平成19年から所得税が変わります。
平成19年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額
(参考)今後の取組
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組織再編税制
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リース取引関連税制
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信託税制
会社法における合併等対価の柔軟化(三角合併等)に対応します。
現行の組織再編税制の枠組みを基本とした上で、合併等対価として、合併法人等の100%親法人の株式のみを交付する場合も課税繰延べが可能なものとします。なお、その他の適格要件については、現行の組織再編税制と同様に、合併等における当事者間(合併法人等と被合併法人等)で判定されます。
クロスボーダーの組織再編成に対応します。
《三角合併の概要》
会社法における合併等対価の柔軟化(平成19年5月施行)により親法人の株式を交付する合併(三角合併)が可能となります。
リースの会計処理に関する企業会計基準の変更を踏まえ、税制上の取扱いを見直します。
平成20年4月1日以後の所有権移転外ファイナンスリース取引を売買とみなした上で、借手の減価償却の方法についての規定を整備する等、所要の措置を講じます
。
《リース取引の会計基準と税務上の取扱い》
信託法の改正等を踏まえた信託税制の整備をします。
(注)
1.点線の枠内が平成19年度税制改正により措置されるもの。原則として、新信託法の適用を受ける信託について適用。
2.「受益者等」とは、受益者としての権利を現に有する受益者及びみなし受益者(信託の変更権限を現に有し、かつ、その信託財産の給付を受けることとされている者)をいいます。
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