平成19年から所得税が変わります。


平成19年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額

(参考)今後の取組

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住宅ローン減税住宅のバリアフリー改修促進税制居住用財産の譲渡に係る課税の特例
中低所得者層の計画的な持家取得を支援します。
所得税から住民税への税源移譲により中低所得者層の所得税額が減少することに伴い、住宅ローン控除額を控除し切れなくなり、住宅ローン減税額が減少する場合があります。住宅ローン減税の効果を確保することができるよう、住宅ローン減税の控除率を引き下げる一方で、控除期間を10年から15年に延長する特例を創設します。
 
平成11年から平成18年までに入居された方については、税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額を申告により、平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています。
《税源移譲に対応して住宅ローン減税の効果を確保するための控除額の特例の創設》
自発的な住宅のバリアフリー改修を促進します。
住宅のバリアフリー改修工事(その費用(補助金等をもって充てる部分を除く。)が30万円超のもの)を含む増改築工事を行った場合に、現行の住宅ローン控除制度よりもバリアフリー改修工事に係るローン部分の控除率を引き上げ、住宅ローン残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する制度を創設します。
※現行の住宅ローン減税又は税源移譲に伴う特例措置との選択制。
現行の住宅ローン減税の対象となる増改築等の範囲に、バリアフリー改修工事を追加します。
《住宅のバリアフリー改修促進税制の創設》
一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用から補助金等を控除した金額(200万円を限度)に相当する住宅ローンの年末残高

住宅の住替え等を引き続き支援します。
居住用財産の譲渡に係る課税の特例の適用期限を3年延長します。
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《居住用財産の譲渡に係る課税の特例》

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