8.附則第3条及び第4条(連結納税の承認及びみなし事業年度に関する経過措置)関係資料
○ 連結納税の承認及びみなし事業年度に関する経過措置
(1)
附則第3条第1項の適用を受けて連結納税の承認申請書を提出した場合
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