トップ > 税制ホームページ > 平成19年から所得税が変わりました。(税源移譲の実施、定率減税の廃止、税源移譲に伴う住宅ローン減税の取扱い、所得変動に伴う住民税の還付)

平成19年から所得税が変わりました。


1 税源移譲(所得税から住民税へ)

ポイント:税源移譲によって、所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることは基本的にはありません。

2 定率減税の廃止

ポイント:平成19年から、定率減税が廃止されました。

3 税源移譲に伴う住宅ローン減税の取扱い

ポイント:@平成11年から平成18年までに入居された方で、受けられる所得税の住宅ローン減税額が減少する方は、申告により住民税から控除できます。

※平成20年は同年1月1日現在にお住まいの市区町村に3月17日(月)までに申告する必要がありますので、ご注意下さい。

A平成19年又は20年に入居される方については、住宅ローン減税の控除期間を15年に延長する等の特例を利用することができます。

4 所得変動に伴う住民税の還付

ポイント:税源移譲に伴う住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、申告により増額となった住民税相当額の還付が受けられる場合があります。

※この措置の対象者は、平成19年1月1日現在にお住まいの市区町村に、平成20年7月中に申告する必要がありますので、ご注意ください。

税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、平成19年1月1日現在にお住まいの市区町村への申告により、既に納付済みの平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額が還付される場合があります。なお、申告期間は平成20年7月1日から31日までとなります。

(詳しくは、総務省ホームページの(2)をご覧いただくか、お住まいの都道府県・市区町村の税務担当課にお問い合わせください。)

5 パンフレット等

(所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方、平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方へ)

税源移譲(国から地方へ)
 

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