平成20年度 税制改正

経済活性化・競争力の強化、中小企業・ベンチャー支援
民間が担う公益活動の推進・寄附税制の拡充
金融所得課税の一体化
土地・住宅税制
地域の活性化
揮発油税等
国際課税
円滑・適正な納税のための環境整備

(参考)
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土地・住宅税制
住宅の省エネ改修促進税制の創設住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の延長
土地売買等に係る登録免許税の特例の延長
暮らしの安心・安全などの観点から、住宅の省エネ改修促進税制の創設等、国民生活に配慮する税制措置を講じます。
住宅の省エネ改修促進税制の創設
ポイント
既存住宅の省エネルギー化を促進します。
住宅の省エネ改修促進税制(住宅ローン減税制度の特例)を創設します。
《住宅の省エネ改修促進税制の創設》
 個人が住宅の省エネ改修工事(※)を含む増改築工事を行い、平成20年4月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供したときは、その工事費用に充てるために借り入れた住宅ローンの年末残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除できる制度を創設します(現行の住宅ローン減税との選択制)。

−居住の適用期限 平成20年4月1日から同年12月31日
−控除率 イ特定の省エネ改修工事(※※)の住宅ローンは、200万円を限度に年末残高の2.0%を控除
ロそれ以外の増改築工事の住宅ローンは、年末残高の1.0%を控除
−対象住宅ローン 償還期間が5年以上
−対象工事 省エネ改修工事(※)の費用が30万円超のもの
対象となる省エネ改修工事(※)
①居室の全ての窓の改修工事、又は①の工事と併せて行う②床の断熱工事、③天井の断熱工事、④壁の断熱工事で、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となり、かつ、改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階以上上がることとなるもの
特定の省エネ改修工事(※※)
省エネ改修工事のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当に上がるもの

(注)この特例の適用にあたって、実施された工事がこれらの省エネ改修工事に該当することの証明は、次に掲げる者が行う。
①住宅品質確保法に基づく登録住宅性能評価機関
②建築基準法に基づく指定確認検査機関
③建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士
 
控除額の計算
  ローン残高 控除年 控除率
増改築工事費用ロ 〜1,000万円 1〜5年目 1.0%
  特定の省エネ
改修工事費用イ
〜200万円 1〜5年目 2.0%
《対象工事イロの合計でローン残高の1,000万円を限度》
最高控除額 5年間の累計で60万円
年目
8万円 8万円 8万円 8万円 8万円
4万円 4万円 4万円 4万円 4万円
イロ
 
 現行の住宅ローン減税の対象となる増改築等の範囲に、省エネ改修工事(※)を追加します。
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の延長
ポイント
若年層を中心とした住宅取得を促進するための特例を延長します。
贈与者(親)から一定の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築に充てるための資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について、適用期限を平成21年12月31日まで2年間延長します。
《住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例》
 
一     般
住宅取得等資金
贈与者年齢要件 65歳以上 65歳未満でも可
非課税枠 2,500万円 3,500万円
土地売買等に係る登録免許税の特例の延長
ポイント
土地取引の活性化や土地の有効利用の促進を図るための特例を延長します。
土地売買等に係る登録免許税の軽減措置について、税率の見直しを行った上で、適用期限を平成23年3月31日まで3年間延長します。
《土地売買等に係る登録免許税の特例》
登記の種類
本 則
 
特       例
土地の売買による
所有権の移転
2.0%
土地の所有権の信託 0.4%
18.4.1〜21.3.31 21.4.1〜22.3.31 22.4.1〜23.3.31
1.0% 1.3% 1.5%
0.2% 0.25% 0.3%

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