平成18年度税制改正

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平成18年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額

税制調査会の意見募集

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土地・住宅税制

土地の売買等に係る登録免許税の軽減既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の延長

土地の売買等に係る登録免許税


この改正は
土地の有効利用を促進します。
土地取引の活性化を後押しします。


土地の売買による所有権の移転登記及び土地の所有権の信託登記に係る登録免許税について、税率を本則の2分の1に軽減します。

土地の売買等に係る登録免許税
*平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に行われる登記について適用します。

なお、不動産登記に係る登録免許税の特例(税率を本則の2分の1に軽減)は廃止します。

既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度


この改正は
住宅の自発的な耐震改修を支援します。


昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、新耐震基準(昭和56年6月1日以後の基準)を満たすための耐震改修をした場合に、耐震改修費用の10%相当額(最高20万円)を所得税から控除する制度を創設します。

耐震改修費用の10%相当額(最高20万円)を所得税から控除する制度
耐震改修の支援です

*平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に行われる耐震改修について適用します。

住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例


この改正は
若年層を中心とした住宅取得を促進します。


平成15年1月1日から3年間の特例措置として創設された「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例」を、平成19年12月31日まで延長します。

相続時精算課税制度における住宅取得等資金特別控除について

贈与者(親)から贈与を受けた資金が次の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築に充てられた場合には、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件を撤廃するとともに、非課税枠を拡大(1,000万円の上乗せ)します。

◎贈与者年齢要件
通常:65歳以上
特例:65歳未満でも可
(注) 1.この場合、贈与者(親)からの贈与については、相続時精算課税制度の適用が継続されます。
2.受贈者は、贈与の年の1月1日現在において満20歳以上でなければなりません。

◎非課税枠の拡大
通常:2,500万円
特例:3,500万円

◆適用対象となる住宅の主な要件
適用対象となる住宅の主な要件

非課税枠のイメージ 特例が2年延長されました



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