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総額表示 Q&A
※
総額表示についてお寄せいただいている主なご質問に対する回答をまとめたものです。なお、総額表示の概要について説明している、「
総額表示が義務付けられています
」もご参照ください。
《総額表示の対象》
Q1
見積書や請求書等は、総額表示義務の対象ではないのですか。
Q2
「100円ショップ」などの看板は総額表示の対象になりますか。
Q3
製造業者や卸売業者が、小売店や業務用ユーザー向けに作成した商品カタログは総額表示の対象になりますか。
Q4
当社は事業者向けの事務用機器を販売していますが、取引先である法人がエンドユーザーとして当社の商品を使用しています。このような場合にも、店頭や広告などにおける価格表示を税込価格にする必要があるのでしょうか。
Q5
当社は事業者向けに経済指標等のデータ提供サービスを行っておりパンフレットに料金を表示していますが、総額表示義務の対象となるでしょうか。なお、このデータ提供サービスについて一般消費者向けの販売促進活動は一切行っていませんが、データ提供先には個人契約者(大学教授などの研究者)も含まれており、事業者なのか消費者としての立場の個人なのか判別できない場合があります。
Q6
「9,800円(税込10,290円)」という表示でも総額表示を行っていることになるでしょうか。
Q7
現在の「税抜価格」を基に「税込価格」を設定する場合に円未満の端数が生じることがありますが、どのように処理して値付けを行えば良いのですか。
Q8
商品一つ一つに税込価格を表示しなければならないのでしょうか。なお、商品には、メーカー希望小売価格(税抜価格)が印刷されています。
Q9
ユニット価格商品(肉などの量り売り商品)における価格表示で注意すべき点はどんなことですか。
Q10
ユニット価格商品に貼付するラベルの表示例について、消費税法上の問題点などを教えてください。
《レジ計算》
Q11
「総額表示が義務付けられています」Q&AのQ6を見ると消費税額を記載しているレシートの例が載っていますが、レシートに消費税額を記載しなければいけないのでしょうか。
Q12
従前の端数処理の特例(規則第22条第1項)を平成19年3月末まで認める経過措置がありますが、この経過措置が終了した後は税込価格を基に計算するレジシステムに変更しなければいけないのでしょうか。
Q13
端数処理の特例は、例えば、税込157円(うち税7円)と値札表示した商品を3個販売した場合に、7円×3個なので消費税相当額21円とレシート表示するというように単品毎に端数処理を行っても認められますか。
《その他》
Q14
当社は大手小売業者に商品を納入している中小のメーカーです。総額表示への移行に当たって、大手小売業者から納品価格の消費税相当分を値引きするよう要請を受けました。このような要請についてどのように考えればよいのでしょうか。
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