(2) 連結納税の承認・連結納税の開始又は連結納税への加入に伴う資産の時価評価に関する経過措置(附則第9条第2項、第10条第2項)

(備考) 附則第3条第1項により連結納税の承認を受ける法人(法第61条の11第1項各号に掲げる法人を除きます。)又は最初連結事業年度において附則第3条第1項の適用を受けた連結親法人との間に完全支配関係を有することとなる法人(法第61条の12第1項各号に掲げる法人を除きます。)が最初連結親法人事業年度終了の日の属する事業年度の前事業年度終了の時又はその完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等(法4の3第9条第1号参照)を有する場合には、最初連結親法人事業年度終了の日の属する事業年度終了の時に有する時価評価資産について、その評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入します。
 下記の例は、時価評価を必要とする法人が附則第3条第1項により連結納税の承認を受ける場合の法第61条の11及び第61条の12の適用時期を示したものです。

連結納税の承認・連結納税の開始又は連結納税への加入に伴う資産の時価評価に関する経過措置(附則第9条第2項、第10条第2項)


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