法人所得課税の実効税率の国際比較
法人所得課税の実効税率の国際比較

(注)1 .日本の実効税率は、法人事業税が損金算入されることを調整した上で、「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の税率を合計したものである。
.アメリカの「地方税」は、カリフォルニア州(州法人税)の例である。なお、一部の市では市法人税が課税される場合があり、例えばニューヨーク市では連邦税・州税(8.0%)・市税(8.85%)をあわせた実効税率は45.79%となる。このほか、一部の州・市では、法人所得課税のほか、支払給与額等に対して課税される場合もある。
.ドイツの実効税率は、付加税(法人税額の5.5%)を含めたものである。なお、ドイツの「国税」は、連邦と州の共有税(50:50)であり、「地方税」は、営業収益を課税標準とする営業税である。また、留保分、配当分にかかる税率を一律25%にすること等の改革案が成立し、2001年1月1日より施行されることが決定している。
.フランスの実効税率は、付加税(法人税額の10%)を含めたものである。また、法人利益社会税(法人税額の3.3%)を含めると実効税率は37.78%となる。(ただし、法人利益社会税の算定においては、法人税額より500万フランの控除が行われるが、実効税率の計算にあたり当該控除は勘案されていない。)なお、フランスでは、法人所得課税のほか、職業税(地方税)が課税される。
 

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