(3) 連結納税の開始又は連結納税への加入に伴う資産の時価評価に関する経過措置(株式等の保有期間の起算日)(附則第9条第3項、第10条第3項)
(備考) 連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益の取扱いに関しては、平成18年12月31日前に終了する連結開始直前事業年度における株式等の長期(法第61条の11第1項においては5年超)保有の期間の判定の起算日を平成14年1月1日とし、連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益の取扱いに関しては、平成18年12月31日前に他の内国法人が連結親法人との間で完全支配関係を有することとなった場合における株式等の長期(法第61条の12第1項においては5年超)保有の期間の判定の起算日を平成14年1月1日とします。
下記の例は、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの期間を連結開始直前事業年度とする法人及び平成16年4月1日から平成16年9月30日までの期間を連結加入直前事業年度とする法人について、法第61条の11及び第61条の12の適用関係を示したものです。
