平成18年度税制改正

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法人関連税制

土地・住宅税制

国際課税

酒税・たばこ税

社会経済情勢の変化への対応

その他

平成18年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額

税制調査会の意見募集

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法人関連税制

研究開発税制の見直し情報基盤強化税制の創設中小企業投資促進税制の拡充
交際費課税の見直し
同族会社の留保金課税制度の見直し

研究開発税制


この改正は
試験研究費を増加させるインセンティブを高めます。


試験研究費の総額に係る税額控除制度について、比較試験研究費を上回る部分の税額控除割合に5%を加える措置を講じます。
なお、研究開発税制における増加試験研究費の税額控除制度及び研究開発税制における試験研究費の総額に係る税額控除制度の上乗せ措置は廃止します。

研究開発税制

情報基盤強化税制


この改正は
情報システムの安全性向上と経営効率化を促進します。


産業競争力の向上に資する設備等で情報基盤の強化を促すものの取得等をした場合に、基準取得価額の50%相当額の特別償却と10%相当額の特別税額控除を選択適用できる制度を創設します。
なお、IT投資促進税制は廃止します。

情報基盤強化税制
*平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等をする対象設備について適用します。
対象設備
ISO15408認証(セキュリティ対応)を受けた次のソフトウェア等の年間投資額の合計が1億円以上(資本金1億円以下の法人については300万円以上 資本金1億円超10億円以下の法人については3,000万円以上)の場合のこれらの機器
OS(これと同時に設置されるサーバーを含む。)
データベース管理ソフトウェア(これと同時に設置されるアプリケーションソフトウェアを含む。)
ファイアーウォール(組織内のコンピュータネットワークへ外部から侵入されることを防ぐシステムをいう。)
※リースの場合は、リース費用の総額が420万円以上

中小企業投資促進税制


この改正は
中小企業の生産性向上を促進します。


対象資産に一定のソフトウェア等を加えるとともに、適用期限を2年延長し、平成20年3月31日までの措置とします。

中小企業投資促進税制

交際費課税


この改正は
交際費課税を軽減します。


1人当たり5,000円以下の飲食費(役職員の間の飲食費を除く。)を損金に算入できるようにします。
中小企業については、定額控除額(400万円)に達するまでの額の90%相当額が損金に算入できます。
*平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用します。

同族会社の留保金課税制度


この改正は
中小企業の財務基盤の強化を後押しします。


留保金課税の対象となる同族会社について、3株主グループから1株主グループによる判定へと緩和するほか、留保控除額を引き上げる等抜本的な見直しを行います。

同族会社の留保金課税制度
*平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用します。


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