平成15年1月1日から平成23年12月31日までの間の措置として、贈与者(親)から贈与を受けた資金が次の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築に充てられた場合には、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件を撤廃する。
| 一 般 | 住宅取得等資金 | |||
| 贈与者年齢要件 | 65歳以上 |
年齢要件なし |
| 区 分 | 床面積 | 築後経過年数 ・ 工事費用等 | ||||||||||
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| 住宅の新築・取得、 買替え・建替え | 50m2以上 | 既存住宅の場合 耐火建築物 :築後25年以内 非耐火建築物 :築後20年以内 |
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| 住宅の増築、改築、 大規模修繕等 | (増改築後) 50m2以上 |
工事費用 100万円以上 | ||||||||||
(注) 相続時精算課税に係る非課税枠(2,500万円)の1,000万円上乗せ特例は、適用期限(平成21年12月31日)をもって廃止。