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土地の売買等に係る登録免許税の特例(21年度改正)

平成18年4月1日から平成23年3月31日【改正後:平成25年3月31日(改正前税率(売買:1.0%、信託0.2%)を2年間据え置く)】までの時限措置として、土地の売買による所有権の移転登記及び土地の所有権の信託登記に係る登録免許税の税率について、次のとおり軽減。

土地の売買等に係る登録免許税の特例(21年度改正)
 

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