○ 非上場株式等に係る相続税の納税猶予(平成21年度創設)
後継者の相続税額のうち議決権株式(相続後で発行済議決権株式の2/3に達するまで)の80%に対応する相続税の納税を猶予
○ 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予(平成21年度創設)
経営者の保有株式等の全部(注)の贈与に係る贈与税の納税を猶予
(注) 贈与した結果、後継者の保有割合が発行済議決権株式の2/3超となる場合は、その2/3に達するまでの贈与が要件
400m2まで:80%の課税価格の減額 (昭和58年度創設)
森林施業計画に基づき施業されている林地及び立木:5%の課税価格の減額(平成14年度創設)
(注)上記2.3.の特例は選択制。但し、選択した一の特例の適用部分がその特例の上限に満たない場合、その満たない割合分まで他の特例の併用が可能。