業主拠出額を限度とし、かつ、事業主拠出と合計して拠出限度額の範囲内で行う個人拠出(いわゆるマッチング拠出)が導入されることに伴い、その掛金の全額を所得控除の対象とすることとします。
 また、確定拠出年金の拠出限度額が、次のとおり引き上げられることとなります。
 (※平成22年1月1日施行が予定されています。)
 
確定拠出年金の種類 現 行 改正案
企業型 他の企業年金がない場合 月額4.6万円 月額5.1万円
他の企業年金がある場合 月額2.3万円 月額2.55万円
個人型 企業年金がない場合 月額1.8万円 月額2.3万円
 
参考
少額の上場株式等投資のための非課税措置の創設(平成22年度改正時に法制上の措置)
 上場株式等の配当・譲渡益に対する7%(住民税とあわせて10%)の軽減税率が廃止される際に、少額の上場株式等投資のための非課税措置を創設します。
 
1. 非課税の対象となる所得 上場株式等の配当、譲渡益
2. 非課税となる投資額 毎年、新規投資額で100万円を上限 ⇒ 5年間で500万円
3. 保有期間 最長10年間、途中売却は自由
4. 口座開設数 年間1人1口座
5. 開設者 居住者等 (20歳以上)
 
 《非課税措置のイメージ》
図
 
参考
生命保険料控除の見直し(平成22年度改正時に法制上の措置)
 生命保険料控除について、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の限度額をそれぞれ4万円(現行:5万円)とするとともに、介護保障または医療保障に係る保険料等について、新たな控除枠(介護医療保険料控除)を設け、その控除限度額を同額(4万円)とします。
 (※平成24年1月からの導入を予定しています。)
 
図

<<トップページへ