給与収入階級別の所得税・個人住民税負担額の国際比較(夫婦子2人の給与所得者)

給与収入階級別の所得税・個人住民税負担額の国際比較(夫婦子2人の給与所得者)

(注)1 .夫婦子2人(日本は子のうち1人は特定扶養親族に該当し、アメリカは子のうち1人を17歳未満としている。)のサラリーマンの場合である。
.日本は社会保険料控除の近似式の係数改訂後のものである。(改訂前の課税最低限は368.4万円)
.日本の個人住民税は所得割のみである。アメリカの住民税はニューヨーク州の所得税を例にしている。
.邦貨換算は次のレートによる。1ドル=106円、1ポンド=169円、1マルク=52円、1フラン=16円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:平成11年12月から平成12年5月までの実勢相場の平均値)
 

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