国 外 送 金 等 を さ れ る 皆 様 へ

─ 国外送金等に係る調書提出制度が導入されました ─

 

 平成10年4月1日から新しい外為法(外国為替及び外国貿易法)が施行されるのにあわせ、皆様からフェア(公正)に税金を納めていただける環境を整備するため、銀行などの金融機関や郵政官署が税務署へ顧客の国外送金等に係る調書を提出すること等を定める「国外送金等に係る調書提出制度」が導入されました。
 この制度には、次の3つの手続きがあります。

顧客による
告知書の提出

個人や会社など(顧客)は、原則として、国外送金等をする際に、その氏名・名称及び住所などを記載した告知書を銀行や郵便局などの窓口に提出する必要があります。ただし、本人確認の済んだ一定の口座(本人口座)を通じて国外送金等をする場合には、告知書の提出は不要です。

銀行などによる
本 人 確 認

告知書の提出をする場合には、原則として、運転免許証や国税・地方税の領収証書などの確認書類(裏面参照)を、銀行や郵便局などの窓口で提示する必要があります。

銀行などによる
調 書 の 提 出

銀行や郵政官署などは、200万円を超える顧客の国外送金等について、その顧客の氏名・名称、住所、送金金額などを記載した調書(国外送金等調書)を税務署に提出します。
この制度の対象となる「国外送金等」とは、次のものをいいます。
@  電信送金、小切手送金、国際郵便振替、小切手・手形の支払などによる銀行や郵便局などを通じた国外への支払(国外送金
A  電信送金、小切手送金、国際郵便振替、小切手・手形の支払などによる銀行や郵便局などを通じた国外からの支払の受領及び銀行などに小切手や手形を買い取ってもらう場合の対価の受領(国外からの送金等の受領

(注)

輸出入に係る荷為替手形の取立てなどによる支払などは、@及びAの範囲から除かれています。


○ 確 認 書 類 一 覧 ○


個人の場合
住民票の写し※、住民票の記載事項証明書※、戸籍の附票の写し※、印鑑証明書※
国民健康保険、健康保険・船員保険、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者証、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証
国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
運転免許証☆
国税又は地方税の領収証書※、納税証明書※、社会保険料の領収証書※
外国人登録証明書、外国人登録原票の写し※、外国人登録原票の記載事項証明書※
旅券☆
官公署から発行され、又は発給された書類等※☆

内国法人の場合
設立登記に係る登記簿の謄本又は抄本※
法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可又は承認に係る書類※
国税又は地方税の領収証書※、納税証明書※、社会保険料の領収証書※

人格のない社団等の場合
定款、寄付行為、規則又は規約の写しで、その代表者又は管理人が当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
国税又は地方税の領収証書※、納税証明書※、社会保険料の領収証書※

外国法人の場合
外国法人登記に係る登記簿の謄本又は抄本※
国税又は地方税の領収証書※、納税証明書※、社会保険料の領収証書※
官公署から発行され、又は発給された書類等※☆

 いずれもその顧客の氏名・名称及び住所の記載があるものに限ります。
また、※印のある書類は銀行などへ提示する日前6か月以内に作成等がされたもの、☆印のある書類は銀行などへ提示する日において有効なものでなければなりません。


財務省・国税庁
詳しくは、最寄りの税務署又は国税局にお問い合わせください。


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