平成20年4月30日
平成20年4月30日に、平成20年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。
「所得税法等の一部を改正する法律」により改正された主な租税特別措置等の適用関係は、次のとおりです(参考:「所得税法等の一部を改正する法律附則第119条の2の規定による経過措置を定める政令」)。
なお、これらの具体的な適用関係については、所轄の国税局及び税務署にお問い合わせください。
・ 平成20年5月1日以降に製造場から移出し、又は保税地域から引き取る揮発油については、揮発油税及び地方道路税の税率の特例が適用されます。
・ 詳しくは、こちらをご覧ください。
・ 自動車重量税の税率の特例は、適用期限が延長されました。
・ 詳しくは、こちらをご覧ください。
・ 「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」により適用期限が平成20年5月31日まで延長されていた次の租税特別措置については、それぞれ適用期限の延長等が行われました。
・ 詳しくは、各措置・施策名をクリックしてください。
| 措置・施策名 | 改正後の根拠条文 (租税特別措置法) |
|---|---|
| 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税(所得税・法人税) | 措7、67の11 |
| 外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例(所得税・法人税) | 措42の2、67の16 |
| 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減 ほか(登録免許税) | 措72、75、76@、78の2@、80、80の2、82、82の2、83の3(注) |
| 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例(酒税) | 措87の5 |
| 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例(たばこ税) | 措88の2 |
| 引取りに係る揮発油の特定用途免税(揮発油税・地方道路税) | 措89の4 |
| 引取りに係る石油製品等の免税(石油石炭税) | 措90の4 |
(注)改正前の根拠条文は、措72、75、76@、78の2@、80、80の3@C、82、82の2、83の3
・ 上記(1)から(3)まで以外の適用期限が経過していた租税特別措置のうち、「所得税法等の一部を改正する法律」において適用期限の延長等が行われた措置の適用関係は、次のとおりです。
(平成20年4月1日から適用されるもの)
| 適用期限が経過していた措置・施策名 | 改正後の根拠条文 (租税特別措置法) |
|---|---|
| 民間国外債等の利子・発行差金の課税の特例(所得税・法人税)(注1) ※詳しくは、こちらをご覧ください。 |
措6、41の13、67の16 |
| 試験研究を行った場合の特別税額控除(所得税・法人税) | 措10、42の4、68の9 |
| エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(所得税・法人税) | 措10の2、42の5、68の10 |
| 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(所得税・法人税) | 措10の3、42の6、68の11 |
| 情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(所得税・法人税) | 措10の6、42の11、68の15 |
| 教育訓練費の額が増加した場合の特別税額控除(所得税・法人税)(注2) | 措10の4、42の7、68の12 |
| 公害防止用設備の特別償却(所得税・法人税) | 措11、43、68の16 |
| 地震防災対策用資産の特別償却(所得税・法人税) | 措11の2、44、68の19 |
| 特定電気通信設備等の特別償却(所得税・法人税) | 措11の4、44の4、68の23 |
| 再商品化設備等の特別償却(所得税・法人税) | 措11の6、44の6、68の26 |
| 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等(所得税・法人税) | 措13、46の2、68の31 |
| 優良賃貸住宅の割増償却(所得税・法人税) | 措14、47、68の34 |
| 金属鉱業等鉱害防止準備金(所得税・法人税) | 措20、55の5、68の44 |
| 特定災害防止準備金(所得税・法人税) | 措20の3、55の7、68の46 |
| 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(所得税・法人税) | 措28の2、67の5、68の102の2 |
| 海外投資等損失準備金(法人税) | 措55、68の43 |
| 交際費等の損金不算入(法人税) ※詳しくは、こちらをご覧ください。 |
措61の4、68の66 |
| 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止(法人税) | 措68の4 |
| 清酒等に係る酒税の税率の特例(酒税) | 措87 |
| ビールに係る酒税の税率の特例(酒税) | 措87の6 |
| 移出に係る揮発油の特定用途免税(揮発油税・地方道路税) | 措89の3 |
| 石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付(石油石炭税) | 措90の5 |
| 特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付(石油石炭税) | 措90の6 |
(注1)居住者・内国法人が支払を受ける民間国外債の利子に対する源泉徴収(措6@A)は、平成20年5月1日から適用されます。
(注2)「教育訓練費の額が増加した場合の特別税額控除」については、「所得税法等の一部を改正する法律」により改組された制度が平成20年4月1日から適用されます。なお、改正前の根拠条文は、措10の7、42の12、68の15の2です。
(平成20年1月1日から適用されるもの)
| 適用期限が経過していた措置・施策名 | 改正後の根拠条文 (租税特別措置法) |
|---|---|
| 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例(贈与税) ※詳しくは、こちらをご覧ください。 |
措70の3、70の3の2 |
(平成20年4月30日から適用されるもの)
| 適用期限が経過していた措置・施策名 | 改正後の根拠条文 (租税特別措置法) |
|---|---|
| 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(法人税) ※詳しくは、こちらをご覧ください。 |
措62、68の67 |
| 欠損金の繰戻しによる還付の不適用(法人税) ※詳しくは、こちらをご覧ください。 |
措66の13、68の98 |
※ 上記の租税特別措置やその他の租税特別措置の改正内容を含む「所得税法等の一部を改正する法律」及び「所得税法等の一部を改正する法律附則第119条の2の規定による経過措置を定める政令」等は、以下のページをご覧ください。
※ 国税庁ホームページもご覧ください。