欠損金の繰戻しによる還付の不適用(措法66の13、68の98)については、「所得税法等の一部を改正する法律」により、その適用期限が延長されました。
(1) 改正前の制度の概要
法人の平成4年4月1日から平成20年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた青色欠損金額については、原則として、欠損金の繰戻し還付制度(法法80)は適用されません。
(2) 改正の内容
適用期限が平成22年3月31日まで2年延長されました。
(3) 適用関係
改正後の規定は、法人の公布日(平成20年4月30日)以後に終了する事業年度分の法人税について適用され、法人の公布日前に終了した事業年度分の法人税については、従前のとおりとされています。つまり、改正前の規定は、平成20年3月31日までの間に終了した各事業年度について、原則として、欠損金の繰戻し還付制度を適用しないというものであり、平成20年4月1日以後公布日前に終了した事業年度については、欠損金の繰戻し還付制度の適用があります。