使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(措法62、68の67)については、「所得税法等の一部を改正する法律」により、その適用期限が延長されました。
(1) 改正前の制度の概要
法人が平成6年4月1日から平成20年3月31日までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、通常の法人税に加えて、その使途秘匿金の支出の額に40%の税率で追加課税されます。
(2) 改正の内容
適用期限が平成22年3月31日まで2年延長されました。
(3) 適用関係
改正後の規定は、法人が公布日(平成20年4月30日)以後にする使途秘匿金の支出について適用され、法人が公布日前にした使途秘匿金の支出については、従前のとおりとされています。つまり、改正前の規定は、平成20年3月31日までの間にした使途秘匿金の支出について追加課税がされるというものであり、平成20年4月1日以後公布日前にした使途秘匿金の支出については、追加課税はされません。