平成19年から所得税が変わります。


平成19年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額

(参考)今後の取組

印刷用(PDF)はこちらから

財務省 財務省トップページへ
  税制ホームページへ

(c) Copyright 財務省              

行政手続のオンライン利用の促進等国税のコンビニ納付
電子証明書等の取得を支援し、行政手続のオンライン利用を促進します。
電子申告により所得税の確定申告書を提出する際、本人の電子署名及び電子証明書を併せて送信した場合に、5,000円の税額控除を受けることができるようにします。
対 象 者 : 電子申告により平成19年分又は平成20年分の所得税の確定申告書を各年の翌年3月15日までに提出する際、併せて本人の電子署名と電子証明書とを送信した者
控 除 額 : 5,000円(その年分の所得税額を限度)
適用年分: 平成19年分又は平成20年分
平成19年分に本税額控除の適用を受けた方は、平成20年分においてはその適用を受けることはできません。
国税のオンライン手続の利便性を高め、納税者が利用しやすくします。
税務手続の電子化促進措置(電子申告における第三者作成書類の添付省略、一定の電子署名の省略、電子申請等証明書制度の創設等)を講じます。
国税の納付手段を多様化し、納税者が納税しやすくします。
平成20年1月4日から国税庁長官が指定したコンビニエンスストアに国税の納付を委託することができるようにします
国税のコンビニ納付にはバーコード付納付書が必要です。
バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で、次のような場合に税務署で発行します。

(1)納税者から納付書の発行の依頼があった場合(全税目)
(2)確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(3)督促・催告を行う場合(全税目)
(4)賦課課税方式による場合(各種加算税)

<<トップページへ