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事業承継の円滑化に資する措置の現状

1.非上場株式

2.事業用宅地

400m2まで:80%の課税価格の減額 (昭和58年度創設)

3.山林(林地及び立木)

森林施業計画に基づき施業されている林地及び立木:5%の課税価格の減額(平成14年度創設)

(注)上記2.3.の特例は選択制。但し、選択した一の特例の適用部分がその特例の上限に満たない場合、その満たない割合分まで他の特例の併用が可能。

 

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