トップ > 税制ホームページ > 税制改正の内容 > 総額表示Q&A一覧 > 総額表示Q&A 1-14

総額表示 Q&A

 《

総額表示の対象》


(Q1


) 見積書や請求書等は、総額表示義務の対象ではないのですか。
 




 総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としていますので、見積書、契約書、請求書等は総額表示義務の対象にはなりません。
 ただし、広告やホームページなどにおいて、あらかじめ“見積り例”などを示している場合がありますが、これは、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する場合に該当しますのでご注意ください。

 

(注

) 値札や広告などにおいて税込価格のみを表示している場合には、その税込みの表示価格を基に見積書、契約書、請求書等が作成されるものと考えられます。
 

 
 


(Q2


) 「100円ショップ」などの看板は総額表示の対象になりますか。
 


(答



.総額表示の義務付けは、消費者に対する値札、広告、カタログなどにおける価格表示を対象として、消費者がいくら支払えばその商品やサービスの提供を受けられるか、事前に、一目で分かるようにするためのものです。したがって、ご質問の「100円ショップ」などの看板は、お店の名称(屋号)と考えられるため、総額表示義務の対象には当たらないと考えます。
 なお、いわゆる「100円ショップ」の店内における価格表示については、消費税額を含んだ支払総額を表示する必要があります。



店内表示の例〕
   
店内表示の例

 上記表示例は、あくまでも例示であることにご留意ください。



.また、「1万円均一セール」といった販売促進イベントなどの名称についても同様のご質問をいただくことがありますが、考え方は前述と同様です。
 具体的な対応方法については、単に『総額表示義務違反となるか、ならないか。』という視点だけではなく、“消費者からどのように受けとめられるか”、“消費者に誤認を与えてトラブルの原因とならないか”という点を十分に踏まえていただきたいと考えます。
 

 
 


(Q3


) 製造業者や卸売業者が、小売店や業務用ユーザー向けに作成した商品カタログは総額表示の対象になりますか。
 


(答



.総額表示の義務付けは、『不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合』が対象となりますので、一般的な事業者間取引における価格表示は、総額表示義務の対象にはなりません。



.ご質問の“製造業者や卸売業者が小売店や業務用ユーザーとの間で行う取引”は、事業者間取引に該当しますので、製造業者や卸売業者が小売店や業務用ユーザー向けに作成・配布している“業務用商品カタログ”についても総額表示義務の対象にはなりません。



.なお、小売店がこうしたカタログを便宜的に消費者に見せることがあったとしても、“業務用商品カタログ”自体が総額表示義務の対象となるものではありません。

 

(注

) “業務用商品カタログ”の価格表示は総額表示義務の対象ではありませんが、製造業者や卸売業者が任意に総額表示とすることを妨げるものではありません(「総額表示が義務付けられています」Q&AのQ2もご参照ください。)。
 

 
 


(Q4


) 当社は事業者向けの事務用機器を販売していますが、取引先である法人がエンドユーザーとして当社の商品を使用しています。このような場合にも、店頭や広告などにおける価格表示を税込価格にする必要があるのでしょうか。
 


(答



 総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としています。
 したがって、ご質問にあります “事業者向け事務用機器の販売”は事業者間取引と考えられますので、総額表示義務の対象にはなりません。

 

(注

) 総額表示義務の対象となるのは「対消費者取引」です。しかし、小売段階といえども、取引の相手方が最終消費者か、あるいは事業者としての顧客かを判断したり、取引の相手方によって表示方法を変えるということは事実上不可能だと考えられます。そこで、取引の性格に着目し、特定の取引先に限定することなく、「不特定かつ多数の者」を対象として行う取引を総額表示義務の対象としています。
 したがって、ここでいう「対消費者取引」とは、取引相手が消費者であっても消費者以外の者であっても同じ条件で取引する状態を意味します。
 

 
 


(Q5


) 当社は事業者向けに経済指標等のデータ提供サービスを行っておりパンフレットに料金を表示していますが、総額表示義務の対象となるでしょうか。なお、このデータ提供サービスについて一般消費者向けの販売促進活動は一切行っていませんが、データ提供先には個人契約者(大学教授などの研究者)も含まれており、事業者なのか消費者としての立場の個人なのか判別できない場合があります。
 


(答



.ご質問のように、事業者向けの商品やサービスを提供している場合であっても、結果として、稀に消費者に対する販売が含まれてしまう場合も考えられます。しかしながら、その商品やサービスの性質が、およそ一般消費者が購入しないものと考えられる場合には、結果として対事業者取引が100%でなかったとしても「総額表示義務」の対象となるものではありません。



.もっとも、どのような性質の商品やサービスであっても、事業者が、一般消費者向けに広告等によって販売促進活動を行っているとすれば、総額表示義務の対象となりますのでご注意ください。

 

 ご質問のケースのように、今はおよそ一般消費者が利用しない商品やサービスであっても、世の中の変化に伴い、将来、一般消費者が相当程度利用するサービスとなることも考えられます。したがって、上記の判断は、その時々の状況を踏まえて行われるものです。
 

 
 

 《

具体的な表示方法》


(Q6


) 「9,800円(税込10,290円)」という表示でも総額表示を行っていることになるでしょうか。
 


(答



.総額表示の義務付けは、消費者が値札や広告などを見れば、『消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下のQ&Aにおいて同じ。)を含む支払総額』を一目で分かるようにするためのものですので、ご質問のような表示方法であっても、直ちに総額表示の義務付けに反するものではありません。



.しかしながら、ご質問のように「税抜価格」を本書きとする表示方法(「9,800円(税込10,290円)」)の場合、他の表示方法に比べて文字の大きさや色合いなどを変えることにより「税抜価格」をことさら強調し、消費者に誤認を与えたり、トラブルを招くような表示となる可能性も懸念されます。このような表示がされた場合には、総額表示の観点から問題が生じうることはもとより、そうした表示によって、『9,800円』が「税込価格」であると消費者が誤認するようなことがあれば、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の問題が生ずるおそれもあります。



.したがって、事業者の皆様におかれましては、「支払総額を一目で分かるようにすることにより、消費者の利便を向上させる」という総額表示の趣旨を踏まえた表示方法をご検討いただきたいと考えます。

 


(参考


) 改正消費税法に基づく「総額表示方式」の実施に当たっての独占禁止法及び関係法令に関するQ&Aについて(15.12.3 公正取引委員会)

 

 総額表示方式の実施に伴う表示に関するQ&A

 

 税抜きレジシステムによる表示価格と実際の購入金額のかい離

 

 強調表示

 

 税抜き価格での広告表示

 

10

 メーカー希望小売価格の表示

   
 
 


(Q7


) 現在の「税抜価格」を基に「税込価格」を設定する場合に円未満の端数が生じることがありますが、どのように処理して値付けを行えば良いのですか。
 


(答



.総額表示の義務付けは、消費者が値札や広告などを見れば、『消費税相当額を含む支払総額』を一目で分かるようにするためのものです。したがって、「税込価格」の設定に当たっては、一義的には、現在の「税抜価格」に消費税相当額を上乗せした金額を「税込価格」として価格設定することになります。



.この場合、ご質問のように「税抜価格」に上乗せする消費税相当額に1円未満の端数が生じる場合がありますが、その端数をどのように処理 (切捨て、切上げ、四捨五入など)して「税込価格」を設定するかは、それぞれの事業者のご判断によることとなります。

 

(注

1) 「消費税改正と物価」(平成9年4月 経済企画庁物価局)において、『事業全体で、適正な転嫁をしている場合には、ある特定の商品・サービスで税率の上昇を上回る値上げを行っても、便乗値上げには該当しない。』とされています。


(注


2) 消費税は商品の価格の一部を構成するものですので、取引金額には5%の消費税相当額が含まれており、具体的には、税込価格に含まれる消費税相当額は「税込価格×5/105」であるというのが原則的な考え方です。
 なお、一領収単位(1レシート)ごとに計算した消費税相当額を領収書等に明示する場合には、端数処理に関する特例が設けられていますが、詳細は「総額表示が義務付けられています」のQ&AのQ6をご覧ください。

 
 


(Q8


) 商品一つ一つに税込価格を表示しなければならないのでしょうか。なお、商品には、メーカー希望小売価格(税抜価格)が印刷されています。
 


(答



.総額表示の義務付けは、消費者が商品やサービスを購入する際に、「消費税相当額を含む支払総額」を一目で分かるようにするためのものです。したがって、個々の商品に税込価格が表示されていない場合であっても、棚札やPOPなどによって、その商品の「税込価格」が一目で分かるようになっていれば、総額表示義務との関係では問題ありません。



.なお、ご質問にある「メーカー希望小売価格」は、小売業者の販売価格を束縛するものではありませんので、そもそも「総額表示義務」の対象にはなりません。しかし、小売店において、個々の商品に印字された「メーカー希望小売価格」を自店の販売価格として消費者に示す場合には、小売業者に総額表示義務が生じ、棚札などに税込価格を表示する必要が生じますのでご注意ください。
 こうした点を踏まえると、メーカー等におかれては、税込の「希望小売価格」を設定していくことも一つの方法だと考えられます。

 

(注

) 「総額表示が義務付けられています」Q&AのQ2参照
 

 
 


(Q9


) ユニット価格商品(肉などの量り売り商品)における価格表示で注意すべき点はどんなことですか。
 


(答



.総額表示の義務付けは、値札などにおいて、商品やサービスの価格を消費者に対してあらかじめ表示する場合に消費税相当額を含む支払総額の表示を義務付けるものです。

.ご照会のユニット価格商品の場合、個々のパッケージ毎に量が異なるため、広告や店内POP、棚札などにおいては「単価」が表示されます。この「単価」は、最終的な「販売価格」そのものではありませんが、消費者は広告や店内POP、棚札などに表示されているユニット価格商品の「単価」を基に商品選択を行いますので、その性質は、事実上、その取引価格を表示しているに等しいと考えられます。したがって、広告や店内POP、棚札などに表示されるユニット価格商品の「単価」は、総額表示義務の対象とされています(「総額表示が義務付けられています」Q&AのQ3参照)。

 

(注

) 単価を表示するにあたっては、「税込単価」に併せて従来の「税抜単価」を表示することも妨げられていませんが、その場合には、一見安く見える「税抜単価」を強調するような表示が行われますと消費者が誤認しトラブルの原因となると考えられます。そのような表示は、総額表示の観点から問題が生じうることはもとより、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の問題が生ずるおそれもありますのでご注意ください。
 

.また、あらかじめパッケージされた商品(プリパック商品)に貼付されるラベル表示(「単価」、「量」及び「販売価格」)においては、プリパックされた商品の「販売価格」自体が総額表示義務の対象となるため、ラベル上の「単価」表示そのものは消費税法上の総額表示義務の対象にはなりません。しかしながら、

 

@

 上記2.で述べたとおり、広告や店内POP、棚札などには「税込単価」を表示する必要がある、

A

 ラベルに「税込単価」が印字されていない場合には、「単価」×「量」=「税込販売価格」とならないため消費者から見て分かりにくい、

 

という問題がありますのでご注意ください。

 
 


(Q1


0) ユニット価格商品に貼付するラベルの表示例について、消費税法上の問題点などを教えてください。

 

(例

) 本体100g単価138円、税込100g単価145円(円未満四捨五入)の商品236g(プリパック商品)を1点販売する場合。


(答



 ユニット価格商品に貼付するラベルへの表示方法については、前述(Q9)のポイントを踏まえて最終的には各事業者にご判断いただくこととなりますが、ご照会いただいた“ラベルの表示例”について、それぞれ考えられるポイントを掲載いたしますので参考にしていただきたいと思います。

 


@ ラベル案A

 
広告、店内POP、棚札などの表示 ラベル表示

広告、店内POP、棚札などの表示

ラベル表示
 



広告や店内POP、棚札などに表示される「税込単価」を基に販売価格が計算されているため、消費者から見て分かりやすい。

 


A ラベル案B

 
店内POP,棚札,広告などの表示 ラベル表示


店内POP,棚札,広告などの表示
 

総額対応のレジシステムの場合】

ラベル表示



税抜価格を基に計算するレジシステムの場合】

ラベル表示
 



 広告や店内POP、棚札などに表示される「税込単価」を基に販売価格が計算されているため、消費者から見て分かりやすい。

 「税込販売価格」に100/105を乗じて算出した「本体価格(税抜販売価格)」が「税込販売価格」に併せて表示されているため、レジシステムの変更が間に合わないなど引き続き「税抜価格」を基にしたレジシステムを使用する場合であっても対応可能と考えられる(POSシステムの場合には、ラベル案Bの下のようにバーコード情報に「本体価格(税抜販売価格)」を入れる必要がある。)。

 ただし、税抜価格を基に計算するレジシステムを使用する場合には、レジにおいて「本体価格(税抜販売価格)」を基に計算した請求金額とラベルに記載している「税込販売価格」とが一致しないケースが生じ、消費者との間でトラブルが生ずる可能性があることに注意する必要がある。

 

(注

) この設例の場合、「税抜価格」を基にしたレジシステムでの請求金額は341円(325円×1.05)となるのに対し、ラベルには342円と記載されている。

 


B ラベル案Cについて

 
店内POP,棚札,広告などの表示 ラベル表示

店内POP,棚札,広告などの表示

ラベル表示
 



ラベル表示が本体価格のみの表示であり、総額表示義務を履行していることにはならない。

   
 

 《

レジ計算》


(Q1


1) 「総額表示が義務付けられています」Q&AのQ6を見ると消費税額を記載しているレシートの例が載っていますが、レシートに消費税額を記載しなければいけないのでしょうか。
 


(答



.ご質問の「総額表示が義務付けられています」Q&AのQ6は、“売上に対する消費税額”の計算における特例措置(経過措置)を説明しているものです。
 具体的には、Q6の@〜Bに書かれているとおり、“売上に対する消費税額”を計算する際に、それぞれ所定の要件を満たすレシート等(1円未満の端数処理後の消費税相当額が明示されているレシート等)が交付されている場合には、そのレシート等に記載された消費税相当額の積上げ計算が認められるというものです。

 

(注

) 売上に対する消費税額は、その課税期間中の税込受取総額に5/105を乗じて算出するのが原則です。



Q6に掲載されているレシートは、あくまで特例措置の適用要件を満たすレシートを例示して説明しているに過ぎません。したがって、消費税額を記載しないレシート等を交付していたとしても、それ自体が消費税法令に違反するものではありません。



.いずれにせよ、レシート等に消費税相当額を明記するか否かは各事業者のご判断となりますが、所定の要件を満たすレシート等が発行されていない場合には、Q6の特例措置(経過措置)の適用を受けることができませんのでご注意ください。

 
 


(Q1


2) 従前の端数処理の特例(規則第22条第1項)を平成19年3月末まで認める経過措置がありますが、この経過措置が終了した後は税込価格を基に計算するレジシステムに変更しなければいけないのでしょうか。
 


(答



.前問(Q11)でもご説明したとおり、ご質問の経過措置(「総額表示が義務付けられています」Q&AのQ6Bの措置)は、消費税の納付税額を計算する際の措置ですので、この措置自体がレジにおける計算方法やレシートへの印字内容そのものを拘束するものではありません。



.したがって、仮に、平成19年4月以降においても、「税抜価格」を基に計算するレジシステムを使用していたとしても、それ自体が消費税法令に違反するものではありません。ただし、その場合には、端数処理の特例がありませんので、仮にレシートにそれまでと同様に端数処理をした消費税額を記載していても、それに基づく税額計算はできず、原則的な計算方法(税込受取総額に5/105を乗じて算出した金額が売上に対する消費税額)によらざるを得ませんのでご注意ください。
 

.なお、総額表示の下でどういったレジシステムを採用するかについては、「総額表示が義務付けられています」Q&AのQ5の問題、及びQ6で説明している“一領収単位(レシート)ごとの端数処理の経過措置”を利用するか否かという点を踏まえた上でご判断いただきたいと考えます。

 


(参考1


) 「総額表示が義務付けられています」-抜粋-

   

(Q5

) 「総額表示」への移行に伴い、レジシステムを変更する必要はあるのですか?


(答



 「総額表示義務」は、値札や広告などにおいて「消費税相当額を含む支払総額」の表示を義務付けるものであってレジシステムの変更を義務付けるものではありません。しかし、「総額表示」の下で、これまでのように「税抜価格」を基に計算するレジシステムを用いた場合には、下の例のような問題が生じ、消費者との間でトラブルが発生する場合があります。したがって、このような場合(税抜価格が20円で割り切れない商品・サービスを扱っている場合)には、「税込価格」を基に計算するレジシステムに変更するなどの対応が必要になると考えます。

 


〔値札の表示〕

 

値札の表示

 

157円の商品を2個販売した場合
「税込価格」を基に計算:157円×2個=314円
「税抜価格」を基に計算:150円×2個×1.05=315円

 

消費者は、1個157円の商品を2個買えば314円になると思いますが、請求金額が315円になってしまいます。

 


(参考2


) 改正消費税法に基づく「総額表示方式」の実施に当たっての独占禁止法及び関係法令に関するQ&Aについて(15.12.3 公正取引委員会)

   

 総額表示方式の実施に伴う表示に関するQ&A

 

 税抜きレジシステムによる表示価格と実際の購入金額のかい離

   
 
 


(Q1


3) 端数処理の特例は、例えば、税込157円(うち税7円)と値札表示した商品を3個販売した場合に、7円×3個なので消費税相当額21円とレシート表示するというように単品毎に端数処理を行っても認められますか。
 


(答



.消費税は、物やサービスの販売価格に織り込まれ、最終的には消費者に転嫁されることが予定された間接税です。このため消費者が支払った金額の中には、間接的に5%の税相当分が含まれていることになりますので、事業者の税込受取総額×5/105が売上げに対して課される消費税相当額というのが原則です。したがって、ご質問のケースでは、157円×3個×5/105の『22.428…円』が売上げに対して課される消費税相当額となります。



.また、「総額表示が義務付けられています」のQ&AのQ6で説明している端数処理の特例(経過措置)は、一領収単位(レシート)ごとに生ずる端数、すなわち税込157円×3個×5/105=22.428…円の0.428…円という1円未満の端数を処理した後の『22円』を消費税相当額としてレシート等に表示した場合に認められるものであり、単品毎の端数処理は認められていません。

 

(注

) Q&AのQ6@及びBに該当する場合には、これまでの端数処理の特例(旧消費税法施行規則第22条第1項:平成16年3月末で廃止)と同様、税抜150円×3個×5%=22.5円という一領収単位で生ずる1円未満の端数処理の特例が認められます。
 



.したがってご質問のような領収方法においては、この端数処理の特例は適用できませんので、税額計算においては、原則どおり、471円(157円×3個)×5/105の22.428…円が売上げに対する消費税額となることにご注意ください。



.なお、消費税額の計算においてご質問のような単品毎の端数処理を認めることは、原則的な考え方による消費税相当額(税込受取総額の5/105)との乖離が大きくなり、また、ユニット価格商品(肉などの量り売り商品)では、例えば、100グラム当たりの表示単価を10グラム当たりで表示することによって、消費税額等が生じないような値付けも可能となるなどの問題があり、認められていません。

 

 《

その他》


(Q1


4) 当社は大手小売業者に商品を納入している中小のメーカーです。総額表示への移行に当たって、大手小売業者から納品価格の消費税相当分を値引きするよう要請を受けました。このような要請についてどのように考えればよいのでしょうか。


(答



.総額表示の実施に伴うご質問のような問題に対しては、平成15年12月3日に公正取引委員会が、『改正消費税法に基づく「総額表示方式」の実施に当たっての独占禁止法及び関係法令に関するQ&Aについて』を公表しております。



.公正取引委員会は、その中で、「取引先の小売業者が取引上優越した地位にある場合には、納入業者と十分協議することなく、値札の変更、税込価格で納品するためのシステム変更、さらには、総額表示に伴う納品価格の引下げや総額表示に伴う従業員の派遣等を強要するようなことがあれば、優越的な地位の濫用として“独占禁止法”に違反するおそれがある。」との見解を示しています。
 そのような問題が発生している場合には、公正取引委員会までご相談ください。

 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課

 

                    電話 03−3581−3373 (直通)

 


(参考


) 改正消費税法に基づく「総額表示方式」の実施に当たっての独占禁止法及び関係法令に関するQ&Aについて(15.12.3 公正取引委員会)

 

 総額表示方式の実施に伴う優越的地位の濫用及び下請法に関するQ&A

 

 仕入価格の引下げ

 

 納品伝票記載価格の内税化の要請

 

 仕入価格の端数の切り捨て

 

 値札価格の内税化の要請

 

 値札付替えのための従業員派遣要請

 

 仕入価格の値引き

   
ページ先頭へ