ポイント:税源移譲によって、所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることは基本的にはありません。
○ 平成19年から、地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられています(3兆円の税源移譲)。
○ この税源移譲に当たって、所得税と住民税の税率が変わりました。
(税源移譲に伴う税率の変更)
○ これに伴い、ほとんどの方が、
・ 所得税は平成19年分から減り(平成19年1月以降の源泉徴収及び平成20年2月〜3月に行われる確定申告)、
・ 住民税は平成19年度分から増える(平成19年6月以降に納付)
こととなりましたが、税金の移し替えですので、所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることは基本的にはありません。
ただし、景気回復のための定率減税措置がとられなくなったことや、皆様の収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意ください。(2〜4をご覧ください。)
(税源移譲による負担額の変化)
夫婦+子供2人の場合(年額)
| 給与収入 | 税源移譲前 (単位:円) |
|
税源移譲後 (単位:円) | = |
負担 増減額 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 住民税 | 合計 | 所得税 | 住民税 | 合計 | ||||
| 300万円 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | 9,000 | ±0円 | ||
| 500万円 | 119,000 | 76,000 | 195,000 | (↓) 59,500 | (↑)135,500 | 195,000 | ±0円 | ||
| 700万円 | 263,000 | 196,000 | 459,000 | (↓)165,500 | (↑)293,500 | 459,000 | ±0円 | ||
※子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
(注)実際の負担増減額には、定率減税の廃止や皆様の収入の増減などによる影響がありますので、ご留意ください。
※ 詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。
ポイント:平成19年から、定率減税が廃止されました。
○ 景気対策のための暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が、経済状況の改善等を踏まえ、
・ 所得税は平成19年分(平成19年1月以降の源泉徴収及び平成20年2月〜3月に行われる確定申告)から、
・ 住民税は平成19年度分(平成19年6月以降に納付)から、
廃止されました。
(定率減税の内容)
| 【11年(度)分〜17年(度)分】 | 【18年(度)分】 | 【19年(度)分以降】 | |
|---|---|---|---|
| 所 得 税 |
税額の20%相当額を控除 (25万円を限度) |
税額の10%相当額を控除 (12.5万円を限度) |
廃止 |
| 住 民 税 |
税額の15%相当額を控除 (4万円を限度) |
税額の7.5%相当額を控除 (2万円を限度) |
廃止 |
(経済状況の改善)
・アジア通貨危機(平成9年7月)
・金融危機:大手金融機関の破たん(平成9、10年)
・名目成長率:△1.8%(平成10年度)
・民間企業設備:△8.9%(平成10年度)〔名目対前年度比〕
・民間最終消費支出:0.0%(平成10年度)〔名目対前年度比〕 など
・不良債権額(主要行)
26.8兆円(平成14年3月)→4.6兆円(平成18年3月)
・名目成長率:+2.0%(平成18年度見通し)
・民間企業設備:+4.8%(平成18年度見通し)〔名目対前年度比〕
・民間最終消費支出:+1.8%(平成18年度見通し)〔名目対前年度比〕 など
(定率減税廃止による所得税・住民税の負担額の変化)
夫婦+子供2人の場合(年額)
| 給与収入額 | 17年(度)分の税額 | 18年(度)分の税額 (定率減税縮減) |
19年(度)分の税額 (定率減税廃止) |
19年(度)の税額 の変化 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 7,600円 | 8,300円 | 9,000円 | 700円 |
| 500万円 | 159,800円 | 177,400円 | 195,000円 | 17,600円 |
| 700万円 | 377,000円 | 418,000円 | 459,000円 | 41,000円 |
※子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
(注)実際の負担増減額には、皆様の収入の増減などによる影響がありますので、ご留意ください。
ポイント:@平成11年から平成18年までに入居された方で、受けられる所得税の住宅ローン減税額が減少する方は、申告により住民税から控除できます。
※平成20年は同年1月1日現在にお住まいの市区町村に3月17日(月)までに申告する必要がありますので、ご注意下さい。
A平成19年又は20年に入居される方については、住宅ローン減税の控除期間を15年に延長する等の特例を利用することができます。
@ 平成11年から18年までの入居者
平成11年から18年までに入居され、所得税の住宅ローン減税の適用を現在受けている方の中には、平成19年分の所得について税源移譲に伴い所得税額が減少することに合わせて、受けられる所得税の住宅ローン減税額が減少する方がいらっしゃるかと思います。
税源移譲に伴い減少する住宅ローン減税相当額については、申告期限内に申告を行うことにより、平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています。なお、毎年の申告が必要です。平成20年は3月17日(月)が申告期限となります。
(詳しい内容は、総務省ホームページをご覧いただくか、お住まいの都道府県・市区町村の税務担当課にお問い合わせください。)
平成19年又は20年に入居される方については、住宅ローン減税の効果を所得税において確保するため、平成19年度税制改正において、住宅ローン減税の控除期間を10年から15年に延長し、1年あたりの控除額を引き下げる特例が創設されました。この特例は現行制度との選択制です。
ポイント:税源移譲に伴う住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、申告により増額となった住民税相当額の還付が受けられる場合があります。
※この措置の対象者は、平成19年1月1日現在にお住まいの市区町村に、平成20年7月中に申告する必要がありますので、ご注意ください。
税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、平成19年1月1日現在にお住まいの市区町村への申告により、既に納付済みの平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額が還付される場合があります。なお、申告期間は平成20年7月1日から31日までとなります。
(詳しくは、総務省ホームページの(2)をご覧いただくか、お住まいの都道府県・市区町村の税務担当課にお問い合わせください。)
・「国から地方への税源移譲(三位一体の改革)」(総務省ホームページ)
(所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方、平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方へ)
・「申告をお忘れなく! [1,309KB,PDF]」(総務省・全国地方税務協議会パンフレット)
・「個人住民税の減額のための申告をお忘れなく!」(政府広報オンライン Flash形式)
