トップ > 税制ホームページ > 「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。 > 交際費等の損金不算入

交際費等の損金不算入(法人税)

交際費等の損金不算入(措法61の4、68の66)については、「所得税法等の一部を改正する法律」により、その適用期限が延長されました。

 

ページ先頭へ