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住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例

平成15年1月1日から平成23年12月31日までの間の措置として、贈与者(親)から贈与を受けた資金が次の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築に充てられた場合には、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件を撤廃する。

    一   般   住宅取得等資金
贈与者年齢要件  
65歳以上
年齢要件なし

○ 適用対象となる住宅の主な要件

区 分 床面積 築後経過年数 ・ 工事費用等
住宅の新築・取得、 買替え・建替え 50m2以上

既存住宅の場合

耐火建築物  :築後25年以内

非耐火建築物 :築後20年以内

一定の耐震基準に適合するものは、築後経過年数にかかわらず適用対象

住宅の増築、改築、 大規模修繕等 (増改築後)
50m2以上
工事費用  100万円以上

(注) 相続時精算課税に係る非課税枠(2,500万円)の1,000万円上乗せ特例は、適用期限(平成21年12月31日)をもって廃止。

 

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