─ 国外送金等に係る調書提出制度が導入されました ─
平成10年4月1日から新しい外為法(外国為替及び外国貿易法)が施行されるのにあわせ、皆様からフェア(公正)に税金を納めていただける環境を整備するため、銀行などの金融機関や郵政官署が税務署へ顧客の国外送金等に係る調書を提出すること等を定める「国外送金等に係る調書提出制度」が導入されました。 |
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個人や会社など(顧客)は、原則として、国外送金等をする際に、その氏名・名称及び住所などを記載した告知書を銀行や郵便局などの窓口に提出する必要があります。ただし、本人確認の済んだ一定の口座(本人口座)を通じて国外送金等をする場合には、告知書の提出は不要です。 | |
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告知書の提出をする場合には、原則として、運転免許証や国税・地方税の領収証書などの確認書類(裏面参照)を、銀行や郵便局などの窓口で提示する必要があります。 | |
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銀行や郵政官署などは、200万円を超える顧客の国外送金等について、その顧客の氏名・名称、住所、送金金額などを記載した調書(国外送金等調書)を税務署に提出します。 |
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