交際費等の損金不算入(措法61の4、68の66)については、「所得税法等の一部を改正する法律」により、その適用期限が延長されました。
(1) 改正前の制度の概要
法人が平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額は、その全額を損金の額に算入しないこととされています。ただし、資本金の額が1億円以下の法人については、支出した交際費等の額のうち、400万円までの金額の10%相当額と400万円を超える部分の金額との合計額を損金の額に算入しないこととされています。
(2) 改正の内容
適用期限が平成22年3月31日まで2年延長されました。
(3) 適用関係
改正後の規定は、平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されます。