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| 国際的なイコールフッティングを確保し、投資の促進を図ります。 |
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平成19年4月1日以後に取得する新規取得資産について償却可能限度額(減価償却をすることができる限度額)と残存価額(耐用年数経過時に見込まれる処分価額)を廃止し、耐用年数経過時に1円(備忘価額)まで償却できるようにするとともに、定率法の算定方法として、250%定率法を導入します。
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250%定率法とは、まず、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した率を償却率とする定率法により償却費を計算し、この償却費が一定の金額(残存年数による均等償却の償却費)を下回る事業年度から残存年数による均等償却に切り換えて、耐用年数経過時に1
円まで償却する方法をいいます。 |
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平成19年3月31日以前に取得した既存資産について、償却可能限度額まで償却した後、5年間で1円まで均等償却ができるようにします。 |
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| 以下の3つの設備について、法定耐用年数を短縮します。 |
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